政府調達令和8年5月15日
広島地方合同庁舎防災棟(仮称)整備等事業に関する入札参加資格要件等の告示
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広島地方合同庁舎防災棟(仮称)整備等事業に関する入札参加資格要件等の告示
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イ 事業者の株主は、原則として本事業の
事業契約が終了するまで事業者の株式を
保有することとし、支出負担行為担当官
中国地方整備局長 山本 大志及び支
出負担行為担当官 中国財務局総務部長
村上 勝彦(以下、総称して「国」と
いう。)の事前の書面による承諾がある場
合を除き、譲渡、担保権等の設定その他
一切の処分を行ってはならないこと。
③ 構成員の中から応募者を代表する企業
(以下「代表企業」という。)を定め、当該
代表企業が応募手続きを行うこと。
④ 応募に当たり、応募者を構成する企業そ
れぞれが、次のアからオまでのいずれかの
業務に携わることを明らかにすること。な
お、同一の者が複数の業務を兼ねて実施す
ること、業務範囲を明確にした上で各業務
を複数の者の間で分担すること、各業務を
複数の者が共同で実施することは差し支え
ない。ただし、工事監理業務を実施する者
は、建設業務を実施する者と同一の者又は
相互に資本若しくは人事面において関連の
ある者であってはならない。
ア 設計業務
イ 建設業務
ウ 工事監理業務
エ 維持管理業務
オ 運営業務
⑤ 応募者を構成する企業の変更は認めな
い。ただし、第二次審査資料の提出期限の
日までの期間に限り、応募者を構成する企
業を変更せざるを得ない事情が生じた場合
は、国と協議するものとし、その事情を検
討のうえ国が認めた場合はこの限りではな
い。
⑥ 応募者を構成する企業のいずれかが、他
の応募者を構成する企業でないこと。
⑦ 応募者を構成する企業のいずれかと資本
関係又は人的関係のある者が、他の応募者
を構成する企業でないこと。ただし、当該
応募者の協力企業と資本関係又は人的関係
のある者が他の応募者の協力企業である場
合を除く。
⑧ 上記④における「資本若しくは人事面に
おいて関連のある者」及び上記⑦における
「資本関係又は人的関係のある者」とは、
次のアからウまでのいずれかに該当する者
をいう。
ア 資本関係 次のいずれかに該当する二
者の場合。
(A) 子会社等(会社法第2条第3号の2
に規定する子会社等をいう。以下同
じ。)と親会社等(会社法第2条第4号
の2に規定する親会社等をいう。(B)に
おいて同じ。)の関係にある場合
(B) 親会社等を同じくする子会社等同士
の関係にある場合
イ 人的関係 次のいずれかに該当する二
者の場合。ただし、(A)については、会社
等(会社法施行規則(平成18年法務省令
第12号)第2条第3項第2号に規定する
会社等をいう。以下同じ。)の一方が民事
再生法(平成11年法律第225号)第2条
第4号に規定する再生手続が存続中の会
社等又は更生会社(会社更生法(平成14
年法律第154号)第2条第7項に規定す
る更生会社をいう。以下同じ。)である場
合を除く。
(A) 一方の会社等の役員(会社法施行規
則第2条第3項第3号に規定する役員
のうち、次に掲げる者をいう。以下同
じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼
ねている場合
a. 株式会社の取締役。ただし、次に
掲げる者を除く。
(a) 会社法第2条第11号の2に規定
する監査等委員会設置会社におけ
る監査等委員である取締役
(b) 会社法第2条第12号に規定する
指名委員会等設置会社における取
締役
(c) 会社法第2条第15号に規定する
社外取締役
(d) 会社法第348条第1項に規定す
る定款に別段の定めがある場合に
より業務を執行しないこととされ
ている取締役
b. 会社法第402条に規定する指名委
員会等設置会社の執行役
c. 会社法第575条第1項に規定する
持分会社(合名会社、合資会社又は
合同会社をいう。)の社員(同法第
590条第1項に規定する定款に別段
の定めがある場合により業務を執行
しないこととされている社員を除
く。)
d. 組合の理事
e. その他業務を執行する者であっ
て、a. から d. までに掲げる者に
準ずる者
(B) 一方の会社等の役員が、他方の会社
等の民事再生法第64条第2項又は会社
更生法第67条第1項の規定により選任
された管財人(以下単に「管財人」と
いう。)を現に兼ねている場合
(C) 一方の会社等の管財人が、他方の会
社等の管財人を現に兼ねている場合
ウ その他の入札の適正さが阻害されると
認められる場合 組合(共同企業体を含
む。)とその構成員が同一の入札に参加し
ている場合その他上記ア又はイと同視し
うる資本関係又は人的関係があると認め
られる場合。
(2) 応募者を構成する企業に共通の参加資格要
件
① 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第
165号、以下「予決令」という。)第70条及
び第71条の規定に該当しない者であるこ
と。
② PFI法第9条に定める欠格事由に該当
しない者であること。
③ 1(4)①及び②に掲げる業務に対応した予
決令第72条の認定等を受けている者である
こと(会社更生法に基づき更生手続開始の
申立てがなされている者又は民事再生法に
基づき再生手続開始の申立てがなされてい
る者については、手続開始の決定後、所定
の手続に基づく再認定を受けているこ
と)。
④ 会社更生法に基づき、更生手続開始の申
立てがなされている者又は民事再生法に基
づき再生手続開始の申立てがなされている者
(上記③の再認定を受けた者を除く。)でな
いこと。
第一次審査資料の提出期限の日から開札
の時までの期間に、中国地方整備局長から
「工事請負契約に係る指名停止等の措置要
領」(昭和59年3月29日付け建設省厚第91
号)に基づく指名停止を受けていない者で
あること。また、「地方支分部局所掌の建設
コンサルタント業務等請負契約に係る指名
停止等の取扱いについて」(平成10年8月5
日付け建設省厚契発第33号)及び「国土交
通省所管の物品等調達契約に係る指名停止
等の取扱いについて」(平成14年10月29日付
け国官会第1562号)に基づく指名停止を受
けていない者であること。
⑥ 中国地方整備局が本事業に関する検討を
委託(再委託企業を含む)したPwCアド
バイザリー合同会社、株式会社日総建、ア
ンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法
共同事業、株式会社佐藤設計、一般社団法
人広島県環境保健協会、竹澤建築設計工房、
株式会社富士設計、DXアンテナ株式会社、
明豊ファシリティワークス株式会社と資本
若しくは人事面において関連がある者でな
いこと。
⑦ 中国地方整備局内に設置した「広島地方
合同庁舎防災棟(仮称)整備等事業有識者
等委員会」の委員が属する企業又はその企
業と資本若しくは人事面において関連があ
る者でないこと。
⑧ 上記⑥及び⑦において、「資本若しくは人
事面において関連がある者」とは、(1)⑧に
同じ。
⑨ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営
を支配する者又はこれに準ずるものとし
て、国土交通省が行う公共事業等からの排
除要請があり、当該状態が継続している者
でないこと。
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