その他令和8年5月12日

事業適応に対する政策措置に関する指針(電気自動車等の国内投資等)

掲載日
令和8年5月12日
号種
本紙
原文ページ
p.4
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事業適応に対する政策措置に関する指針(電気自動車等の国内投資等)

令和8年5月12日|p.4|原文を見る

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(3) サプライチェーン全体への裨益を実現するための取組 電気自動車等の国内投資を実現し、生産を拡大させることで、付加価値を増大させるとともに、広範なサプライチェーンを通じた部素材等の発注量の確保・拡大が期待される。 また、事業者が部素材等の適正な取引環境に向けた取組を実施すべく、サプライチェーン全体の共存共栄と新たな連携を企図していることや中小受託事業者との望ましい取引慣行の遵守についての方針を示していることに加え、事業適応計画の認定を受けていることを取引先(生産に関するものに限る。)に対して認知させることが重要である。 (4)・(5) (略) 四 事業適応に対する政策措置に関する指針 エネルギー利用環境負荷低減事業適応に係る事業適応計画について、主務大臣の認定を受けるに当たっては、二千五十年カーボンニュートラルの実現及び電気自動車等の戦略分野における国内投資の促進に向けて、前述の基本的方向性にのっとり、以下を要件とする。 イ (略) ロ エネルギー利用環境負荷低減事業適応による産業競争力基盤強化商品の生産及び販売 次のいずれにも適合することを要件とする。 ①~⑦ (略) なお、三 事業適応に関する基本的方向性のロ(2) にのっとり、事業適応を通じて生産する電気自動車等に使用する蓄電池及び燃料電池の生産設備についても、特定商品生産用資産等〔租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十二条の十二の六第六項に規定する特定商品生産用資産及びこれとともに同項に規定する特定産業競争力基盤強化商品
(3) サプライチェーン全体への裨益を実現するための取組 電気自動車等の国内投資を実現し、生産を拡大させることで、付加価値を増大させるとともに、広範なサプライチェーンを通じた部素材等の発注量の確保・拡大が期待される。 また、事業者が部素材等の適正な取引環境に向けた取組を実施すべく、サプライチェーン全体の共存共栄と新たな連携を企図していることや下請事業者との望ましい取引慣行の遵守についての方針を示していることに加え、事業適応計画の認定を受けていることを取引先(生産に関するものに限る。)に対して認知させることが重要である。 (4)・(5) (略) 四 事業適応に対する政策措置に関する指針 エネルギー利用環境負荷低減事業適応に係る事業適応計画について、主務大臣の認定を受けるに当たっては、二千五十年カーボンニュートラルの実現及び電気自動車等の戦略分野における国内投資の促進に向けて、前述の基本的方向性にのっとり、以下を要件とする。 イ (略) ロ エネルギー利用環境負荷低減事業適応による産業競争力基盤強化商品の生産及び販売 次のいずれにも適合することを要件とする。 ①~⑦ (略) なお、三 事業適応に関する基本的方向性のロ(2) にのっとり、事業適応を通じて生産する電気自動車等に使用する蓄電池及び燃料電池の生産設備についても、特定商品生産用資産等〔租税特別措置法第四十二条の十二の七第十項に規定する特定商品生産用資産及びこれとともに当該特定産業競争力基盤強化商品を生産するために直接又は間接に使用する減
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事業適応に対する政策措置に関する指針(電気自動車等の国内投資等) - 第4頁
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