その他令和8年5月1日

相続債権者受遺者への請求申出の催告(植田郁夫他)

掲載日
令和8年5月1日
号種
号外
原文ページ
p.91
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相続債権者受遺者への請求申出の催告(植田郁夫他)

令和8年5月1日|p.91|原文を見る

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相続債権者受遺者への請求申出の催告 本籍奈良県大和郡山市番条町五三八番地、最後の住所大阪府東大阪市諸福五丁目七番一〇号ボンジュールメゾン一〇七号 被相続人 亡 植田郁夫 右被相続人の相続人のあることが不明なので、一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥します。 令和八年五月一日 大阪市北区西天満五丁目一番九号大和地所南森町ビル二階 相続財産清算人 弁護士 緒方雅子 相続債権者受遺者への請求申出の催告 本籍兵庫県宍粟市山崎町山崎二五番地、最後の住所大阪府箕面市粟生新家五丁目一三番一号 被相続人 亡 平岩堆子 右被相続人の相続人のあることが不明なので、一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥します。 令和八年五月一日 大阪市北区天神橋二丁目北二番六号 大和南森町ビル九階 相続財産清算人 弁護士 奥田聡子 相続債権者受遺者への請求申出の催告 本籍大阪府富田林市富田林町二四七番地、最後の住所大阪府富田林市若松町西二丁目一二七八番地五 (二〇二) 被相続人 亡 朝山文夫 右被相続人の相続人のあることが不明なので、一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥します。 令和八年五月一日 大阪市中央区今橋二丁目二番二号南部銀行大阪北浜ビル五階 相続財産清算人 弁護士 市川裕子 相続債権者受遺者への請求申出の催告 本籍鳥取県米子市東福原四丁目五〇三番地一、最後の住所鳥取県米子市米原一丁目一番二一八〇四号 被相続人 亡 内田雄一朗 右被相続人の相続人のあることが不明なので、一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥します。 相続債権者受遺者への請求申出の催告 本籍徳島県徳島市末広五丁目三番、最後の住所徳島県徳島市伊月町一丁目四八番地マンションコートレア一〇一号室 被相続人 亡 竹田恵子 右被相続人の相続人のあることが不明なので、一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥します。 令和八年五月一日 徳島県徳島市徳島本町一丁目一五番地山下ビル二階 相続財産清算人 弁護士 吉成務 相続債権者受遺者への請求申出の催告 本籍高知県高知市春野町弘岡中六五四番地二、最後の住所高知市上町一丁目七番三四号上町病院 被相続人 亡 古谷榮子 右被相続人の相続人のあることが不明なので、一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥します。 令和八年五月一日 事務所高知市朝倉横町二六番二二号STハウス一階 相続財産清算人 司法書士 森田銀次 相続債権者受遺者への請求申出の催告 本籍兵庫県淡路市志筑三二九二番地六、最後の住所福岡県筑紫野市大字諸田四〇番地コーポウォームライフA一〇一号 被相続人 亡 廣岡猛 右被相続人の相続人のあることが不明なので、一切の相続債権者及び受遺者は、令和八年七月十五日までに請求の申出をして下さい。右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥します。 令和八年五月一日 福岡県福岡市中央区大名二丁目四番三八号チサンマンション天神Ⅲ三一五号 相続財産清算人 司法書士 本田昇 相続債権者受遺者への請求申出の催告 本籍長崎県平戸市津吉町三七番地、最後の住所長崎県平戸市鮎川町三五七番地三 被相続人 亡 牧村規 右被相続人の相続人のあることが不明なので、一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥します。 令和八年五月一日 長崎県平戸市田平町山内免三七八番地二飛鸞ひまわり基金法律事務所 相続財産清算人 弁護士 小林洋介 相続債権者受遺者への請求申出の催告 本籍鹿児島県指宿市湯の浜四丁目二九二〇番地、最後の住所鹿児島市田上五丁目三番二号有料老人ホームあおぞら 被相続人 亡 森清光 右被相続人の相続人のあることが不明なので、一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥します。 令和八年五月一日 鹿児島市中央町一九番地四〇ー一〇四中 央駅一番街司法書士事務所 相続財産清算人 司法書士 永田健吾 相続債権者受遺者への請求申出の催告 本籍鹿児島県日置市吹上町与倉一四八番地、最後の住所鹿児島県日置市吹上町与倉一二四六番地 被相続人 亡 迫田真富果 右被相続人の相続人のあることが不明なので、一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌日から三箇月以内に請求の申出をして下さい。右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥します。 令和八年五月一日 鹿児島県鹿児島市新屋敷町二六一五 HAZU GRANDE四階A号室 相続財産清算人 弁護士 本木順也 所有者不明土地管理人による供託公告 非訟事件手続法第九十条第八項の規定により、次のとおり供託しました。 一 対象土地 愛知県東海市横須賀町ニノ割七〇番 二 供託所 名古屋法務局半田支局 三 供託番号 令和八年度金第三号 四 供託金額 〇四七、九七〇円 五 裁判所 名古屋地方裁判所半田支部 六 事件名 所有者不明土地管理命令申立事件 七 事件番号 令和七年(チ)第二号 令和八年五月一日 愛知県半田市柊町二丁目二一七番八 所有者不明土地管理人 弁護士 手島嘉宏
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相続債権者受遺者への請求申出の催告(植田郁夫他) - 第91頁
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