その他令和8年4月30日
特許庁関係様式の記載事項に関する細目(抜粋)
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特許庁関係様式の記載事項に関する細目(抜粋)
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た行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第11条の規定に基づき、登記事項証明書を添付することを要しないこととする場合において、【承継人】の欄に記載した法人以外の法人に係る「登記事項証明書」について、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行令(平成15年政令第27号)第5条の表第4号下欄に掲げる措置を行うときは、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、例えば、商号又は名称及び本店又は主たる事務所の所在地を提供するときは「〇〇株式会社、〇〇県・・・・」、商業登記法(昭和38年法律第125号)第7条に規定する会社法人等番号を提供するときは「商業登記法に規定する会社法人等番号〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇」のように記載する。
22 法人の合併又は分割による特許を受ける権利の承継の届出をする場合において、被承継人と承継人との間に合併及び分割又は複数の分割の事実があるときは、当該届出に係る承継の事実を、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「令和〇〇年〇〇月〇〇日の会社分割による承継」のように記載する。
23 その他は、様式第2の備考1から5まで、10、12、16、17及び21から25まで、様式第4の備考1、2及び4並びに様式第9の備考9と同様とする。
様式第32(第26条関係)
【書類名】信託事項変更届
(【提出日】令和年月日)
【あて先】特許庁長官殿
【事件の表示】
【出願番号】
【届出者】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【代理人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【変更の内容】
【変更に係る事項】
(【変更前の内容】)
【変更後の内容】
【提出物件の目録】
【物件名】信託事項の変更を証明する書面1
[備考]
1 「【届出者】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
【届出者】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【届出者】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
2 「【変更に係る事項】」の欄には、変更する信託事項(第26条第1項各号)を例えば次のように記載する。また、委託者と受益者が同一の者であるときはそれぞれ届出をする。
イ相続その他の一般承継により委託者を変更するときは、「委託者」(委託者が2人以上あるときは「委託者○○○」)
ロ委託者の住所(居所)を変更するときは、「委託者の住所(居所)」(委託者が2人以上あるときは、「委託者○○○○の住所(居所)」)
ハ委託者の氏名(名称)を変更するときは、「委託者の氏名(名称)」(委託者が2人以上あるときは、「委託者○○○○の氏名(名称)」)
ニ信託の終了の理由を変更するときは、「信託の終了の理由」
3 「【変更前の内容】」の欄には、変更に係る事項が、住所若しくは居所又は氏名若しくは名称の変更であるとき、又は委託者、受益者、信託管理人、受益者代理人の変更であるときに限り、変更前の内容を記載する。
4 「【変更後の内容】」の欄には、信託事項変更契約書等により変更した内容を記載する。変更に係る事項が住所若しくは居所又は氏名若しくは名称の変更であるときは、変更後の内容を記載する。
5 「【提出物件の目録】」の欄の「【物件名】」には、変更に係る原因となる書面の書類名(信託事項変更契約書、登記事項証明書等)を記載し、当該届出書に添付する。ただし、変更に係る事項が住所若しくは居所又は氏名若しくは名称の変更であるときは、変更の事実を証明する書面を提出することを要しない。
6 変更に係る原因となる書面について、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第11条の規定に基づき、
登記事項証明書を添付することを要しないこととする場合において、【届出者】の欄に記載した法人以外の法人に係る「登記事項証明書」について、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行令第5条の表第4号下欄に掲げる措置を行うときは、「【変更の内容】」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、例えば、商号又は名称及び本店又は主たる事務所の所在地を提供するときは「委託者 ○○株式会社、○○県・・・・」、商業登記法第7条に規定する会社法人等番号を提供するときは「委託者 商業登記法に規定する会社法人等番号○○○○○○○○○○」のように記載する。
7 その他は、様式第2の備考1から4まで、10から14まで、16から18まで及び22から25まで並びに様式第4の備考1及び2と同様とする。
様式第36の3(第27条の4の2、第38条の14関係)
【書類名】回復理由書
(【提出日】令和年月日)
【あて先】特許庁長官殿
【出願の表示】
【出願番号】
【特許出願人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【代理人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【回復の理由】
(【手数料の表示】)
(【予納台帳番号】)
(【納付金額】)
【提出物件の目録】
[備考]
1 「【回復の理由】」の欄には、特許法第41条第1項に規定する先の出願の日から1年以内又はパリ条約第4条A(1) に規定する優先期間内に特許出願をしなかったことが故意によるものでないことを表明するものとする。また、特許法第41条第1項に規定する先の出願の日から1年以内又はパリ条約第4条A(1) に規定する優先期間内に特許出願をすることができなかった理由について簡明に記載する。
2 第27条の4の2第8項(同条第9項において準用する場合を含む。)及び第38条の14第7項(同条第8項において準用する場合を含む。)の規定により、2以上の事件について回復理由書を提出するときは、「【出願の表示】」の欄には、「別紙のとおり」と記載し、別の用紙に次のように「【別紙】」と記載して、当該回復理由書の提出に係る出願の表示(出願の表示の区切りには読点「、」を付すこと。)を記載する。
【別紙】
特願○○○○-○○○○○○、特願○○○○-○○○○○○、
特願○○○○-○○○○○○、特願○○○○-○○○○○○
3 その他は、様式第2の備考1から4まで、10から14まで、16から18まで及び21から26まで、様式第4の備考2、様式第15の2の備考2、様式第26の備考9並びに様式第31の9の備考1及び3と同様とする。この場合において、様式第31の9の備考1中「備考4に該当する場合」とあるのは「備考2に該当する場合」と、備考3中「第25条の7第8項、第31条の2第7項、第38条の2第5項及び第38条の6の2第6項」とあるのは「第27条の4の2第6項(同条第9項において準用する場合を含む。)及び第38条の14第5項(同条第8項において準用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。
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