政府調達令和8年5月1日
政府調達第80号(北海道開発局発注工事の入札参加資格等)
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政府調達第80号(北海道開発局発注工事の入札参加資格等)
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2 競争参加資格
次に掲げる条件をすべて満たしている者又は当該者を構成員とする特定建設工事共同企業体で、北海道開発局長から入札参加資格の決定を受けた者。
なお、特定建設工事共同企業体については、北海道開発局長が別に公示する申請方法に基づき、特定建設工事共同企業体の資格審査を申請すること。
(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2) 北海道開発局における工事区分「一般土木」に係る一般競争参加資格の決定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、北海道開発局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再決定を受けていること)。
(3) 北海道開発局における工事区分「一般土木」に係る一般競争参加資格の決定の際に算定した経営事項評価点数が、1,150点以上であること(上記(2)の再決定を受けた者にあっては、当該再決定の際に、経営事項評価点数が1,150点以上であること。)。ただし、特定建設工事共同企業体の代表者以外の構成員については、経営事項評価点数が、1,000点以上であること(上記(2)の再決定を受けた者にあっては、当該再決定の際に、経営事項評価点数が1,000点以上であること。)。
(4) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再決定を受けた者を除く。)でないこと。
(5) 単体及び特定建設工事共同企業体の代表者については、1級河川において、平成23年度以降に、次のア又はイの要件を満たす工事を元請として施工した実績を有すること。ただし、特定建設工事共同企業体の代表者以外の構成員については、1級河川において、平成23年度以降に、次のウ又はエの要件を満たす
工事を元請として施工した実績を有すること。(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上のものに限る。)
ア 堤防を横過して設置された1連当たりの内空断面積が1㎡以上のものが2連以上の樋門又は樋管の工事。
イ 河川工事における水門又は可動堰の工事のうち、どちらかで最大径間長が5m以上の工事。
ウ 堤防を横過して設置された1連当たりの内空断面積が1㎡以上の樋門又は樋管の工事。
エ 河川工事における水門又は可動堰の工事。
なお、当該実績が北海道開発局、国土交通省大臣官房官庁営繕部及び地方整備局が発注した工事のうち入札説明書に示すものに係る実績である場合にあっては、評定点合計が入札説明書に示す点数未満であるものを除く。
また、国内実績のない外国籍企業が国外での施工実績により参加する場合、旭川開発建設部総合評価審査委員会における審査の結果、同種工事の施工実績として妥当と判断された場合、参加を認める。
(6) 本工事に係る施工計画が適正であること。
この施工計画の提出に当たって、入札説明書の別添図面及び別添仕様書に参考として示された図面及び仕様書(以下「標準案」という。)の内容について、これと異なる施工方法等(以下「技術提案」という。)で施工しようとする場合は、その内容を示した施工計画を提出すること。
(7) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に専任で配置できること。ただし、配置予定技術者が現在他の工事に従事している場合は、契約締結日までに当該工事に配置できること。
なお、受注者は、工事の継続性等において支障がないと認められる場合において監督職員との協議により、主任技術者又は監理技術者を変更できるものとする。
ア 1級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。ただし、特定建設工事共同企業体の代表者以外の構成員については、2級以上の国家資格を有する主任技術者を配置すること。
イ 平成23年度以降に、上記(5)本文に掲げる工事の経験を有する者であること。
なお、当該経験が北海道開発局、国土交通省大臣官房官庁営繕部及び地方整備局が発注した工事のうち入札説明書に示すものに係る経験である場合にあっては、評定点合計が入札説明書に示す点数未満であるものを除く。
ウ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。
(8) 詳細設計に係わる技術者(以下「詳細設計技術者」という。)として、次に掲げる基準のいずれかを満たす管理技術者及び照査技術者を配置できること。
なお、詳細設計技術者は、主任技術者又は監理技術者と兼務することができる。
ア 1級土木施工管理技士を有する者、又はこれと同等以上の資格を有する者であること。ただし、特定建設工事共同企業体の場合は、構成員のいずれか1社が上記の資格を有する者を配置することとし、その他の構成員については2級以上の国家資格又は建設業法第7条第2号イ又はロのいずれかに該当する(建設業法第7条第2号イに規定する学科は土木工学、建築学又は機械工学に関する学科とする。)主任技術者を配置すること。なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは、次の者をいう。
・2級土木施工管理技士(種別を「土木」とするものに限る。)
・1級建築施工管理技士の資格を有する者
・2級建築施工管理技士(種別を「躯体」とするものに限る。)
・1級建築士の資格を有する者
・技術士(建設部門(選択科目を「鋼構造及びコンクリート」とするものに限る。)
又は総合技術監理部門(選択科目を「建設-鋼構造及びコンクリート」とするものに限る。)の資格を有する者
・RCCM(鋼構造及びコンクリート)の資格を有する者
・その他これらと同等以上の資格を有するものと国土交通大臣が認定した者(旧建設大臣が認定した者を含む。)
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