その他令和8年5月11日

瀬山悠の相続に関する限定承認公告

掲載日
令和8年5月11日
号種
本紙
原文ページ
p.32
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限定承認

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瀬山悠の相続に関する限定承認公告

令和8年5月11日|p.32|原文を見る

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限定承認公告
本籍東京都品川区大井三丁目一八番、最後の住所東京都品川区大井三丁目一八番二〇号シュプラン大井町六〇一
被相続人 亡 瀬山 悠
右被相続人は令和八年一月二十三日死亡し、その相続人は令和八年四月十三日東京家庭裁判所家事第四部にて限定承認をしたから、一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌日から二箇月以内に請求の申し出をして下さい。右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥します。
令和八年五月十一日
埼玉県桶川市上日出谷南三丁目四一番地の四 相続財産清算人 瀬山八重子
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瀬山悠の相続に関する限定承認公告 - 第32頁
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