その他令和8年5月8日

教育職員免許状失効公告(早田悠馬)

掲載日
令和8年5月8日
号種
号外
原文ページ
p.89
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教育職員免許状失効公告(早田悠馬)

令和8年5月8日|p.89|原文を見る

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教育職員免許状失効公告
教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第10条第1項の規定により、次の免許状は失効した。 令和8年5月8日 千葉県教育委員会
1 免許状の種類(教科)及び番号 (1) 中学校教諭一種免許状(社会) 平30中一第3180号 (2) 高等学校教諭一種免許状(地理歴史) 平30高一第3767号 (3) 高等学校教諭一種免許状(公民) 平30高一第3768号 (4) 中学校教諭専修免許状(社会) 令2中専第598号 (5) 高等学校教諭専修免許状(地理歴史) 令2高専第661号
2 授与年月日及び授与権者 (1) 平成31年3月31日 東京都教育委員会 (2) 平成31年3月31日 東京都教育委員会 (3) 平成31年3月31日 東京都教育委員会 (4) 令和3年3月31日 東京都教育委員会 (5) 令和3年3月31日 東京都教育委員会
3 氏名及び本籍地 早田悠馬 京都府
4 失効年月日 令和8年4月16日
5 失効の事由 教育職員免許法第10条第1項第2号 (同法施行規則第74条の2第8号イ)該当
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教育職員免許状失効公告(早田悠馬) - 第89頁
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