7 一般競争参加資格の認定を受けていない者を構成員に含む特定建設工事共同企業体の取扱い
6(1)①の認定(6(1)①の再認定を含む。以下同じ。)を受けていない者を構成員に含む特定建設工事共同企業体も4及び5により申請をすることができる。この場合において、特定建設工事共同企業体としての資格が認定されるためには、6(1)①の認定を受けていない構成員が6(1)①の認定を受けることが必要である。また、この場合において、当該工事に係る開札の時までに特定建設工事共同企業体としての資格の審査が終了せず、競争に参加できないことがある。なお、この場合において、6(1)①の認定を受けていない構成員が当該工事に係る開札の時までに6(1)①の認定を受けていないときは、特定建設工事共同企業体としての資格がないと認定する。
8 資格審査結果の通知
「一般競争参加資格認定通知書」により通知する。
9 資格の有効期限
特定建設工事共同企業体としての資格の認定の日から当該工事の完成する日までとする。ただし、当該工事に係る契約の相手方以外の者にあっては、当該工事に係る契約が締結される日までとする。
10 その他
(1) 特定建設工事共同企業体の名称は、「中央合同庁舎第5号館改修26電気設備その他工事△△・□□特定建設工事共同企業体」とする。
(2) 当該工事に係る競争に参加するためには、開札の時において、特定建設工事共同企業体としての資格の認定を受け、かつ、当該工事
の「入札公告(建設工事)」に示すところにより競争参加資格の確認を受けていなければならない。