教育職員免許状取上げ処分公告
教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第11条の規定により、次の免許状の取上げ処分を行った。
令和8年4月30日 大阪府教育委員会
(1) 氏名、免許状記載の本籍地、生年月日 (2) 免許状の種類及び番号、授与年月日、授与権者 (3) 取上げの年月日 (4) 取上げの事由に該当する教育職員免許法の規定
1 (1) 神山凌太、大阪府、平成10年8月5日
(2) ①小学校教諭一種免許状、令2小一第1467号、令和3年3月31日、大阪府教育委員会
②中学校教諭一種免許状(国語)、令2中一第2250号、令和3年3月31日、大阪府教育委員会
③高等学校教諭一種免許状(国語)、令2高一第2924号、令和3年3月31日、大阪府教育委員会
④小学校教諭専修免許状、令4小専第33号、令和5年3月31日、大阪府教育委員会
⑤中学校教諭専修免許状(国語)、令4中専第71号、令和5年3月31日、大阪府教育委員会
⑥高等学校教諭専修免許状(国語)、令4高専第84号、令和5年3月31日、大阪府教育委員会
(3) 令和8年3月31日 (4) 第11条第1項(施行規則第74条の2第8号イ)
2 (1) 石原大翔、京都府、平成13年9月21日
(2) ①高等学校教諭一種免許状(理科)、令5高一種第59号、令和6年3月23日、和歌山県教育委員会
(3) 令和8年4月6日 (4) 第11条第1項(施行規則第74条の2第8号イ)