その他令和8年5月19日

相続債権者受遺者への請求申出の催告(亡岩崎、亡吉田輝男)

掲載日
令和8年5月19日
号種
号外
原文ページ
p.83
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相続債権者受遺者への請求申出の催告(亡岩崎、亡吉田輝男)

令和8年5月19日|p.83|原文を見る

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相続債権者受遺者への請求申出の催告 本籍千葉県山武郡九十九里町藤下一〇一 地、最後の住所千葉県山武郡九十九里町 二二九三番地九被相続人亡岩崎 右被相続人の相続人のあることが不明な 一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲 載の日から二箇月以内に相続財産管理人に
最後の住所東京都北区田端六丁目九番一五号
被相続人亡吉田輝男
右被相続人の相続人のあることが不明なので、 一切の相続債権者及び受遺者は、令和八年七月二 十一日までに請求の申し出をして下さい。右期間 内にお申し出がないときは弁済から除斥します。
作田成利
八番 載の翌
右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥します。
令和八年五月十九日
事務所神奈川県横浜市中区太田町四一四七
コウワ神ビル五階
相続財産清算人弁護士水谷泰朗
相続
法律事務所
相続財産清算人
弁護士
後田
寿久
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相続債権者受遺者への請求申出の催告(亡岩崎、亡吉田輝男) - 第83頁
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