その他令和8年5月12日
相続債権者受遺者への請求申出の催告(荒井晴夫他9名)
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相続債権者受遺者への請求申出の催告(荒井晴夫他9名)
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相続債権者受遺者への請求申出の催告
本籍千葉県市原市大坪三二〇番地、最後の住所千葉県袖ケ浦市奈良輪七三四番地一
被相続人 亡 荒井晴夫
右被相続人の相続人のあることが不明なので、
一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌日から二箇月以内に請求の申し出をして下さい。
右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥します。
令和八年五月十二日
事務所千葉県木更津市新田一丁目七番一四号浜名法律事務所
相続財産清算人弁護士浜名泰
相続債権者受遺者への請求申出の催告
本籍新潟県五泉市今泉一〇一六番地、最後の住所千葉県千葉市緑区大膳野町四番地三四〇
被相続人 亡 藤田秋雄
右被相続人の相続人のあることが不明なので、
一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌日から二箇月以内に請求の申し出をして下さい。
右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥します。
令和八年五月十二日
事務所千葉市中央区中央四丁目一〇番一六号CⅠ-22ビル七階弁護士法人さくら総合法律事務所
相続財産清算人弁護士竹村一成
相続債権者受遺者への請求申出の催告
本籍東京都葛飾区亀有一丁目一九〇五番地、最後の住所千葉市稲毛区園生町二六六番地二アイズコート稲毛三一二三号
被相続人 亡 筧志朗
右被相続人の相続人のあることが不明なので、
一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌日から二箇月以内に請求の申し出をして下さい。
右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥します。
令和八年五月十二日
事務所千葉市中央区中央三丁目九番一六号大樹生命千葉中央ビル八階千葉市民協同法律事務所
相続財産清算人弁護士山本拓也
相続債権者受遺者への請求申出の催告
本籍新潟県新潟市秋葉区新町一丁目二五六番地、最後の住所新潟市秋葉区秋葉一丁目三番一五号マンション秋葉四〇六号
被相続人 亡 石井克則
右被相続人の相続人のあることが不明なので、
一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。
右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥します。
令和八年五月十二日
事務所新潟市秋葉区さつき野四丁目一四番二〇号にいつさつき野法律事務所
相続財産清算人弁護士佐々木智之
相続債権者受遺者への請求申出の催告
本籍静岡県熱海市下多賀一一五番地、最後の住所静岡県富士市中央町一丁目一〇番二九一二〇五号ビースオブマインド中央
被相続人 亡 土屋克彦
右被相続人の相続人のあることが不明なので、
一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。
右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥します。
令和八年五月十二日
静岡県熱海市田原本町二番一一号熱海マリーンライフ三〇一号室
相続財産清算人弁護士高山功
相続債権者受遺者への請求申出の催告
本籍愛知県一宮市春明字西砂吹埋七〇番地、最後の住所愛知県一宮市春明字西砂吹埋七〇番地市営春明住宅三六六号
被相続人 亡 遠山重樹
右被相続人の相続人のあることが不明なので、
一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。
右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥します。
令和八年五月十二日
愛知県稲沢市高御堂二丁目二一番一七号高御堂121ビル三F加藤友文法律事務所
相続財産清算人弁護士加藤友文
相続債権者受遺者への請求申出の催告
本籍愛知県東海市加木屋町北平井六〇番地四九、最後の住所愛知県東海市加木屋町北平井六〇番地の四九
被相続人 亡 川島孝雄
右被相続人の相続人のあることが不明なので、
一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。
右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥します。
令和八年五月十二日
愛知県東海市大田町呉天石一〇四四クラリティ呉天石一〇四号室いろは法律事務所
相続財産清算人弁護士林佳宏
相続債権者受遺者への請求申出の催告
本籍愛知県瀬戸市原山町二七二番地、最後の住所名古屋市北区水切町六丁目一〇六番地の三
被相続人 亡 柴田隆敏
右被相続人の相続人のあることが不明なので、
一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。
右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥します。
令和八年五月十二日
名古屋市中村区名駅南一丁目五番一七号ネットプラザ柳橋ビル四階
弁護士法人水野綜合法律事務所
相続財産清算人弁護士栗山晋
相続債権者受遺者への請求申出の催告
本籍京都府京都市下京区二人司町二五番地、最後の住所京都市中京区二条通富小路東入清明町六七四番地三クオン二条富小路二〇三号
被相続人 亡 梅本京子
右被相続人の相続人のあることが不明なので、
一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。
右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥します。
令和八年五月十二日
京都市中京区柳馬場通三条下る槌屋町九三番地一六角アーバンリズ二〇二号
なかしま法律事務所
相続財産清算人弁護士中島弘嗣
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