公示送達
那覇広域都市計画事業真栄里土地区画整理事業の仮換地指定通知の送付にかわる公告
土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第98条第1項及び第5条の規定による那覇広域都市計画事業真栄里土地区画整理事業の下記1の者に対する仮換地指定通知は、送付すべき場所を確知することができないので(または、送付を受けるべき者が受領を拒んだので)、同法第133条第1項及び第2項において準用する同法第77条第5項の規定により、当該書類の送付にかえてその内容を下記2のとおり公告する。
なお、別紙通知(写し)及び仮換地図は掲載を省略し、それらを沖縄県糸満市潮崎町1丁目1番地にある糸満市役所の掲示場において掲示する。
令和8年4月30日
那覇広域都市計画事業
真栄里土地区画整理事業
施行者 糸満市
代表者 糸満市長 當銘 真栄
1 書類の送付を受けるべき者の住所及び氏名
(1) 沖縄県糸満市字糸満1319-1大城第3アパートB-203号
(2) 沖縄県糸満市字真栄里384番地
玉城 千代
(3) 沖縄県豊見城市字豊見城1007番地16メゾンとみしろ402号室
山城 辰児
(4) 沖縄県糸満市字糸満2233番地
玉城 美鶴
(5) 沖縄県糸満市字糸満2233番地
玉城 敏
(6) 住所不明
玉城 善孝
2 通知の内容
那覇広域都市計画事業真栄里土地区画整理事業施行地区内のあなたが所有する宅地について、土地区画整理法第98条第1項の規定により、仮換地を指定し、同法同条第5項及び第99条第2項の規定により、通知します。
注意
1 この通知書記載の「仮換地の指定の効力発生の日」から従前の宅地については、使用し、または収益することができません。
2 別に通知する「仮換地について使用または収益を開始することができる日」までは、仮換地を使用し、または収益することはできません。
教示
1 この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に沖縄県知事に対して審査請求をすることができます。ただし、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内であっても、この処分があった日の翌日から起算して1年を経過したときは、正当な理由がある場合を除き、審査請求をすることができなくなります。
2 この処分の取消しの訴えは、この処分(1の審査請求をした場合は、当該審査請求に対する裁決)があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、糸満市(訴訟において糸満市を代表する者は、糸満市長となります。)を被告として、提起することができます。ただし、この処分(1の審査請求をした場合は、当該審査請求に対する裁決)の日の翌日から起算して1年を経過したときは、正当な理由がある場合を除き、処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。
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