その他令和8年5月11日

旅行業協会弁済業務保証金取戻し公告

掲載日
令和8年5月11日
号種
号外
原文ページ
p.70
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

旅行業協会弁済業務保証金取戻し公告

令和8年5月11日|p.70|原文を見る

本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
旅行業協会弁済業務保証金取戻し公告
旅行業法第51条第5項及び旅行業協会弁済業務保証金規則第2条第1項(保証社員の地位を失った場合)、又は旅行業法第51条第1項及び旅行業協会弁済業務保証金規則第2条第2項(保証社員が変更登録を受けた場合)の規定により次のように公告します。
下記①に掲げる者との旅行業務に関する取引によって生じた債権(保証社員の地位を失った場合は、当協会の保証社員であった期間におけるものに限る)に関し旅行業法第48条第1項の権利を有する者は、本公告掲載の翌日から6箇月以内に、当協会の弁済業務規約の定めるところにより、その債権の額及びその取引が成立した時期並びに氏名又は名称及び住所を記載した認証申出書2通を、下記⑪に掲げる者の所属する当協会に提出してください。前記期間内に認証申出書の提出がないときは、弁済業務保証金は取戻されます。
令和8年5月11日
[掲載順序] ( )内は保証社員が変更登録を受けた場合の表示 ①当協会の保証社員であった者の商号(商号) ②旅行業の業務の範囲(変更登録前の旅行業の業務の範囲) ③登録番号(変更登録前の登録番号) ④氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 ⑤主たる営業所の名称及び所在地 ⑥旅行業の登録年月日 ⑦協会の保証社員としての地位を失った年月日(変更登録年月日及び変更登録後の登録番号) ⑧保証社員が当協会に納付した弁済業務保証金分担金の額に相当する額(取戻しをしようとする弁済業務保証金の額) ⑨弁済限度額
*冒頭のAは保証社員の地位を失った場合、Bは保証社員が変更登録を受けた場合をあらわす。
A ①有限会社伊豆バンドライン ②第3種旅行業 ③静岡県知事登録旅行業第3-590号 ④有限会社伊豆バンドライン 伊東市荻556番地の28 取締役 工藤晋也 ⑤本社営業所 伊東市荻556番地の28 ⑥平成23年8月24日 ⑦令和8年3月13日 ⑧60万円 ⑨300万円
A ①株式会社トラベックスツアーズ ②第2種旅行業 ③東京都知事登録旅行業第2-5234号 ④株式会社トラベックスツアーズ 東京都品川区東品川二丁目2番24号 代表取締役 佐藤浩明 ⑤本社営業所 東京都品川区東品川二丁目2番24号天王洲セントラルタワー4階 ⑥平成14年11月7日 ⑦令和8年4月1日 ⑧260万円 ⑨1300万円
A ①株式会社新日本観光自動車 ②第2種旅行業 ③埼玉県知事登録旅行業第2-882号 ④株式会社新日本観光自動車 東京都足立区谷在家三丁目7番14号 代表取締役 佐久間洋行 ⑤本社営業所 川口市東領家二丁目31番11号 ⑥平成13年6月25日 ⑦令和8年4月1日 ⑧220万円 ⑨1100万円
読み込み中...
旅行業協会弁済業務保証金取戻し公告 - 第70頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連するその他