第3 快適化措置の実施に当たって考慮すべき事項
快適化措置を講ずるに当たっては、次の事項を十分に考慮することが望まれる。
1 継続的かつ計画的な取組
快適化措置を講じ、快適な海上労働環境を形成した後において、これを適切に維持管理するためには、当該措置に係る取組を継続的かつ計画的に行うことが不可欠である。
そのため、快適化措置を継続的に推進する担当者を選任する等、その推進体制の整備を図るとともに、当該措置の一環として導入され、又は改善された設備等について、その機能を十分に発揮させるためのマニュアルを作成する等の措置を講ずること。
また、船内作業の内容及び船員の年齢構成の変化のほか、快適な海上労働環境の形成に資する技術の進展等にも留意し、船内の労働環境を継続的に見直すとともに、必要に応じて適切な措置を講ずること。
2 船員の意見の反映
快適化措置が船員のためのものであることを踏まえ、当該措置の検討及び実施に当たり、船員の意見が可能な限り反映されるよう、船内安全衛生委員会を活用する等必要な措置を講ずること。
3 性別、年齢、障害の有無等を踏まえた必要な措置
女性、高齢者等の多様な人材が働きやすい海上労働環境を形成するため、船員の性別、年齢、障害の有無等により、船内作業による心身の負担の大きさや職場環境に対する認識等には個人差が生じ得ることを念頭に置きつつ、必要な措置を講ずること。
特に、女性船員が安心して船内で働けるよう、生活特性に配慮して、船内作業に係る心身の負担の軽減に資する機器等の活用の検討やプライバシーの確保等に取り組むことにより、女性にとって魅力ある船内職場環境を整えるための措置を講ずること。
4 生活の場としての配慮
船内については、船員の仕事の場であるとともに、船員が休息時間を過ごす生活の場でもあることから、船員の心身の健康の確保及び増進に資する空間となるよう、必要な配慮をすること。