その他令和8年4月30日

公立学校共済組合定款の一部変更について

掲載日
令和8年4月30日
号種
号外
原文ページ
p.291
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公立学校共済組合定款の一部変更について

令和8年4月30日|p.291|原文を見る

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公立学校共済組合定款の一部変更について
公立学校共済組合定款(昭和37年11月30日制定)の一部を次のように変更する。
令和8年3月25日
公立学校共済組合理事長 丸山洋司
次の表により、変更前欄に掲げる規定の下線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する変更後欄に掲げる規定の下線を付し又は破線で囲んだ部分のように改める。
変 更 後変 更 前
(掛金額及び地方公共団体等の負担金額)
第28条 法第113条第2項第1号、第2号、第2号の2及び第4号に規定する掛金及び負担金の額は、組合員の標準報酬の月額(法第43条第1項に規定する標準報酬の月額をいう。以下同じ。)及び標準期末手当等の額(法第44条に規定する標準期末手当等の額をいう。以下同じ。)にそれぞれ次の表に掲げる数値を乗じて得た額とする。
(掛金額及び地方公共団体等の負担金額)
第28条 法第113条第2項第1号、第2号及び第4号に規定する掛金及び負担金の額は、組合員の標準報酬の月額(法第43条第1項に規定する標準報酬の月額をいう。以下同じ。)及び標準期末手当等の額(法第44条に規定する標準期末手当等の額をいう。以下同じ。)にそれぞれ次の表に掲げる数値を乗じて得た額とする。
組合員の種別標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と負担金との割合組合員の種別標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と負担金との割合
短期給付福祉事業短期給付福祉事業短期給付福祉事業短期給付福祉事業
短期分介護分子ども・子育て分短期分介護分子ども・子育て分短期分介護分短期分介護分
一般組合員
短期組合員
1,000分の46.601,000分の7.881,000分の1.151,000分の1.411,000分の46.601,000分の7.881,000分の1.151,000分の1.41一般組合員
短期組合員
1,000分の46.601,000分の8.041,000分の1.411,000分の46.601,000分の8.041,000分の1.41
船員一般組合員
船員短期組合員
1,000分の44.921,000分の7.881,000分の1.151,000分の1.411,000分の48.281,000分の7.881,000分の1.151,000分の1.41船員一般組合員
船員短期組合員
1,000分の45.081,000分の8.041,000分の1.411,000分の48.121,000分の8.041,000分の1.41
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公立学校共済組合定款の一部変更について - 第291頁
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