政府調達令和8年4月30日
独立行政法人国立病院機構村山医療センター外来治療管理棟等建替整備(仮称)工事に関する参加資格要件
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独立行政法人国立病院機構村山医療センター外来治療管理棟等建替整備(仮称)工事に関する参加資格要件
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③平成23年度以降に元請けとして完成、引渡しが完了した次に掲げる工事の施工実績を有すること。単体有資格者及び建設工事グループ代表者は、単独又は共同企業体の代表者として施工したAの施工実績を有すること。共同体の建設工事グループ構成員は単体でBの施工実績を有するか、共同体として施工したAの施工実績を有すること。(共同体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。また、施工実績は施工中のものを除く。)
・OA:RC造、SRC造又はS造地上2階建て以上かつ、延床面積7,000㎡以上の病院の新築又は増築
・OB:RC造、SRC造又はS造地上2階建て以上かつ、延床面積3,500㎡以上の病院の新築又は増築
(5) 共同体又は単体有資格者は、会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てをした者((4)①の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
(6) 共同体又は単体有資格者は、参加表明書の提出期限の日から開札の時までの期間に独立行政法人国立病院機構の理事長又は経理責任者から指名停止を受けていないこと。
(7) 共同体の設計グループ代表者及び工事監理グループ代表者又は単体有資格者の設計・工事監理担当企業が配置する人員については、次に掲げる基準を満たす人員を配置すること。
・平成23年度以降(次の①一、②に関しては設計業務が完了したもののに、①二に関しては工事監理業務が完了したものに限る。)において、次の実績を有する者を配置すること。
①設計業務の管理技術者(以下「管理技術者(設計)」という。)として配置する者は次の一の実績を、工事監理業務の管理技術者(以下「管理技術者(監理)」という。)については次の二の実績を有すること。なお、両者は同一の者であってもよい。
一管理技術者(設計)については、新築、増築で延床面積7,000㎡以上の病院の建物の基本設計及び実施設計
について管理技術者又は主任技術者として担当した実績を1件以上有する者。
二管理技術者(監理)については、新築、増築で延床面積3,500㎡以上の病院の建物の工事監理について管理技術者又は担当技術者として担当した実績を1件以上有する者。
②設計業務の主任技術者[建築意匠、建築構造、電気、機械](以下「主任技術者」という。)として配置する者は次の実績を有すること。
・新築で延床面積3,500㎡以上の病院の建物の基本設計及び実施設計について管理技術者、主任技術者又は担当技術者として担当した実績を1件以上有する者。
③ 次の各号のいずれも満たすこと。
一管理技術者(設計)は一級建築士であること。
二管理技術者(設計)及び各主任技術者(建築構造を除く)の手持ち業務について、携わっている設計業務(工事監理業務は除く。本業務を含まず特定後、未契約の業務を含む。)が、原則として3件以下であること。
三管理技術者(監理)は一級建築士、工事監理の担当技術者は以下の資格を有していること。
ア建築担当技術者は、一級建築士又は1級建築施工管理技士の資格を有する者を配置すること。
イ電気担当技術者は、1級電気工事施工管理技士、第三種電気主任技術者、設備設計一級建築士又は建築設備士の資格を有する者を配置すること。
ウ機械担当技術者は、1級管工事施工管理技士、設備設計一級建築士又は建築設備士の資格を有する者を配置すること。
※上記一、二、三の中で管理技術者(設計)、建築主任技術者、管理技術者(監理)、建築担当技術者は、設計業務及び工事監
理業務を実施する者と直接的かつ恒常的な雇用関係を有する者で、参加条件確認書類提出日において雇用期間が3か月以上経過しているものに限る。
四技術者の配置については以下とすること。
1) 管理技術者(設計)が、各主任技術者を兼任していないこと。
2) 主任技術者が、他の分担業務分野の主任技術者を兼任していないこと。
3) 管理技術者(設計)、管理技術者(監理)及び各主任技術者はそれぞれ1名であること。ただし、管理技術者(監理)は、管理技術者(設計)又は各主任技術者のいずれかと同一の者であっても良い。
4) 管理技術者(監理)と工事監理の担当技術者は同一の者であってもよい。
五管理技術者(設計)及び主任技術者(建築意匠)は、設計グループ代表者又は設計担当企業の組織に所属していること。
六建築意匠分野のうち、積算に関する業務を除く業務を再委託しないこと。
七参加表明書及び技術提案書の提出者又は協力事務所(再委託先のうち、分担業務分野の主任担当技術者が所属する事務所をいう。以下同じ。)が、他の参加表明書及び技術提案書の提出者の協力事務所となっていないこと。
八業務の一部を再委託する場合であって、再委託先である協力事務所が厚生労働省の建築関係建設コンサルタント業務に係る一般競争(指名競争)参加資格者である場合には、当該協力事務所が指名停止を受けている期間中でないこと。
九建築士法(昭和25年5月24日法律第202号)第23条の規定に基づく一級建築士事務所の登録を行っていること。
(8) 共同体の建設工事グループ代表者又は単体有資格者の建設工事担当企業が配置する人員については、次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に専任で配置できること。なお、共同体の代表者以外の構成員は、次に掲げる③の一の基準を満たす主任技術者を当該工事に専任で配置できること。
①統括責任者を1名配置するものとする。統括責任者については、以下の要件を満たしていること。原則として設計開始から竣工まで同一人物が担当すること。しかし、配置が困難な場合は、発注者に許可を取り、前任者からの綿密な引継ぎをもって統括責任者の変更を行い、事業全体(設計及び工事)を総合的に把握し、円滑に業務を遂行すること。
一級建築士又は1級建築施工管理技士の資格を有する者(設計業務又は工事事務を実施する者と直接的かつ恒常的な雇用関係を有する者で、参加要件確認書類提出日において雇用期間が3か月以上経過しているものに限る。)を配置できること。
二各工期において以下の実績を有していること。
・独立行政法人国立病院機構村山医療センター外来治療管理棟等建替整備(仮称)工事【設計期間】において、平成23年度以降に基本設計及び実施設計業務又は工事事務が完了した、延べ床面積7,000㎡以上の病院の新築又は増築工事の実績を有していること。
・独立行政法人国立病院機構村山医療センター外来治療管理棟等建替整備(仮称)工事【第Ⅰ期工事】において、平成23年度以降に基本設計及び実施設計業務又は工事事務が完了した、延べ床面積7,000㎡以上の病院の新築又は増築工事の実績を有していること。
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