その他令和8年5月7日

簡易確定手続開始決定(大阪地方裁判所)

掲載日
令和8年5月7日
号種
本紙
原文ページ
p.29
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簡易確定手続開始決定(大阪地方裁判所)

令和8年5月7日|p.29|原文を見る

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簡易確定手続開始
令和8年(集)第1号
大阪市中央区南新町一丁目2番4号椿本ビル5階502号室
簡易確定手続申立団体 特定非営利活動法人消費者支援機構関西
神戸市中央区小野柄通三丁目2番23号加藤三宮ビル2F
相手方 株式会社スターリーナイトカンパニー
1 主文 簡易確定手続申立団体と相手方との間において、次の対象債権及び対象消費者について簡易確定手続を開始する。
2 対象債権の範囲
(1) 相手方と次項の対象消費者(1)及び(2)の各対象消費者との間で締結された次項の商品に係る売買契約に基づき支払われた売買代金相当額の原状回復請求権
(2) 相手方と次項の対象消費者(3)及び(4)の各対象消費者との間で締結された次項の商品に係るチケット振替契約に基づき充当された代金相当額の原状回復請求権
(3) 次項の対象消費者が相手方に対して有する上記(1)及び(2)の原状回復請求権に係る金員に対する請求日の翌日から支払済まで民法所定の年3パーセントの割合による遅延損害金請求権
3 対象消費者の範囲
(1) 相手方との間で、下記(5)の商品アのチケットの売買契約を締結し、同契約に基づき売買代金を支払った消費者
(2) 相手方との間で、下記(5)の商品イのチケットの売買契約を締結し、同契約に基づき売買代金を支払った消費者
(3) 相手方との間で、下記(5)の商品ウ又はエのチケットの売買契約を締結し、同契約に基づき売買代金を支払った後、同売買代金相当額を対価とするチケットの振替契約に基づき、下記(5)の商品アのチケットを取得した消費者
(4) 相手方との間で、下記(5)の商品ア、ウ又はエのチケットの売買契約を締結し、同契約に基づき売買代金を支払った後、同売買代金相当額を対価とするチケットの振替契約に基づき、下記(5)の商品イのチケットを取得した消費者
(5) 商品
ア 令和3年12月17日を開催日とする「Lantern Night~空飛ぶクリスマスツリー~2021」のチケット
イ 令和3年12月19日を開催日とする「Lantern Night~空飛ぶクリスマスツリー~2021」のチケット
ウ 令和2年8月22日及び同月23日を開催日とする「京都七夕スカイランタン祭り2020」のチケット
エ 令和3年8月13日及び同月14日を開催日とする「京都七夕スカイランタン祭り2021」のチケット
4 対象債権の届出期間 令和8年8月18日まで
5 届出債権の認否期間 令和8年10月20日まで 令和8年4月17日
大阪地方裁判所第6民事部
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