その他令和8年5月13日

除権決定(梶原康司申立)

掲載日
令和8年5月13日
号種
本紙
原文ページ
p.12
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除権決定(梶原康司申立)

令和8年5月13日|p.12|原文を見る

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除権決定
次の申立人の申立てによって別紙目録表示の権利について公示催告をしたところ、定められた下記権利の届出の終期までに適法に権利の届出又は権利を争う旨の申述をする者がなかったので、前記権利は失権する。
令和7年(ヘ)第3号
北九州市八幡西区香月西一丁目12番6号
申立人梶原康司
権利の届出の終期 令和8年4月8日 令和8年4月10日
小倉簡易裁判所
(別紙) 目録
(1)土地 北九州市八幡西区引野三丁目9番11
宅地 61.52平方メートル
(2)登記年月日番号 福岡法務局八幡出張所昭和46 年12月9日受付第16569号
(3)登記した権利の内容
登記の目的賃借権設定
原因昭和46年11月25日設定
借賃 1m²当り1月金20円
支払期毎月末日
存続期間 3年
特約譲渡、転貸ができる
賃借権者筑紫郡春日町春日原北町三丁目76番 地
林貞臣
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除権決定(梶原康司申立) - 第12頁
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