その他令和8年5月11日

犯罪被害財産支給手続開始決定公告(名古屋地方検察庁)

掲載日
令和8年5月11日
号種
号外
原文ページ
p.27
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犯罪被害財産支給手続開始決定公告(名古屋地方検察庁)

令和8年5月11日|p.27|原文を見る

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犯罪被害財産支給手続開始決定公告
令和8年5月11日
名古屋地方検察庁検察官
下記のとおり、犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第6条第1項の規定により犯罪被害財産支給手続の開始を決定したので公告する。
1 犯罪被害財産支給手続番号 名古屋地方検察庁 令和8年第3号
2 犯罪被害財産支給手続開始決定の年月日 令和8年5月11日
3 支給対象犯罪行為の範囲
(1) 支給対象犯罪行為が行われた期間
令和5年10月中頃から同年12月22日頃までの間
(2) 支給対象犯罪行為の内容
岩田翔太郎を構成員とする犯行グループが、共謀の上、量販店従業員、警察官及びクレジットカード協会職員等を装って、被害者からキャッシュカード等を窃取し、そのキャッシュカード等を使用して現金自動預払機から現金を引き出して窃取、若しくは岩田が属するグループが管理する銀行口座に振込送金して詐取した行為
4 対象犯罪行為が支給対象犯罪行為の範囲に属するか否かについて判断の参考となるべき事項(検察官が把握しているもの)
(1) 使用された量販店、警察署等の団体の名称
ドン・キホーテ、メガドン・キホーテ、アピタ、イオン、葛飾警察署、江南警察署、瀬戸警察署、中警察署、守山警察署、捜査二課、警察本部特殊犯罪捜査係、クレジットカード協会、キャッシュカード消費者センター、消費者協会
(2) 被告人らが使用した偽名
アキヤマ、イイヅカ、オカベ、オギワラ、カクダ、カワナベ(イチロウ)、キクタ、キムラ、クドウ(シンタロウ)、クマガイ、クロカワ、ケンジョウ、コイズミ、タカハシ、トヨモト、ナガセ(ショウジまたはジョウジ)、フクタ、ホンマ、ミナミ、ミヤムラ、ミヤモト
(3) 主な犯行態様
ア 量販店従業員や警察官を装って、高齢の被害者方に電話をかけ、クレジットカードが不正に利用されていることを告げた上
(ア) 証拠保全のため警察官が自宅を訪れる。
(イ) キャッシュカードを新しいものにするため、クレジットカード協会職員などが自宅を訪れる。
などと告げ、警察官やクレジットカード協会職員を装った者が被害者宅を訪れてキャッシュカード等を受け取り封筒に入れ、被害者が目を離した隙に、別の封筒とすり替えてキャッシュカード等を窃取する。
イ 4・(3)アですり替えて窃取したキャッシュカード等を使用して、現金自動預払機から現金を引き出して窃取する。
ウ 4・(3)アですり替えて窃取したキャッシュカードを使用して、現金自動預払機から、岩田が所属するグループが管理する口座に振込送金して詐取する。
5 開始決定の時における給付資金の額 金132万円
6 支給申請期間 令和8年5月11日から令和8年7月9日までの間
7 犯罪被害財産の没収又はその価額の追徴の裁判に関する事項
(1) 裁判所名 名古屋地方裁判所一宮支部
(2) 裁判年月日 令和7年4月8日
(3) 確定年月日 令和7年4月14日
(4) 被告人の氏名 岩田 翔太郎
(5) 没収又は追徴の理由とされた事実の要旨及び罪名
ア 没収の理由とされた事実の要旨
被告人は、共犯者と共謀の上、令和5年12月22日、不正に入手したキャッシュカードを用いて現金自動預払機から現金合計50万円を引き出して窃取した。
イ 没収の理由とされた事実の罪名
窃盗
ウ 追徴の理由とされた事実の要旨
被告人は、共犯者と共謀の上
(ア) 令和5年12月14日、被告人が、愛知県内の被害者方を訪れ、キャッシュカード2枚を窃取
(イ) 令和5年11月8日から同年12月22日までの間、被告人が、愛知県内において窃取した被害者名義口座のキャッシュカード等を使用して、現金自動預払機から現金合計2836万4000円を窃取した。
エ 追徴の理由とされた事実の罪名
窃盗
8 この公告に関する問い合わせ先(申請書の提出窓口)
〒460-8523 名古屋市中区三の丸4丁目3番1号 名古屋地方検察庁 被害回復事務担当
電話番号 052-951-1490(直通)
○ 上記3の支給対象犯罪行為の範囲を定める処分に不服がある場合には、この公告があった日の翌日から起算して30日以内に名古屋地方検察庁検事正に対して審査の申立てをすることができます(提出先は記8のとおり)。
○ 当該処分の取消しの訴えは、審査の申立てに対する裁決を経た後でなければ提起することができませんが、次のいずれかに該当するときは、当該裁決を経ずして当該処分の取消しの訴えを提起することができます。
(1) 審査の申立てがされた日の翌日から起算して3月を経過しても裁決がないとき。
(2) 支給対象犯罪行為の範囲を定める処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。
(3) その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。
○ 当該処分の取消しの訴えは、当該処分に係る裁決書の謄本の送達を受けた日から30日以内(送達を受けた日の翌日から起算します。)に、国(代表者は法務大臣となります。)を被告として、名古屋地方裁判所に提起しなければなりません。
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犯罪被害財産支給手続開始決定公告(名古屋地方検察庁) - 第27頁
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