その他令和8年5月15日
相続財産管理人による供託公告(菊地龍太)
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
相続財産管理人による供託公告(菊地龍太)
本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
相続債権者受遺者への請求申出の催告
本籍和歌山県伊都郡かつぎ町大字中飯降一〇八四番地、最後の住所和歌山県伊都郡かつぎ町大字中飯降一〇八四番地
被相続人 亡 渡邊タツヱ
右被相続人の相続人のあることが不明なので、一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。
右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥します。
令和八年五月十五日
事務所 和歌山市四番丁三七番地秋桜舎三階
山口修法律事務所
相続財産清算人 弁護士 浅尾隼人
相続債権者受遺者への請求申出の催告
本籍岡山県備前市鶴海二〇八九番地一、最後の住所岡山県瀬戸内市邑久町山田庄二五一番地一六
被相続人 亡 北條秀幸
右被相続人の相続人のあることが不明なので、一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。
右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥します。
令和八年五月十五日
岡山市北区南方二丁目一二番一一号山本屋ビル三階
相続財産清算人 弁護士 三村輝明
相続債権者受遺者への請求申出の催告
本籍福岡県久留米市高良内町二五七番地五、最後の住所福岡県久留米市高良内町二五七番地五
被相続人 亡 原口裕美
右被相続人の相続人のあることが不明なので、一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。
右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥します。
令和八年五月十五日
福岡県久留米市日吉町二六―三六明治通ビル二階 ほとめき法律事務所
相続財産清算人 弁護士 荻原知明
相続債権者受遺者への請求申出の催告
本籍長崎県諫早市有喜町一八五番地、最後の住所福岡県豊前市大字四郎丸二一八番地
被相続人 亡 濱口静雄
右被相続人の相続人のあることが不明なので、一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。
右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥します。
令和八年五月十五日
事務所 福岡県豊前市大字今市一四四番地一一 高瀬事務所
相続財産清算人 司法書士 高瀬忠通
相続債権者受遺者への請求申出の催告
本籍長崎県東彼杵郡川棚町新谷郷一四二九番地、最後の住所長崎県長崎市緑が丘町一番六七号ヴェリナードコリーニ三〇一
被相続人 亡 福長剛芳
右被相続人の相続人のあることが不明なので、一切の相続債権者及び受遺者は、令和八年七月三十一日までに請求の申出をして下さい。
右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥します。
令和八年五月十五日
長崎県長崎市元船町六番六号大波止松尾ビル五〇二 長崎みそら法律事務所
相続財産清算人 弁護士 今井悠人
所有者不明土地管理人による供託公告
非訟事件手続法第九十条第八項の規定により、次のとおり供託しました。
一 対象土地 岐阜県下呂市萩原町大ケ洞字中ノ林四二番一、同中ノ林六六番一、同寺垣内八七七番二、同中ノ林六番、同中ノ林七七番一、同中ノ林七八番、同中ノ林七番三、同中ノ林八番、同前野一〇五八番
二 供託所 岐阜地方法務局高山支局
三 供託番号 令和八年度金第四号
四 供託金額 二、八二二、三八〇円
五 裁判所 岐阜地方裁判所高山支部
六 事件名 所有者不明土地管理命令申立事件
七 事件番号 令和六年(チ)第四号
令和八年五月十五日
岐阜県高山市昭和町二―一〇〇―一〇大久保ビル二階A号室
所有者不明土地管理人 清水卓也
不在者財産管理人による供託公告
家事事件手続法第四百十六条の二第一項及び第二項の規定により、次のとおり供託しました。
一 不在者 小林孝二
住所 東京都世田谷区桜上水四丁目一〇番一号 榎本方二〇一
生年月日 昭和十五年五月十二日
二 供託所 東京法務局
三 供託番号 令和八年度金第二二〇一号
四 供託金額 三三三二、八四八円
五 裁判所 東京家庭裁判所
六 事件名 不在者財産管理人選任申立事件
七 事件番号 令和五年(家)第七一七七七号
令和八年五月十五日
東京都新宿区左門町六一七鯉江ビル七〇二号室 東京クローバー法律事務所
不在者財産管理人 弁護士 野嶋真人
相続財産管理人による供託公告
家事事件手続法第百十条の二第二項により準用される同法第百四十六条の二第一項及び第二項の規定により、次のとおり供託しました。
宅地建物取引業者営業保証金取りもどし公告
宅地建物取引業法第30条及び宅地建物取引業者営業保証金規則第7条の規定により次のとおり公告します。
下記の者に係る営業保証金につき宅地建物取引業法第27条第1項の権利を有する者は、本公告掲載の翌日から6箇月以内にその債権の額、債権発生の原因たる事実並びに住所氏名又は名称を記載した申出書2通を下記提出先に提出して下さい。前記の申出書の提出がないときは、下記の者に係る営業保証金は同人に返還されます。
令和8年5月15日
記
[掲載順序]
①商号又は名称 ②免許証番号 ③(代表者の)氏名 ④事務所の所在地 ⑤営業保証金の額 ⑥申出書提出先 ⑦掲載者住所、商号又は名称及び氏名
①ソウ・ツー・アセットマネジメント株式会社 ②東京都知事(2)88064 ③代表取締役 佐藤種夫 ④東京都渋谷区恵比寿西二丁目19番9号 ⑤1000万円 ⑥東京都知事 ⑦東京都渋谷区恵比寿西二丁目19番9号 ソウ・ツー・アセットマネジメント株式会社 代表取締役 佐藤種夫
①大成ロテック株式会社 ②東京都知事(3)33255 ③代表取締役 加賀田健司 ④東京都新宿区西新宿八丁目17番1号 ⑤1000万円 ⑥東京都知事 ⑦東京都新宿区西新宿八丁目17番1号 大成ロテック株式会社 代表取締役 加賀田健司
①日鉄興和不動産株式会社 ②国土交通大臣(5)6908 ③代表取締役 三輪正浩 ④東京都港区赤坂一丁目8番1号 ⑤500万円 ⑥関東地方整備局長 ⑦東京都港区赤坂一丁目8番1号 日鉄興和不動産株式会社 代表取締役 三輪正浩
①株式会社ティービーエスネジメット ②東京都知事(1)第110542号 ③代表取締役 野中大典 ④東京都品川区西五反田7-13-6 ⑤1000万円 ⑥東京都知事 ⑦東京都品川区西五反田7-13-6 株式会社ティービーエスネジメット 代表取締役 野中大典
①株式会社イー・ステート・オンライン ②東京都知事(5)079694 ③代表取締役 春田新一 ④東京都千代田区神田神保町二丁目4番地 ⑤1000万円 ⑥東京都知事 ⑦東京都千代田区神田神保町二丁目4番地 株式会社イー・ステート・オンライン 代表取締役 春田新一
一 被相続人 菊地龍太
最後の住所 愛媛県松山市立花五丁目一番五三号 松山協和病院
生年月日 昭和十八年九月十九日
死亡年月日 令和六年四月一日
二 供託所 松山地方法務局
三 供託番号 令和六年度金第三三号
四 供託金額 四六八万一四五三円
五 裁判所 松山家庭裁判所
六 事件名 相続財産管理人選任申立事件
七 事件番号 令和六年(家)第六四九九号
令和八年五月十五日
愛媛県松山市歩行町二丁目三番一五号
白石・安藤法律事務所
相続財産管理人 月原加代子
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)