その他令和8年5月15日
気象業務法に基づく予報業務の許可申請書様式(津波、高潮等)
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気象業務法に基づく予報業務の許可申請書様式(津波、高潮等)
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| (津波) | 目 | 的 | 範 | 囲 | |
| 予報の種類 | 対象とする区域 | ||||
| 予報する現象 | 予報する項目 | ||||
| (高潮) | 目 | 的 | 範 | 囲 | |
| 予報の種類 | 対象とする区域 | ||||
| 予報する現象 | 予報する項目 | 予報期間 | |||
| 当該予報業務の | |||||
| ための気象の | |||||
| 予想を行うか | |||||
| 否かの別 | |||||
| (波浪) | 目 | 的 | 範 | 囲 | |
| 予報の種類 | 対象とする区域 | ||||
| 予報する現象 | 予報する項目 | 予報期間 | |||
| 当該予報業務の | |||||
| ための気象の | |||||
| 予想を行うか | |||||
| 否かの別 | |||||
| (洪水) | 目 | 的 | 範 | 囲 | |
| 予報の種類 | 対象とする区域 | ||||
| 予報する現象 | 予報する項目 | 予報期間 | |||
| 当該予報業務の | |||||
| ための気象の | |||||
| 予想を行うか | |||||
| 否かの別 | |||||
| [旧] | (気象) | 目 | 的 | 範 | 囲 |
| 予報の種類 | 対象とする区域 | ||||
| 予報する現象 | 予報する項目 | 予報期間 | |||
| (地震、火山現象及び土砂崩れを除く。)) | 目 | 的 | 範 | 囲 | |
| 予報の種類 | 対象とする区域 | ||||
| 予報する現象 | 予報期間 | ||||
| (地震動) | 目 | 的 | 範 | 囲 | |
| 予報の種類 | 対象とする区域 | ||||
| 予報する現象 | 予報する項目 | ||||
| (火山現象) | 目 | 的 | 範 | 囲 | |
| 予報の種類 | 対象とする区域 | ||||
| 予報する現象 | 予報する項目 | ||||
| (土砂崩れ) | 目 | 的 | 範 | 囲 | |
| 予報の種類 | 対象とする区域 | ||||
| 予報する現象 | 予報する項目 | ||||
| 目 | 的 | 範 | 囲 | ||
| 予報の種類 | 対象とする区域 | ||||
| 予報する現象 | 予報する項目 | 予報期間 | |||
| 当該予報業務の | |||||
| ための気象の | |||||
| 予想を行うか | |||||
| 否かの別 | |||||
| 対象とする | |||||
| 火山 |
4. 変更の予定日
5. 変更の概要
6. 電話番号及び電子メールアドレス(申請者が外国法人等の場合は、申請者及び国内における代表者又は国内における代理人のもの)
7. 担当者氏名
8. 備考
| (津波) | 目 | 的 | 範 | 囲 |
| 予報の種類 | 対象とする区域 | |||
| 予報する現象 | 予報する項目 | |||
| (高潮) | 目 | 的 | 範 | 囲 |
| 予報の種類 | 対象とする区域 | |||
| 予報する現象 | 予報する項目 | 予報期間 | ||
| 当該予報業務の | ||||
| ための気象の | ||||
| 予想を行うか | ||||
| 否かの別 | ||||
| (波浪) | 目 | 的 | 範 | 囲 |
| 予報の種類 | 対象とする区域 | |||
| 予報する現象 | 予報する項目 | 予報期間 | ||
| 当該予報業務の | ||||
| ための気象の | ||||
| 予想を行うか | ||||
| 否かの別 | ||||
| (洪水) | 目 | 的 | 範 | 囲 |
| 予報の種類 | 対象とする区域 | |||
| 予報する現象 | 予報する項目 | 予報期間 | ||
| 当該予報業務の | ||||
| ための気象の | ||||
| 予想を行うか | ||||
| 否かの別 |
(水防法施行規則の一部改正)
第二条 水防法施行規則(平成十二年建設省令第四十四号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改正後
(権限の委任)
第二十二条 法に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるもの以外のものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、法第四十七条第一項及び第四十八条の規定に基づく権限については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。
一 (略)
二 法第十一条の三第一項の規定により海岸を指定すること。
三~六 (略)
改正前
(権限の委任)
第二十二条 法に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるもの以外のものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、法第四十七条第一項及び第四十八条の規定に基づく権限については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。
一 (新設)
二~五 (略)
(地方整備局組織規則の一部改正)
第三条 地方整備局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十一号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後
(河川部の所掌事務)
第八条 河川部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一~三十三 (略)
三十四 洪水予報、高潮予報、水防警報その他の水防に関すること。
三十五~四十三 (略)
2・3 (略)
(水災害予報センターの所掌事務)
第九十四条 水災害予報センターは、次に掲げる事務をつかさどる。
一 洪水予報、高潮予報及び水防警報に関すること。
二 (略)
2 (略)
(水災害対策センターの所掌事務)
第九十四条の二 水災害対策センターは、洪水浸水想定区域に関する事務その他の水防に関する事務(洪水予報、高潮予報及び水防警報に関するもの並びに地域河川課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
改正前
(河川部の所掌事務)
第八条 河川部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一~三十三 (略)
三十四 洪水予報、水防警報その他の水防に関すること。
三十五~四十三 (略)
2・3 (略)
(水災害予報センターの所掌事務)
第九十四条 水災害予報センターは、次に掲げる事務をつかさどる。
一 洪水予報及び水防警報に関すること。
二 (略)
2 (略)
(水災害対策センターの所掌事務)
第九十四条の二 水災害対策センターは、洪水浸水想定区域に関する事務その他の水防に関する事務(洪水予報及び水防警報に関するもの並びに地域河川課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
(北海道開発局組織規則の一部改正)
第四条 北海道開発局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十二号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後
(建設部の所掌事務)
第三条 建設部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一~二十五 (略)
二十六 洪水予報、高潮予報、水防警報その他の水防に関すること。
二十七~五十五 (略)
(河川管理課の所掌事務)
第四十九条 河川管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一~七 (略)
八 洪水予報、高潮予報、水防警報その他の水防に関すること(地方整備課の所掌に属するものを除く。)。
九 (略)
改正前
(建設部の所掌事務)
第三条 建設部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一~二十五 (略)
二十六 洪水予報、水防警報その他の水防に関すること。
二十七~五十五 (略)
(河川管理課の所掌事務)
第四十九条 河川管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一~七 (略)
八 洪水予報、水防警報その他の水防に関すること(地方整備課の所掌に属するものを除く。)。
九 (略)
附則
(施行期日)
1 この省令は、気象業務法及び水防法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和八年五月二十九日)から施行する。
(経過措置)
2 改正法の施行の際現に気象業務法第十七条第一項又は第二十六条第一項の許可を受けている者については、改正法の施行の日においてこの省令による改正後の気象業務法施行規則第十条第二項各号又は第四十七条第二項各号に掲げる事項に変更があったものとみなして、改正法による改正後の気象業務法第十九条第四項(改正法による改正後の気象業務法第二十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。
その他告示
○経済産業省告示第六十五号
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律(令和五年法律第三十二号)第六十条第一項の規定に基づき、次のように同法第三十三条第二項の登録をしたので、同法第七十二条第一号の規定に基づき、公示する。
令和八年五月十五日
経済産業大臣 赤澤亮正
名称
株式会社ESGコンサルティング
住所
大阪市北区芝田一丁目1番4号
登録をした日
令和八年四月二十七日
p.10 / 2
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