2 競争参加資格
(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165
号。以下「予決令」という。)第70条及び第71
条の規定に該当しない者であること。
(2)関東地方整備局(港湾空港関係を除く。)に
おける令和7・8年度一般競争(指名競争)
参加資格「建築工事」に係る一般競争参加資
格の認定を受けていること(会社更生法(平
成14年法律第154号)に基づき更生手続開始
の申立てがなされている者又は民事再生法
(平成11年法律第225号)に基づき再生手続
開始の申立てがなされている者については、
手続開始の決定後、関東地方整備局長(以下
「局長」という。)が別に定める手続に基づく
一般競争参加資格の再認定を受けているこ
と)。
(3)関東地方整備局(港湾空港関係を除く。)に
おける建築工事に係る一般競争参加資格の認
定の際に客観的事項(共通事項)について算
定した点数(経営事項評価点数)が、1,200
点以上であること((2)の再認定を受けた者に
あっては、当該再認定の際に、経営事項評価
点数が1,200点以上であること)。
(4)会社更生法に基づき、更生手続開始の申立
てがなされている者又は民事再生法に基づき
再生手続開始の申立てがなされている者((2)
の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
(5)平成23年4月1日以降に、元請けとして完
成・引渡しが完了した下記(ア)又は(イ)のいずれ
かの要件を満たす同種工事の施工実績を有す
ること。(共同企業体の構成員としての実績
は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。
ただし、異工種建設工事共同企業体について
は適用しない。)
(ア)鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄骨造又は鉄
筋コンクリート造の建築物の内装改修を含
む工事
(イ)鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄骨造又は鉄
筋コンクリート造の建築物の新築又は増築
工事(躯体、外装及び内装を含むものに限
る。)
ただし、申請できる同種工事の施工実績は
1件のみとし、これを超える件数の施工実績
を申請した場合は、申請されたすべての工事
を実績として認めない。また、軽微なもの(請
負代金額が500万円未満の工事)は、実績と
して認めない。
経常建設共同企業体にあっては、構成員の
それぞれが上記(ア)又は(イ)のいずれかの施工実
績を有すること。(共同企業体の構成員として
の実績は、出資比率が20%以上の場合のもの
に限る。ただし、異工種建設工事共同企業体
については適用しない。)
ただし、申請できる同種工事の施工実績は
1件のみとし、これを超える件数の施工実績
を申請した場合は、申請されたすべての工事
を実績として認めない。また、軽微なもの(請
負代金額が500万円未満の工事)は、実績と
して認めない。
上記(ア)又は(イ)の実績が国土交通省が発注し
た工事又は工事成績相互利用対象工事のうち
入札説明書に示すものに係る実績である場合
にあっては、評定点合計が入札説明書に示す
点数未満であるものを除く。
なお、異工種建設工事共同企業体としての
実績は、協定書による分担工事の実績のみ同
種工事の実績として認める。
(6)工事全般の施工計画が適正であること。
(7)現地での施工期間について、次に掲げる基
準を満たす主任(監理)技術者を当該工事に
専任で配置できること。また、本発注工事は
余裕期間を設定した工事であり、契約締結日
の翌日から工事の始期までの間は、主任(監
理)技術者の配置を要しない。
複数の技術者を申請する場合は、申請する
すべての者について次に掲げる基準を満たし
ていること。
①主任技術者は、1級建築施工管理技士、
2級建築施工管理技士、又はこれらと同等
以上の資格を有する者であること。あるい
は、本発注工事の工事種別に対応した登録
基幹技能者講習修了証を有する者であるこ
と。
監理技術者にあっては、1級建築施工管
理技士又はこれと同等以上の資格を有する
者であること。
詳細は入札説明書による。
②1人の者が、平成23年4月1日以降に元
請けとして完成・引渡しが完了した下記(ア)
又は(イ)のいずれかの要件を満たす同種工事
の経験を有すること。ただし、上記期間に
育児休業等を取得していた場合及び事業促
進PPPに従事していた場合は、その期間
と同等の期間を評価期間に加えることがで
きる。詳細は入札説明書による。(共同企業
体の構成員としての経験は、出資比率が
20%以上の場合のものに限る。ただし、異
工種建設工事共同企業体については適用し
ない。)
(ア)鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄骨造又は
鉄筋コンクリート造の建築物の内装改修
を含む工事
(イ)鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄骨造又は
鉄筋コンクリート造の建築物の新築又は
増築工事(躯体、外装及び内装を含むも
のに限る。)
ただし、申請できる同種工事の工事経験
は1件のみとし、これを超える件数の工事
経験を申請した場合は、申請されるすべて
の工事を経験として認めない。また、軽微
なもの(請負代金額が500万円未満の工事)
は、経験として認めない。
上記(ア)又は(イ)の経験が国土交通省が発注
した工事又は工事成績相互利用対象工事の
うち入札説明書に示すものに係る経験であ
る場合にあっては、評定点合計が入札説明
書に示す点数未満であるものを除く。