公示送達
土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第100条第1項の規定による京都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)都市計画事業崇仁北部第二地区土地区画整理事業の下記に記載する者に対する使用収益停止通知は、送付すべき場所を確知することができないので、同法第133条第1項及び第2項において準用する同法第77条第5項の規定により、当該書類の送付にかえてその内容を下記のとおり公告します。
令和8年5月15日
京都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)
都市計画事業崇仁北部第二地区土地区画整理事業
施行者 京都市
代表者 京都市長 松井孝治
記
1 書類の送付を受けるべき者の住所及び氏名
(1) 京都府紀伊郡柳原町字七條郷153番戸
鈴鹿勢ん
(2) 京都市下京区七条通間ノ町東入ル材木町田中久治郎
2 通知の内容
京都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)都市計画事業崇仁北部第二地区土地区画整理事業地区内の宅地について、土地区画整理法第100条第1項の規定により、別紙のとおり使用し、または収益することを停止します。
教示
この通知について不服があるときは、この通知を受け取った日の翌日から起算して3箇月以内に京都府知事に審査請求をすることができます。(審査請求書の記載事項は、行政不服審査法第19条第2項に規定されています。)
また、行政事件訴訟法の規定により、この通知書を受け取った日(その他、審査請求をした場合においては、裁決があったことを知った日)の翌日から起算して6箇月以内に、京都市を被告として京都地方裁判所に取消訴訟を提起することができます。
なお、別紙は掲載を省略し、それらを京都市下京区上之町38番地、京都市下京いきいき市民活動センター2階において掲示しています。