その他令和8年5月13日
ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律に基づく様式(会員契約事項及び業務・財産状況)
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ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律に基づく様式(会員契約事項及び業務・財産状況)
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様式第3(第12条関係)
業務及び財産に関する書類
(ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律第9条の規定により閲覧に供する書類)
(年月日作成)
氏名又は名称
法人にあってはその
代表者の役職、氏名
住所
電話番号
I 業務の状況
1 会員制事業者の目的
(記載上の注意)
1 直前の事業年度末現在の定款に記載された目的を記載すること。ただし、事業年度開始後3月以内の日に本書類を閲覧に供する場合にあっては、前事業年度の直前の事業年度末現在の定款に記載された目的を記載することができる。
2 会社以外の者にあっては、記載を省略することができる。
2 業務の内容
(単位千円、%)
| 区分 | 第期 | 第期 | 第期 | 摘要 | |||
| 売上高 | 売上比率 | 売上高 | 売上比率 | 売上高 | 売上比率 | ||
| 合計 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||||
(記載上の注意)
1 直前の事業年度末現在において営んでいる事業について系統的に分かりやすく説明し、事業部門別に直前3事業年度(事業年度が6月の者にあっては、直前6事業年度)の売上高及び売上比率を示すこと。ただし、事業年度開始後3月以内の日に本書類を閲覧に供する場合にあっては、前事業年度の直前の事業年度末現在において営んでいる事業について系統的に分かりやすく説明し、事業部門別に前事業年度の直前3事業年度(事業年度が6月の者にあっては、前事業年度の直前6事業年度)の売上高及び売上比率を示すことができる。また、6事業年度について示す場合にあっては、連続する3事業年度ごとに分けて示すことができる。
2 事業内容の変更がある場合は、その旨注記すること。
3 会員制事業者と役員との間の重要な取引
(記載上の注意)
1 直前の事業年度における会員制事業者と役員との間の取引(役員が第三者のために会員制事業者との間で行う取引を含む。)及び第三者との間の取引で会員
制事業者と役員との利益が相反するものがある場合には、その重要なものにつ
いて、その旨及びその内容を記載すること。
2 株式会社以外の者にあっては、記載を省略することができる。
4 株主等の氏名又は名称、所有する株式の数又は出資の金額(割合を含む。)及び
会員制事業者の株主等への出資の状況
| 氏名又は名称 | 住 所 | 所有する株式の数又は出資の金額(出資割合)(%) | 会員制事業者の株主等への出資の状況 |
| 計 |
(記載上の注意)
1 「株主等」とは、株式又は出資を自己又は他人の名義をもって所有している者をいい、所有する株式の数又は出資の金額の多い順に従い7名について記載すること。
2 「出資割合」とは、所有する株式の数又は出資の金額の発行済株式の総数又は出資の総額に対する百分比をいう。
3 「会員制事業者の株主等への出資の状況」とは、会員制事業者が自己又は他人の名義をもって所有する株主等の株式の数又は出資の金額をいう。
5 親会社との関係
| 親会社名 | 出資割合% | 業務上の関係 |
(記載上の注意)
1 「親会社」とは、会社法第2条第1項第4号に規定する親会社をいう。
2 「出資割合」とは、親会社が所有する会員制事業者の株式の数又は出資の金額の発行済株式の総数又は出資の総額に対する百分比をいう。
3 業務上の関係には、親会社との取引の内容等を具体的に記載すること。
6 子会社の状況
| 子会社名 | 資本金 | 出資割合% | 主要な事業内容 |
(記載上の注意)
1 「子会社」とは、会社法第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。
2 「出資割合」とは、会員制事業者が所有する子会社の株式の数又は出資の金額の発行済株式の総数又は出資の総額に対する百分比をいう。
7 施設の新設、重要な拡充若しくは改修又はこれらの計画
| 事業所 | 施設の内容 | 必要性 | 予算金額 | 既払金額 | 今後の所要額 | 着手 | 完成予定 | 摘要 | |||||
| 百万円 | 百万円 | 百万円 | 年 | 月 | 年 | 月 | |||||||
| 計 | / | / | / | ||||||||||
(記載上の注意)
1 「重要な拡充若しくは改修」とは、提供する役務の内容に重要な変更が生ずるような施設の拡充若しくは改修をいう。
Ⅱ 財産の状況
1 貸借対照表
| 期日 | 第期(年月日) | 第期(年月日) | 第期(年月日) | |||
