その他令和8年5月7日

盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律関係様式及び条文抜粋

掲載日
令和8年5月7日
号種
号外
原文ページ
p.51
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盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律関係様式及び条文抜粋

令和8年5月7日|p.51|原文を見る

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別記様式第3号(第2条関係)
※受理
年月日
※受理
番号
届出事項変更届出書
盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律第3条第2項の規定により届出をしま
す。
公安委員会殿
届出者の氏名又は名称及び住所
年月日
届出番号等
(ふりがな)
氏名又は名称

〒()
( )
局番
(ふりがな)
法人にあっては、
その代表者の氏名
(ふりがな)
営業所の名称
営業所の所在地〒()
( )
局番
変更年月日
年月日

年月日
変更事項
変更の事由
備考 1 ※印欄には、記載しないこと。 2 所定の欄に記載し得ないときは、別紙に記載の上、これを添付すること。 3 用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
別記様式第4号(第11条関係)
盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律(抜粋) 第13条 公安委員会は、この章の規定の施行に必要な限度において、特定金属くず買受業を営む者に対し、その営業に関し報告若しくは資料の提出を求め、又は警察職員に、営業所若しくは特定金属くずの保管場所に立ち入り、特定金属くず、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。 2 前項の規定により立入検査をする警察職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者に提示しなければならない。 3 略
備考 図示の長さの単位は、ミリメートルとする。
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盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律関係様式及び条文抜粋 - 第51頁
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