政府調達令和8年5月11日

沖縄総合事務局開発建設部発注 港湾等しゅんせつ工事の競争参加資格及び入札条件

掲載日
令和8年5月11日
号種
政府調達
原文ページ
p.36
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抽出された基本情報
調達機関沖縄総合事務局開発建設部
品目港湾等しゅんせつ工事

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沖縄総合事務局開発建設部発注 港湾等しゅんせつ工事の競争参加資格及び入札条件

令和8年5月11日|p.36|原文を見る

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2 競争参加資格
次に掲げる条件を全て満たしている単体有資 格者等(以下「単体」という。)又は、次に掲げ る条件を全て満たした者により構成されて いる特定建設工事共同企業体(以下「特定JV」 という。)であって、沖縄総合事務局開発建設部 長が別途公示する手続に従い、特定JVとして 資格の認定を受けた者であること。
(1) 予決令第70条及び第71条の規定に該当しな い者であること。
(2) 沖縄総合事務局における令和7・8年度一 般競争参加資格のうち「港湾等しゅんせつ工 事」の認定を受けていること(会社更生法(平 成14年法律第154号)に基づき更生手続開始 の申立てがなされている者又は民事再生法 (平成11年法律第225号)に基づき再生手続 開始の申立てがなされている者については、 手続開始の決定後、沖縄総合事務局長が別に 定める手続に基づく一般競争参加資格の再認 定を受けていること。)。
(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立て がなされている者又は民事再生法に基づき再 生手続開始の申立てがなされている者(上記 (2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
(4) 沖縄総合事務局における港湾等しゅんせつ 工事に係る令和7・8年度一般競争参加資格 の認定の際に客観的事項(共通事項)につい て算定した点数(経営事項評価点数)が、単 体又は特定JVの代表者については850点以 上、特定JVの代表者以外の構成員について は750点以上であること。
(5) 技術提案に関わる施工計画が適正であるこ と。
(6) 平成23年度以降に、次に掲げる工事を元請 として施工した実績を有すること(特定JV の構成員としての実績は、出資比率が20%以
上の場合のものに限る。ただし、乙型共同企 業体の同種工事の施工実績については、出資 比率にかかわらず各構成員が施工を行った分 担工事の実績であること。)。
なお、当該実績が沖縄総合事務局開発建設 部及び国土交通省が発注した工事のうち入札 説明書に示すものに係る実績である場合に あっては、評定点合計が入札説明書に示す点 数未満のものを除く。
1)単体又は特定JVの代表者は、下記a) かつb)の施工実績を有すること。なお、 別件工事でも可とする。
a)グラブ浚渫船にて、51,000㎥以上の浚 渫工事又は床堀工事を施工した実績。
b)汚濁防止膜を使用して施工した実績。
2)特定JVの代表者以外の構成員は、下記 a)かつb)の施工実績を有すること。な お、別件工事でも可とする。
a)グラブ浚渫船にて、浚渫工事又は床堀 工事を施工した実績。
b)汚濁防止膜を使用して施工した実績。
(7) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監 理技術者1名を当該工事に専任で配置するこ と。本工事において申請できる主任技術者又 は監理技術者は1名とする。なお、配置予定 技術者が現在他の工事に従事している場合、 専任を要する期間において当該工事に専任で 配置できること。
また、競争参加者が特定JVの場合は全構 成員が必ず各1名ずつ技術者を配置しなけれ ばならない。ただし、競争参加者が甲型特定 建設工事共同企業体である場合は、代表者以 外の構成員の配置予定技術者についての書類 を求めず、契約後に要件を満たすことが証明 できる書類の提出を求め、資格を有する者で あることを確認する。
1)1級土木施工管理技士又はこれと同等以 上の資格を有する者であること。
2)平成23年度以降に、次に掲げる工事の現 場に元請けとして従事した経験を有する者 であること(特定JVの構成員としての実 績は、出資比率が20%以上の場合のものに 限る。ただし、乙型共同企業体の同種工事 の施工実績については、出資比率にかかわ らず各構成員が施工を行った分担工事の実 績であること。)。
なお、工事の経験が沖縄総合事務局開発 建設部及び国土交通省が発注した工事のう ち入札説明書に示すものに係る工事の経験 である場合にあっては、評定点合計が入札 説明書に示す点数未満のものを除く。ただ し、競争参加者が甲型特定建設工事共同企 業体である場合は、代表者以外の構成員に ついて、主任(監理)技術者の工事の施工 経験を求めない。
① 単体又は特定JVの代表者の配置予定 技術者は、下記a)かつb)の施工実績 を有すること。なお、別件工事でも可と する。
a)グラブ浚渫船にて、浚渫工事又は床 掘工事を施工した実績。
b)汚濁防止膜を使用して施工した実 績。
3)配置予定監理技術者にあっては、監理技 術者資格者証及び監理技術者講習修了証を 有する者であること。
4)配置予定技術者にあっては、直接的かつ 恒常的な雇用関係が競争参加資格確認資料 (以下「資料」という。)提出期限におい て、原則3か月以上継続してあること。
(8) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」 という。)及び資料の提出期限の日から開札の 時までの期間に沖縄総合事務局長から「沖縄 総合事務局の工事請負契約に係る指名停止等 の措置要領」(昭和60年8月6日付け総会計第 642号)に基づく指名停止を受けている期間 中でないこと。
(9) 上記1⑵に示した工事に係る設計業務等の 受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面 において関連がある建設業者でないこと。
(10) 入札に参加しようとする者の間に資本関係 又は人的関係がないこと(入札説明書参照)。
(11) 沖縄総合事務局開発建設部(港湾・空港関 係)発注工事で当該工種における令和5、6 年度の工事成績評定点の平均点が2年連続で 60点未満でないこと。
(12) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を 支配する建設業者又はこれに準ずる者とし て、沖縄総合事務局発注工事等からの排除要 請があり、当該状態が継続している者でない こと。
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沖縄総合事務局開発建設部発注 港湾等しゅんせつ工事の競争参加資格及び入札条件 - 第36頁
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