| 種別 | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 |
| 項目 | 資産の部 | |||||
| I 流動資産 | ||||||
| (1) 現金及び預金 | ||||||
| (2) 受取手形 | ||||||
| (3) 売掛金 | ||||||
| (4) 有価証券 | ||||||
| (5) 商品 | ||||||
| (6) 前払費用 | ||||||
| (7) 繰延税金資産 | ||||||
| (8) 短期貸付金 | ||||||
| (9) 未収入金 | ||||||
| (10) 未収収益 | ||||||
| (11) その他の流動資産 | ||||||
| (12) 貸倒引当金 | ||||||
| 流動資産合計 | ||||||
| II 固定資産 | ||||||
| 1 有形固定資産 | ||||||
| (1) 建物 | ||||||
| (2) 構築物 | ||||||
| (3) 機械及び装置 | ||||||
| (4) 車両運搬具 | ||||||
| (5) 工具器具及び備品 | ||||||
| (6) コース勘定 | ||||||
| (7) 土地 | ||||||
| (8) 建設仮勘定 | ||||||
| (9) その他の有形固定資産 | |
| 有形固定資産合計 | |
| 2 無形固定資産 | |
| (1) のれん | |
| (2) 借地権 | |
| (3) その他の無形固定資産 | |
| 無形固定資産合計 | |
| 3 投資その他の資産 | |
| (1) 投資有価証券 | |
| (2) 関係会社株式 | |
| (3) 出資金 | |
| (4) 長期貸付金 | |
| (5) 長期前払費用 | |
| (6) 繰延税金資産 | |
| (7) その他の投資等 | |
| (8) 貸倒引当金 | |
| 投資その他の資産合計 | |
| 固定資産合計 | |
| III 繰延資産 | |
| 1 創立費 | |
| 2 開業費 | |
| 3 その他の繰延資産 | |
| 繰延資産合計 | |
| 資産合計 | |
| 負債の部 | |
| I 流動負債 | |
| (1) 支払手形 | |
| (2) 買掛金 | |
| (3) 短期借入金 |
| (4)未払金 | |
| (5)未払費用 | |
| (6)未払法人税等 | |
| (7)繰延税金負債 | |
| (8)前受金 | |
| (9)預り金 | |
| (10)前受収益 | |
| (11)賞与引当金 | |
| (12)その他の流動負債 | |
| 流動負債合計 | |
| Ⅱ固定負債 | |
| (1)長期借入金 | |
| (2)会員預り保証金 | |
| (3)退職給付引当金 | |
| (4)その他の固定負債 | |
| 固定負債合計 | |
| 負債合計 | |
| 純資産の部 | |
| I株主資本 | |
| 1資本金 | |
| 2資本剰余金 | |
| (1)資本準備金 | |
| (2)その他資本剰余金 | |
| 資本剰余金合計 | |
| 3利益剰余金 | |
| (1)利益準備金 | |
| (2)その他利益剰余金 | |
| 任意積立金 | |
| 繰越利益剰余金 | |
| 利益剰余金合計 | |
| 4自己株式 | |
| II評価・換算差額等 |
| 1その他有価証券評価差額金 | |
| 2繰延ヘッジ損益 | |
| 3土地再評価差額金 | |
| 評価・換算差額等合計 | |
| III新株予約権 | |
| 純資産合計 | |
| 負債純資産合計 | |
| (記載上の注意) | |
| 1一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従って作成すること(会社以外の者にあっては、公正な会計慣行に従い、上記様式に準じて作成すること)。 | |
| 2直前3事業年度について記載すること。ただし、事業年度が6月の者にあつては、直前6事業年度について記載すること(この場合にあっては、連結する3事業年度ごとに分けて記載することができる。)。 | |
| 3大項目について、その構成比を示すこと。 | |
| 4「その他の流動資産」「その他の有形固定資産」「その他の無形固定資産」「その他の投資等」及び「その他の繰延資産」のうち同一種類の資産でその金額が資産総額の100分の1を超えるもの、「その他の流動負債」及び「その他の固定負債」のうち、同一種類の負債でその金額が負債及び純資産の合計額の100分の1を超えるもの並びに「任意積立金」のうち、同一種類の積立金でその金額が負債及び純資産の合計額の100分の1を超えるものについては、それぞれその資産、負債及び純資産の性質を示す適切な名称を付した項目を設けて記載すること。 | |
| 5繰延税金資産及び繰延税金負債については、会社計算規則(平成18年法務省令第13号)第83条の規定により表示すること。 | |
| 6総括項目及びその金額は、ゴシック体活字、赤字等識別しやすい方法により記載すること。 |
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