政府調達令和8年5月14日

中央合同庁舎第5号館改修26電気設備その他工事に係る特定建設工事共同企業体としての競争参加者の資格に関する公示

掲載日
令和8年5月14日
号種
政府調達
原文ページ
p.27
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抽出された基本情報
調達機関国土交通省大臣官房官庁営繕部
品目中央合同庁舎第5号館改修26電気設備その他工事

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中央合同庁舎第5号館改修26電気設備その他工事に係る特定建設工事共同企業体としての競争参加者の資格に関する公示

令和8年5月14日|p.27|原文を見る

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資格
競争参加者の資格に関する公示
中央合同庁舎第5号館改修26電気設備その他工事に係る特定建設工事共同企業体としての競争参加者の資格(以下「特定建設工事共同企業体としての資格」という。)を得ようとする者の申請方法等について、次のとおり公示します。
令和8年5月14日
国土交通省大臣官房官庁営繕部長 佐藤由美
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 13
1 工事名 中央合同庁舎第5号館改修26電気設備その他工事(電子入札対象案件)(電子契約対象案件)
2 工事場所 東京都千代田区霞が関1-2-2
3 工事内容 本工事は次に掲げる電気設備工事を施工する。
敷地面積 37,950m²
建物用途 庁舎
構造・階数・建物規模 鉄骨造(一部鉄骨鉄筋コンクリート造)地上26階(地下3階)延べ面積 100,596m²
工事種目 電灯設備、動力設備、受変電設備、電力貯蔵設備、発電設備、拡声設備、誘導支援設備、中央監視制御設備、建築工事、機械設備工事
主な内容 受変電設備の更新及びそれに伴う建築、機械設備改修
工期 本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、余裕期間を設定した工事である。詳細は入札説明書による。
工期:工事の始期から1035日間(但し、令和8年10月1日(工事着手期限)までに工事を開始すること。)
4 申請の時期
令和8年5月14日から令和8年6月23日まで(土曜日、日曜日及び祝日(以下「休日等」という。)を除く。)なお、令和8年6月23日以降当該工事に係る開札の時まで(休日等を除く。)においても、随時、申請を受け付けるが、当該開札の時までに審査が終了せず、競争に参加できないことがある。
5 申請の方法
(1) 申請書の入手方法 「競争参加資格審査申請書(特定建設工事)」(以下「申請書」という。)は、令和8年5月14日から国土交通省大臣官房官庁営繕部管理課契約第二係(〒100-8918 東京都千代田区霞が関2-1-2中央合同庁舎第2号館13階 メールアドレス:hqt-kantyoueizen-keiyaku@gxb.mlit.go.jp)において、特定建設工事共同企業体としての資格を得ようとする者に交付する。
(2) 申請書の提出方法 申請者は、申請書に次に掲げる書類を添付し、持参または郵送(書留郵便等配達記録が残るものに限る。)、若しくは電子メールにより提出すること。提出場所は(1)に示す申請書の入手先に同じ。
① 特定建設工事共同企業体協定書(甲)(6(5)の条件を満たすものに限る。)の写し。
② 6(2)の要件を満たすことを判断できる工事の施工実績を記載した書類(様式は、当該工事の「入札公告(建設工事)」(令和8年5月14日付け支出負担行為担当官国土交通省大臣官房官庁営繕部長)に示すところにより交付する入札説明書の別記様式2を使用すること)。
(3) 申請書等の作成に用いる言語 申請書及び添付書類は、日本語で作成すること。
6 特定建設工事共同企業体としての資格及びその審査
「競争参加者の資格に関する公示」(令和6年10月1日付け国土交通省大臣官房会計課長、国土交通省大臣官房官庁営繕部管理課長。以下「令
和6年10月1日付け公示」という。)5(建設工事)の①から⑤に該当する者を構成員に含む特定建設工事共同企業体及び次に掲げる条件を満たさない特定建設工事共同企業体については、特定建設工事共同企業体としての資格がないと認定する。それ以外の特定建設工事共同企業体については、令和6年10月1日付け公示6(建設工事)の(1)に掲げる客観的事項(共通事項)の項目及び(2)に掲げる主観的事項(特別事項)の項目について総合点数を付与して特定建設工事共同企業体としての資格があると認定する。
(1) 特定建設工事共同企業体の構成 特定建設工事共同企業体の構成は、次の条件を満たす2又は3社の組合せとする。
① 国土交通省大臣官房官庁営繕部における電気設備工事に係る一般競争参加資格の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、国土交通省大臣官房官庁営繕部長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること)。
② 国土交通省大臣官房官庁営繕部における電気設備工事に係る一般競争参加資格の認定の際に客観的事項(共通事項)について算定した点数(経営事項評価点数)が、代表者においては1,100以上であること(①の再認定を受けた者にあっては、当該再認定の際に、経営事項評価点数が1,100以上であること。)。また、その他の構成員においては、経営事項評価点数が1,100点以上であること(①の再認定を受けた者にあっては、当該再認定の際に、経営事項評価点数が1,100点以上であること。)。
③ 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(①の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
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中央合同庁舎第5号館改修26電気設備その他工事に係る特定建設工事共同企業体としての競争参加者の資格に関する公示 - 第27頁
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