その他令和8年5月18日

相続債権者受遺者への請求申出の催告(浅野誠他9名)

掲載日
令和8年5月18日
号種
号外
原文ページ
p.50
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相続債権者受遺者への請求申出の催告(浅野誠他9名)

令和8年5月18日|p.50|原文を見る

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相続債権者受遺者への請求申出の催告 本籍神奈川県横浜市磯子区下町三二番地 最後の住所横浜市磯子区下町三番一三号 被相続人 亡 浅野 誠 右被相続人の相続人のあることが不明なので、 一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。 右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥します。 令和八年五月十八日 横浜市中区海岸通四一二〇一二YT馬車道ビル四〇三 相続財産清算人 弁護士 戸張 雄哉 相続債権者受遺者への請求申出の催告 本籍神奈川県藤沢市下土棚二一番地三、最後の住所神奈川県平塚市御殿二丁目三番二五一〇一号 平塚御殿ダイヤモンドマンション 被相続人 亡 細貝 明 右被相続人の相続人のあることが不明なので、 一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。 右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥します。 令和八年五月十八日 神奈川県平塚市代官町四番一五号辻ビル三階 相続財産清算人 弁護士 稲垣 孝宣 相続債権者受遺者への請求申出の催告 本籍富山県富山市本郷町三〇番地五一、最後の住所本籍に同じ 被相続人 亡 森 秀明 右被相続人の相続人のあることが不明なので、 一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。 右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥します。 令和八年五月十八日 富山県富山市長江新町四丁目五番七号 念寺内車庫二階 志田法律事務所 相続債権者受遺者への請求申出の催告 本籍福井県あわら市自由ケ丘一丁目三〇一番地七、最後の住所福井県あわら市二面第三八号二三番地四 ロジュメン芦原一〇一号 被相続人 亡 豊福 和滋 右被相続人の相続人のあることが不明なので、 一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。 右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥します。 令和八年五月十八日 事務所福井市春山一丁目七番八号春山清水ビル二階よつば法律事務所 相続財産清算人 弁護士 羽山 茂樹 相続債権者受遺者への請求申出の催告 本籍静岡県静岡市清水区新富町五番、最後の住所静岡県静岡市清水区新富町五番四号 被相続人 亡 望月 幸江 右被相続人の相続人のあることが不明なので、 一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。 右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥します。 令和八年五月十八日 静岡市駿河区八幡二一四一一六伊伝八幡ビル二階静岡富士法律事務所 相続財産清算人 弁護士 蒲生 武幸 相続債権者受遺者への請求申出の催告 本籍愛知県新城市字宮ノ西三三番地、最後の住所愛知県豊橋市向山大池町三番地の六 被相続人 亡 八木 文雄 右被相続人の相続人のあることが不明なので、 一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。 右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥します。 令和八年五月十八日 愛知県豊橋市前田中町一三番地の一 三階 弁護士法人清水誠治法律登記事務所 相続財産清算人 弁護士 清水 誠治 相続債権者受遺者への請求申出の催告 本籍愛知県一宮市小原町五七番地二、最後の住所本籍に同じ 被相続人 亡 森 康人 右被相続人の相続人のあることが不明なので、 一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。 右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥します。 令和八年五月十八日 名古屋市中区丸の内三丁目五番三五号弁護士ビル六〇四号 青木・杉山・成瀬法律事務所 相続財産清算人 弁護士 成瀬 洋二 相続債権者受遺者への請求申出の催告 本籍京都府京丹後市大宮町口大野九一八番地、最後の住所京都府京丹後市大宮町口大野九一九番地 被相続人 亡 高橋美惠子 右被相続人の相続人のあることが不明なので、 一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。 右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥します。 令和八年五月十八日 京都府京丹後市峰山町富貴屋三五サンロードエイト西側二階 弁護士法人たんご法律事務所 峰山事務所 相続財産清算人 弁護士 藤居 弘之 相続債権者受遺者への請求申出の催告 本籍愛媛県西宇和郡伊方町高茂一一三番地一、最後の住所大阪府大阪市大正区南恩加島六丁目一〇番三号 被相続人 亡 梶原健一郎 右被相続人の相続人のあることが不明なので、 一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。 右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥します。 令和八年五月十八日 大阪市西区江戸堀一丁目二四番一五号タツト・肥後橋ビル一〇二 相続財産清算人 弁護士 松島 範子 相続債権者受遺者への請求申出の催告 本籍大阪府豊能郡能勢町山辺六二四番地、最後の住所大阪府池田市古江町一八番地の二 特別養護老人ホーム古江台ホール 被相続人 亡 大西 幸雄 右被相続人の相続人のあることが不明なので、 一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。 右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥します。 令和八年五月十八日 大阪市中央区北浜二丁目八番一六号 大阪証券取引所ビル 北浜法律事務所・外国法共同事業 相続財産清算人 弁護士 坂元 靖昌
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相続債権者受遺者への請求申出の催告(浅野誠他9名) - 第50頁
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