その他令和8年5月1日

旅行業者営業保証金取戻し公告

掲載日
令和8年5月1日
号種
号外
原文ページ
p.93
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旅行業者営業保証金取戻し公告

令和8年5月1日|p.93|原文を見る

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旅行業者営業保証金取戻し公告
旅行業法第9条第7項及び旅行業者営業保証金規則第9条第1項(変更登録を受けた場合)、旅行業法第20条第3項及び旅行業者営業保証金規則第9条第2項(登録の抹消があった場合)、又は旅行業法第54条第1項及び旅行業者営業保証金規則第9条第3項(旅行業協会の保証社員となった場合)の規定により次のように公告します。
下記⑩の取戻しをしようとする営業保証金につき、旅行業法第17条第1項の権利を有する者は、本公告掲載の翌日から6箇月以内に、その債権の額及び債権発生の原因たる事実並びに氏名又は名称及び住所を記載した申出書に権利を有することを証する書面を添付して⑪の申出書提出先に提出してください。前記期間内に申出書の提出がないときは、営業保証金は取戻されます。
令和8年5月1日
[掲載順序] ①商号 ②旅行業の業務の範囲(変更登録を受けた場合にあっては、変更登録前の旅行業の業務の範囲) ③登録番号(変更登録を受けた場合にあっては、変更登録前の登録番号) ④氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 ⑤主たる営業所の名称及び所在地 ⑥旅行業の登録年月日 ⑦変更登録年月日及び変更登録後の登録番号(変更登録を受けた場合) ⑧登録の抹消年月日(登録の抹消があった場合) ⑨旅行業協会の保証社員となった年月日(保証社員になった場合) ⑩営業保証金の額(変更登録を受けた場合にあっては、取戻しをしようとする営業保証金の額) ⑪申出書提出先 ⑫掲載者の住所、名称又は氏名並びに法人にあってはその代表者の氏名
*冒頭のAは変更登録を受けた場合、Bは登録の抹消があった場合、Cは旅行業協会の保証社員となった場合をあらわす。
C ①株式会社浦浜開発 ②第2種旅行業 ③東京都知事登録旅行業第2-8921号 ④株式会社浦浜開発 東京都豊島区高田一丁目38番11号 代表取締役 田中直紀 ⑤東京本店 東京都豊島区高田一丁目38番11号目白ガーデンハイツアネックス2階 ⑥令和8年1月22日 ⑨令和8年4月3日 ⑩1100万円 ⑪東京都知事 ⑫東京都豊島区高田一丁目38番11号 株式会社浦浜開発 代表取締役 田中直紀
B ①株式会社ランブリッジチームス ②第3種旅行業 ③神奈川県知事登録旅行業第3-1221号 ④株式会社ランブリッジチームス 神奈川県鎌倉市材木座2-1 代表取締役 余吾由太 ⑤本社 神奈川県鎌倉市材木座2-1-17 ⑥令和4年8月1日 ⑧令和8年2月28日 ⑩300万円 ⑪神奈川県知事 ⑫神奈川県鎌倉市材木座2-1 株式会社ランブリッジチームス 代表取締役 余吾由太
1 薬事許可証 岐阜県可児市くぐり字大萱三二二一番
1 薬事許可番号 不詳
1 処分者の本籍及び住所 全日本
1 名義人に対するべき処置 岐阜県多治見市長栄町一四〇番地 東海旅客鉄道株式会社 中部事業部車両工事事務所長 加藤 誠 (連絡先 電話〇五二一一五六一一二<11>)
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旅行業者営業保証金取戻し公告 - 第93頁
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