その他令和8年5月7日
円借款の供与に関する日本国政府とベトナム社会主義共和国政府との間の交換公文
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AI要点
グリーン成長及び気候に対する強靭性のためのGXプログラムローン
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円借款の供与に関する日本国政府とベトナム社会主義共和国政府との間の交換公文
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(円借款の供与に関する日本国政府とベトナム社会主義共和国政府との間の交換公文)
(日本側書簡)
(訳文)
書簡をもって啓上いたします。本使は、ベトナム社会主義共和国の経済の安定及び開発努力を促進するために供与される日本国の借款に関して日本国政府の代表者とベトナム社会主義共和国政府の代表者との間で最近到達した次の了解を確認する光栄を有します。
1 五百億円(五〇、〇〇〇、〇〇〇、〇〇〇円の額までの円貨による借款(以下「借款」という。)が、グリーン成長及び気候に対する強靭性のためのGXプログラムローンとして、ベトナム社会主義共和国政府によるグリーン成長及び気候に対する強靭性のためのGXに向けた計画(以下「計画」という。)においてベトナム社会主義共和国政府を支援することを目的として、独立行政法人国際協力機構(以下「JICA」という。)により、日本国の関係法令に従って、ベトナム社会主義共和国財政省によって代表されるベトナム社会主義共和国政府に供与されることとなる。
2 (1) 借款は、ベトナム社会主義共和国財政省によって代表されるベトナム社会主義共和国政府とJICAとの間で締結される借款契約に基づいて使用に供され、借款の条件及び借款の使用に関する手続は、この了解の範囲内で、特に次の原則を含むこととなる前記の借款契約によって規律される。
(a) 償還期間は、五年の据置期間の後十年とする。
(b) 年間の利子率は、一・五パーセントとする。
(c) 支出期間は、前記の借款契約の効力発生の日の後二年とする。
(2) 1(c)に規定する支出期間は、両政府の関係当局の同意を得て延長することができる。
3 (1) 借款は、ベトナム社会主義共和国政府の権限のある当局が将来行う予算支出(両政府の関係当局間で決定する表に掲げる生産物のためのものを除く。)を対象として使用に供される。
(2) (1)に規定する表は、両政府の関係当局間の取決めによって修正することができる。
4 ベトナム社会主義共和国政府は、ベトナム社会主義共和国政府の名義で開設される国家予算勘定に、借款の円貨による支出額に等しい額を振り替えるための措置をとる。このようにして振り替えられた額は、ベトナム社会主義共和国政府の国家予算に編入され、ベトナム社会主義共和国の経済の安定及び開発努力を促進するために使用される。
5 ベトナム社会主義共和国政府は、JICAについて、借款及びそれから生ずる利子に対して又はそれに関連してベトナム社会主義共和国において課される全ての財政課徴金及び租税を免除する。
6 ベトナム社会主義共和国政府は、借款が適正に、かつ、専ら3(1)に規定する予算支出のために使用されること及び軍事目的に使用されないことを確保するために必要な措置をとる。
7 ベトナム社会主義共和国政府は、情報源及び資料の出所を公正に取り扱うことを確保しつつ、要請に応じ、日本国政府及びJICAに対して次のものを提供する。
(a) 借款の使用及び計画の実施の進捗状況についての情報及び資料
(b) 借款及び計画に関連するその他の情報(腐敗行為に関するものを含む。)
8 両政府は、この了解から又はこの了解に関連して生ずることのあるいかなる事項についても相互に協議する。
本使は、更に、この書簡及びベトナム社会主義共和国政府に代わって前記の了解を確認される貴官の返簡が両政府間の合意を構成し、その合意が貴官の返簡の日付の日に効力を生ずるものとする旨を提案する光栄を有します。
本使は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて貴官に向かって敬意を表します。
二千二十六年三月二十日にハノイで
ベトナム社会主義共和国駐在
日本国特命全権大使 伊藤直樹
ベトナム社会主義共和国
財務副大臣
チャン・クオック・フォン殿
(ベトナム側書簡)
(訳文)
書簡をもって啓上いたします。本官は、本日付けの閣下の次の書簡を受領したことを確認する光栄を有します。
本官は、更に、ベトナム社会主義共和国政府に代わって前記の了解を確認するとともに、閣下の書簡及びこの返簡が両政府間の合意を構成し、その合意がこの返簡の日付の日に効力を生ずるものとする旨に同意する光栄を有します。
本官は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かって敬意を表します。
二千二十六年三月二十日にハノイで
ベトナム社会主義共和国
財務副大臣
チャン・クオック・フォン
日本国特命全権大使 伊藤直樹閣下
○財務省告示第百三十号
株式会社日本政策投資銀行法附則第二条の十第一項の規定に基づき、指定営業所を指定する件平成二十七年財務省告示第二百九十九号)の一部を次のように改正する。
令和八年五月七日
財務大臣 片山さつき
指定営業所として指定する北陸支店の所在地中「金沢市広小路二丁目一番一号」を「金沢市広小路二丁目一番二号」に改める。
○農林水産省告示第六百七十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和八年五月七日
農林水産大臣 鈴木憲和
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
京都府宮津市(次の図に示す部分に限る。)
保安林として指定された目的 水源の涵養
二 変更後の指定施業要件
三 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めなない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(一) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(二) 次の図一及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を京都府庁及び宮津市役所に備え置いて縦覧に供する。」
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