公示催告
次の申立人から別紙目録表示の権利について公
示催告の申立てがあったので、その権利者は、下
記権利の届出の終期までに当裁判所に権利を届け
出てください。もし下記権利の届出の終期までに
権利の届出がない場合には、その権利は失権する
ことがあります。
令和8年(へ)第1号
広島市東区戸坂山根一丁目1番27-307号
申立人玉川晴江
権利の届出の終期令和8年8月1日
令和8年4月8日可部簡易裁判所
(別紙)目録
1土地広島市安佐北区白木町大字秋山字堀越11
306番1
山林407平方メートル
2(1)登記年月日番号広島法務局可部出張所大正
11年3月20日受付第384号
(2)登記した権利の内容
登記の目的永小作権設定
原因大正10年12月20日設定
支払期毎年12月20日
存続期間26年
永小作権者佐伯郡草津町200番地
持分2分の1安田廣吉
高田郡秋越村秋山2332番地の1
持分2分の1坂角友市
3(1)登記年月日番号広島法務局可部出張所昭和
2年7月21日受付第1326-1号
②登記した権利の内容
原因昭和2年7月20日譲渡
永小作権者高田郡秋越村秋山2412番地
世羅末松
4(1)登記年月日番号広島法務局可部出張所昭和
2年7月21日受付第1326-2号
(2)登記した権利の内容
原因昭和2年7月20日変更
小作料1年米1斗
5(1)登記年月日番号広島法務局可部出張所昭和
9年10月31日受付第1856号
(2)登記した権利の内容
原因昭和9年10月18日譲渡
永小作権者高田郡秋越村秋山2412番地
世羅フナコ