所在等不明共有者の持分の取得の裁判に関する異議の催告
次の申立人から別紙物件目録表示の不動産の持分について所在等不明共有者の持分の取得の裁判の申立てがあったので、所在等不明共有者は、同裁判をすることについて異議があるときは、届出期間満了日までに当裁判所に異議の届出をしてください。所在等不明共有者以外の共有者は、上記の不動産について裁判による共有物の分割の請求又は遺産の分割の請求がされている場合において、所在等不明共有者の持分の取得の裁判をすることについて異議があるときは、同日までに当裁判所に異議の届出をしてください。これらの届出がないときは、所在等不明共有者の持分の取得の裁判がされることになります。また、申立人以外の共有者は、上記の不動産の持分について所在等不明共有者の持分の取得の裁判の申立てをする場合には、同日までに当裁判所に同裁判の申立てをしてください。
令和8年(チ)第1号
宮崎県日南市星倉一丁目2番地12
申立人田中万喜
住所・居所不明
(最後の住所)大阪府大阪市西成区天下茶屋三丁目12番1号桂ビル403
(不動産登記記録上の亡木之下ヒサ子の住所)
大阪市西成区山王一丁目15番10号前田荘
所在等不明共有者亡木之下ヒサ子相続人木之下勝政
届出期間満了日 令和8年8月31日
令和8年4月24日
宮崎地方裁判所日南支部
(別紙) 物件目録
1 所在日南市星倉一丁目
地番2番12
地目宅地
地積200.41平方メートル
所在等不明共有者の持分 2分の1
2 所在日南市大字星倉6638番地1
家屋番号6638番1の2
種類居宅
構造木造瓦葺平家建
床面積28.76平方メートル
所在等不明共有者の持分 2分の1