政府調達令和8年5月14日

中央合同庁舎第5号館改修(26電気設備その他工事)に係る競争参加資格等に関する公示

掲載日
令和8年5月14日
号種
政府調達
原文ページ
p.24
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抽出された基本情報
調達機関国土交通省大臣官房官庁営繕部
品目中央合同庁舎第5号館改修(26電気設備その他工事)

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中央合同庁舎第5号館改修(26電気設備その他工事)に係る競争参加資格等に関する公示

令和8年5月14日|p.24|原文を見る

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2 競争参加資格
次に掲げる条件を満たしている者により構成される特定建設工事共同企業体であって「競争参加者の資格に関する公示」(令和8年5月14日
付け国土交通省大臣官房官庁営繕部長)により国土交通省大臣官房官庁営繕部長から「中央合同庁舎第5号館改修(26電気設備その他工事)」に係る特定建設共同企業体としての競争参加資格(以下「特定建設工事共同企業体としての資格」という)の認定を受けている者、又は次に掲げる条件を満たしている単体有資格者もしくは経常建設共同企業体であること。
(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2)国土交通省大臣官房官庁営繕部の令和7・8年度における電気設備工事に係る一般競争参加資格の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、国土交通省大臣官房官庁営繕部長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。
(3)国土交通省大臣官房官庁営繕部の令和7・8年度における電気設備工事に係る一般競争参加資格の認定の際に客観的事項(共通事項)について算定した点数(経営事項評価点数)が、1,100点以上であること(2(2)の再認定を受けた者にあっては、当該再認定の際に、経営事項評価点数が1,100点以上であること。)。
(4)会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(2(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
(5)平成23年4月1日から、競争参加資格申請書(以下「申請書」という)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という)の提出期限の日までに完成し、引渡しが済んでいる次の①の基準を満たす電気設備工事を元請として施工した実績(民間の元請としての実績を含む)を有すること。そのほか、(※1)、(※2)、(※4)による。
① 工事種目 特別高圧又は高圧受変電設備を更新、増設又は新設した工事。ただし、高圧発電設備を接続したものに限る。
なお、本競争の参加希望者が経常建設共同企業体である場合は、構成員のうち1社は平成23年4月1日から、申請書及び資料の提出期限の日までに完成し、引渡しが済んでいる上記①の基準を満たす電気設備工事を元請として施工した実績(民間の元請としての実績を含む)を有し、その他の構成員は平成23年4月1日から、申請書及び資料の提出期限の日までに完成し、引渡しが済んでいる次の②の基準を満たす電気設備工事を元請として施工した実績(民間の元請としての実績を含む)を有すること。そのほか、(※1)、(※3)、(※4)による。
② 工事種目 特別高圧又は高圧受変電設備を更新、増設又は新設した工事。
(※1) 当該実績が平成23年4月1日以降に完成した大臣官房官庁営繕部長、地方整備局長、営繕事務所(旧営繕工事事務所を含む。)長、筑波研究学園都市施設管理官、北海道開発局開発監理部長又は沖縄総合事務局開発建設部長が発注した工事(港湾空港関係を除く。)又は工事成績を相互利用している各省庁等が発注した工事で「工事成績相互利用適用対象工事」に該当するものである場合には、工事成績の評定点が65点未満の工事は実績として認めない。
(※2) 甲型共同企業体(乙型共同企業体の分担工事を甲型共同企業体とする場合を含む。)の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。乙型共同企業体の構成員としての実績は、分担工事額の比率にかかわらないものとするが、協定書による分担工事における実績に限る。建築一式工事を施工実績とする場合は、乙型共同企業体の構成員としての実績で協定書による分担工事が2(5)の①の基準を満たす電気設備工事であることを確認できる場合に限る。
(※3) 共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。乙型共同企業体の構成員としての実績は、分担工事額の比率にかかわらないものとするが、協定書による分担工事における
実績に限る。建築一式工事を施工実績とする場合は、乙型共同企業体の構成員としての実績で協定書による分担工事が2(5)の①の基準を満たす電気設備工事であることを確認できる場合に限る。
(※4) 「海外インフラプロジェクト技術者認定・表彰制度」(以下「海外認定・表彰制度」という。)に係る官庁営繕部所掌の工事等における入札・契約手続の運用について(令和3年3月11日国営計第155号、国営整第197号)における認定・表彰制度により認定された工事のほか、海外工事の実績についても、評価の対象とする。
(※5) 平成23年4月1日以降に産前産後休業(労働基準法(昭和22年法律第49号)第65条第1項又は第2項の規定による休業)、育児休業(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第2条第1号に規定する休業)及び介護休業(同条第2号に規定する休業)(以下「出産・育児等による休業」という。)を取得した場合は、その取得期間と同等の期間を平成23年4月1日以前に加えることができる。取得期間は年単位とし、1年未満の場合は切り上げた期間とする。
(6) 次の①~③に掲げる条件をすべて満たす監理技術者を当該工事に専任で1名配置できること。(※)
① 平成23年4月1日から、申請書及び資料の提出期限の日までに完成し、引渡しが済んでいる2(5)の②の基準を満たす電気設備工事で(民間工事を含む。)元請としての経験(工期の1/2を超える連続した期間従事しているものに限る。建築一式工事を施工実績とする場合は、乙型共同企業体の構成員としての実績で協定書による分担工事が2(5)の②の基準を満たす電気設備工事であることを確認できる場合に限る。)を有する者であること(民間の元請としての実績を含む。)(※1、※2、※3、※5)
② 監理技術者資格者証を有する者であること。
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中央合同庁舎第5号館改修(26電気設備その他工事)に係る競争参加資格等に関する公示 - 第24頁
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