政府調達令和8年4月30日
独立行政法人国立病院機構村山医療センター外来治療管理棟等建替整備(仮称)工事の入札公告
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独立行政法人国立病院機構村山医療センター外来治療管理棟等建替整備(仮称)工事の入札公告
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入札公告(建設工事)
次のとおり一般競争入札に付します。
令和8年4月30日
経理責任者 独立行政法人国立病院機構
村山医療センター院長 谷戸 祥之
◎調達機関番号 597 ◎所在地番号 13
○第04109号(No.04109)
1 業務概要
(1) 品目分類番号 41
(2) 工事名 独立行政法人国立病院機構村山医療センター外来治療管理棟等建替整備(仮称)工事
(3) 工事場所 東京都武蔵村山市学園2-37-
1 独立行政法人国立病院機構村山医療センター内
(4) 事業内容
・新築延面積 約9,950㎡ (外来治療管理棟(仮称)の新築工事)
・改修延面積 約4,000㎡ (手術・機能訓練棟、臨床検査放射線棟)
・解体延面積 約4,000㎡ (外来管理棟、外来治療棟、病歴保管庫、更衣棟、仮眠室、ボイラー小屋、医療用排水機械室、研修棟、冷房機械室、保清棟、旧発電機室、動物実験研究棟、消火栓ポンプ室、医療用ガスボンベ庫、既存渡り廊下一部) 等)
・外構一式
・インフラ設備の切り回し 一式
(5) 履行期限 契約締結日から約64ヶ月以内(最終完成工期は令和13年度予定)
(6) 本設計業務及び工事について、事業者からの技術提案を受け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して、落札者を決定する総合評価落札方式の適用業務である。
2 業務内容
(1) 施設整備に係る調査業務
(2) 設計業務(基本設計・実施設計)
(3) 許可申請等の手続きに関する業務
(4) 施工業務
・建設工事に伴う近隣対策業務
・現場における設計変更に伴う業務
① 設計変更に関わるあらゆる検討及び申請業務における全ての行政折衝、必要書類作成
② 設計変更に伴うコスト管理
(5) 工事監理業務
3 競争参加資格
(1) 競争参加者は次に掲げる①又は②の者とする。
① 次の(2)から(12)までに掲げる条件を全て満たしている複数の企業で構成される共同体であって、独立行政法人国立病院機構村山医療センター病院長 谷戸 祥之から独立行政法人国立病院機構村山医療センター外来治療管理棟等建替整備(仮称)工事に係る共同体として資格認定通知を受けた者であること。
② 次の(2)から(10)までに掲げる条件を全て満たしている単体有資格者(経常建設共同企業体を含む。以下同じ。)。
(2) 次の①から③の条件を満たしていること。
① 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産者で復権を得ない者、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者及び独立行政法人国立病院機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成27年規程第63号)第2条第1項各号に掲げる者に該当しないこと。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、特別の理由がある場合に該当する。
② 次の各号のいずれかに該当すると認められる者で、その事実があった後一定期間経過していない者に該当しないこと。これを
代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても同様とする。なお、期間等については独立行政法人国立病院機構の理事長から発出した契約指名停止等措置要領に基づく指名停止期間等を適用する。
一 契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
二 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正な利益を得るための連合をした者
三 交渉権者が契約を結ぶこと又は契約者が履行することを妨げた者
四 監督又は検査の実施に当たり職員及び経理責任者が委託した者の職務の執行を妨げた者
五 正当な理由なく契約を履行しなかった者
六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者
七 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者
八 前各号に類する行為を行った者
③ ②に該当する者を入札代理人として使用する者に該当しないこと。
(3) 共同体の設計グループ代表者及び工事監理グループ代表者又は単体有資格者の設計・工事監理担当企業は以下の条件を有していること。
① 厚生労働省から関東甲信越地域における「建築関係建設コンサルタント業務」に係る一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていること。(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをした者については、手続開始の決定後、関東甲信越地域における一般競争(指名競争)参加資格の再認定を受けていること。)
② 厚生労働省から関東甲信越地域における「建築関係建設コンサルタント業務」においてA等級に属していること。また、③の再認定を受けた者にあっては、当該再認定の際に関東甲信越地域における「建築関係建設コンサルタント業務」においてA等級に属していること。
③ 建築士法(昭和25年5月24日法律第202号)第23条の規定に基づく一級建築士事務所の登録を行っていること。
④ 設計グループ又は設計担当企業について、平成23年度以降に完了した、延べ床面積7,000㎡以上の病院の新築工事、増築工事の基本設計及び実施設計業務の実績を有すること。
⑤ 工事監理グループ又は工事監理担当企業について、平成23年度以降に工事が完了した、延べ床面積3,500㎡以上の病院の新築工事、増築工事の工事監理業務の実績を有すること。
(4) 共同体の建設工事グループ又は単体有資格者の建設工事担当企業は以下の条件を有していること。
① 厚生労働省から関東甲信越地域における「建築一式工事」に係る一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていること。(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをした者については、手続開始の決定後、関東甲信越地域における一般競争(指名競争)参加資格の再認定を受けていること。)
② 厚生労働省から関東甲信越地域における「建築一式工事」に係る一般競争(指名競争)参加資格の認定の際に客観的事項(共通事項)について算定した点数(以下「客観点数」という。)が1,250点以上であること。また、①の再認定を受けた者にあっては、当該再認定の際に客観点数が1,250点以上であること。ただし、共同体の場合の代表構成員以外の構成員については1,050点以上とする。
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