政府調達令和8年5月15日
官報号外政府調達第87号(建設業務に関する入札参加資格審査基準)
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
官報号外政府調達第87号(建設業務に関する入札参加資格審査基準)
本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
③ 建設業務を複数の建設企業が分担して行う場合は、いずれの建設企業においても担当する工事において上記①及び②に示す要件を満たしていること。
ただし、建築工事を複数の建設企業が分担して行う場合は、1者は上記①及び②アを、その他の者にあっては、上記①及び②の経営事項評価点数が1,100点以上であることを要件とする。
④ 次のアからウまでのいずれかの実績を有していること。なお、当該実績が地方整備局(港湾空港関係を除く。)発注の工事にあつては、工事成績評定点が65点未満のものを除く。
ア 平成23年4月1日以降、第一次審査資料の提出期限の日までに完成・引渡しが完了した、次の(A)から(C)までの要件を満たす工事(以下「同種工事の実績」という。)の施工実績を有すること。ただし、記載した同種工事の施工に携わったことが確認できる工事に限る。(A)については元請けとしての施工実績(甲型共同企業体構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のもの、乙型共同企業体構成員としての実績は、出資比率にかかわらず各構成員が施工を行った分担工事のもの。)に限る。(B)及び(C)は元請け又は下請けとしての施工実績を有すること。なお、施工実績は記載した同種工事の施工に携わったことが確認できる工事に限る。
(A) 工事種別 建築工事 次のaからdまでの要件を全て満たす工事(建築物の建築一式(躯体、外装、内装の全てを含む新築又は増築(増築にあつては増築部分とする。))工事)の施工実績を有すること。
a 構造 鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨造
b 規模 1棟で延べ面積8,000㎡以上
c 階数 地上5階以上
d 用途 次の(i)又は(ii)のいずれかに該当する施設
(i) 事務所又は庁舎
(ii) 複合用途施設(1棟で(i)の用途と認められる部分が4,000㎡以上ある建物)
(B) 工事種別 電気設備工事 次のaからdまでの要件を全て満たす新設の電気設備工事(工事種目についてのシステム一式工事(機器、機材、配管配線等の施工及び試験調整を含む))の施工実績を有すること。
a 規模 (A)b に同じ
b 階数 (A)c に同じ
c 用途 (A)d に同じ
d 工事種目 電灯設備及び火災報知設備
ただし、電灯設備と火災報知設備が別々の電気設備工事の実績であってもよいが、それぞれ上記aからcすべての条件を満たす工事とする。
(C) 工事種別 暖冷房衛生設備工事 次のaからdまでの要件を全て満たす新設の暖冷房衛生設備工事(工事種目についてのシステム一式工事(機器、機材、冷水又は冷温水配管、ダクト等の施工及び試験調整を含む))の施工実績を有すること。
a 規模 (A)b に同じ
b 階数 (A)c に同じ
c 用途 (A)d に同じ
d 工事種目 空気調和設備及び給排水設備
ただし、空気調和設備と給排水設備が別々の暖冷房衛生設備工事の実績であってもよいが、それぞれ上記aからcすべての条件を満たす工事とする。
イ 複数の建設企業が上記アの(A)から(C)までの工事種別毎に分担する場合は、各々分担する工事種別について同種工事の実績を有すること。また、電気設備工事又は暖冷房衛生設備工事で工事種目を分割して工事を分担する場合は、それぞれ分割する工事種目ごとに同種工事の実績を有すること。
ウ 複数の建設企業が同一工事種別の工事を共同して行う場合又は工区を分割して工事を分担する場合は、1者が同種工事の実績を有し、その他の建設企業は、平成23年4月1日以降、第一次審査資料の提出期限の日までに完成及び引渡しが完了した次の(A)から(C)までの要件を満たす
工事の施工実績(以下「その他の建設企業の実績」という。)を有すること。) ただし、(A)については元請けとして施工実績(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)に限る。(B)及び(C)は元請け又は下請けとしての施工実績を有すること。なお、施工実績は記載した同種工事の施工に携わったことが確認できる工事に限る。
(A) 工事種別 建築工事 次のa及びbの要件を全て満たす工事(建築物の建築一式(躯体、外装、内装の全てを含む新築又は増築(増築にあつては増築部分とする。))工事)の施工実績を有すること。
a 構造 鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨造
b 規模 1棟で延べ面積2,000㎡以上
(B) 工事種別 電気設備工事 次のa及びbの要件を全て満たす新設の電気設備工事(工事種目についてのシステム一式工事(機器、機材、配管配線等の施工及び試験調整を含む))の施工実績を有すること。
a 規模 (A)b に同じ
b 工事種目 電灯設備及び火災報知設備
ただし、電灯設備と火災報知設備が別々の電気設備工事の実績であってもよいが、それぞれ上記aの条件を満たす工事とする。
(C) 工事種別 暖冷房衛生設備工事 次のa及びbの要件を全て満たす新設の暖冷房衛生設備工事(工事種目についてのシステム一式工事(機器、機材、冷水又は冷温水配管、ダクト等の施工及び試験調整を含む))の施工実績を有すること。
a 規模 (A)b に同じ
b 工事種目 空気調和設備及び給排水設備
ただし、空気調和設備と給排水設備が別々の暖冷房衛生設備工事の実績であってもよいが、それぞれ上記aの条件を満たす工事とする。
⑤ 次に掲げる基準を満たす「工事種別:建築工事」にかかる主任技術者又は監理技術者(以下「配置予定技術者」という。)を、当該工事に専任で配置できること。ただし、事業契約締結日から工事の始期までの間は、配置予定技術者の配置を要しない。
なお、第一次審査資料提出時点において、配置予定技術者を決定できないことにより複数名の候補者をもって第一次審査資料を提出することは支障ない。
また、在籍出向者等を配置予定技術者として配置する場合は、「建設業者の営業譲渡又は会社分割に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の確認の事務取扱いについて」(平成13年5月30日付け国総建第155号)、「官公需適格組合における組合員からの在籍出向者たる監理技術者又は主任技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(試行)」(平成28年3月24日付け国土建第483号)、「親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(改正)」(平成28年5月31日付け国土建第119号)又は「持株会社の子会社が置く主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱いについて(改正)」(平成28年12月19日付け国土建第358号)において定められた在籍出向の要件に適合していること。
ア 工事種別 建築工事
(A) 配置予定技術者は1級建築施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは次のとおり。
a. 一級建築士の免許を有する者
b. 1級建築施工管理技士と同等以上の資格を有するものと国土交通大臣が認定した者(建設業法第15条第2号ハ該当「建設省告示第128号(平成元年1月30日)最終改正:平成12年12月12日建設省告示第2345号」を参照)
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)