その他令和8年5月19日

相続債権者受遺者への請求申出の催告(亡八木)

掲載日
令和8年5月19日
号種
号外
原文ページ
p.83
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相続債権者受遺者への請求申出の催告(亡八木)

令和8年5月19日|p.83|原文を見る

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相続債権者受遺者への請求申出の催告
本籍愛知県豊橋市吾妻町五〇番地九、最 住所茨城県八千代村麦倉一三番地一
相続債権者受遺者への請求申出の催告
本籍東京都中央区築地六丁目五番地一、最後 の住所東京都中央区新川二丁目二番三号)
右被相続人の相続人のあることが不明なので、 一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌 日から三箇月以内に請求の申出をして下さい。
令和
和八年五月十九日
長野県松本市中央三丁目一番一号ハヤマ
ビル二階申三法律事務所
住所千葉県八千代市村上二一三番地
街区三七棟三〇三号
被相続人
亡八木
右被相続人の相続人のあることが不明な
一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲
日から二箇月以内に請求の申し出をして下
日か月に日に請求の申し出をして下
○号)
三の住所東京都中央区新川二丁目三番三号(〇
NODERA ナーシングヴィラ京橋
被相続人 亡 田邊美生子
右被相続人の相続人のあることが不明なので、
一切の相続債権者及び受遺者は、令和八年七月二
十一日までに請求の申し出をして下さい。右期間
内にお申し出がないときは弁済から除斥します。
恒二載の翌さい。
ので、
します。
令和八年五月十九日
神奈川県小田原市本町一丁目一〇番二五号
アオビル二階西湘法律事務所
相続財産清算人弁護士石田逸人
右遺言書は、私が自筆で書いたものであります。
右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥
いたします。
令和八年五月十九日
神奈川県小田原市本町一丁目一〇番二五号
アオビル二階西湘法律事務所
相続財産清算人弁護士石田逸人
右遺言書は、私が自筆で書いたものであります。
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相続債権者受遺者への請求申出の催告(亡八木) - 第83頁
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