外務省共済組合定款の一部変更について
外務省共済組合定款(平成13年4月1日制定)の一部を次のように変更する。
令和8年3月31日
外務省共済組合代表者
外務大臣 茂木 敏充
第30条第1項の表中「37.49」を「39.67」に、「5.69」を「7.48」に、「18.54」を「17.39」に、「4.55」を「6.55」に、「4.30」を「5.71」に、「0.70」を「0.80」に、「74.98」を「79.34」に、「11.38」を「14.96」に改め、長期組合員及び短期組合員並びに在外組合員の子ども・子育て支援納付金を「1.15」とし、任意継続組合員の子ども・子育て支援納付金を「2.30」とする。同条第2項の表中「37.49」を「39.67」に、「5.69」を「7.48」に改め、子ども・子育て支援納付金を「1.15」とする。同条第3項の「37.49」を「39.67」に、「2.65」を「2.11」に改める。
附則
1 この変更は、令和8年4月1日から施行する。
2 変更後の第30条第1項から第3項までの規定は、令和8年4月以降の月分の掛金及び負担金並びに任意継続掛金について適用し、同月前の月分の掛金及び負担金並びに任意継続掛金については、なお従前の例による。