その他令和8年5月11日

金繁雄(森本繁雄)の相続に関する限定承認公告

掲載日
令和8年5月11日
号種
本紙
原文ページ
p.32
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
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限定承認

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金繁雄(森本繁雄)の相続に関する限定承認公告

令和8年5月11日|p.32|原文を見る

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限定承認公告
本籍韓国、最後の住所広島県廿日市市宮島口四一四一二三
被相続人 亡 金 繁雄(通称 森本繁雄)
右被相続人は令和二年六月二十九日死亡し、その相続人は令和八年三月三十一日広島家庭裁判所にて限定承認をしたから、一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌日から二箇月以内に請求の申し出をして下さい。右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥します。
令和八年五月十一日
広島県廿日市市宮島口四一四一二八 限定承認者 金 玖美
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金繁雄(森本繁雄)の相続に関する限定承認公告 - 第32頁
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