その他令和8年4月30日

特許庁様式第15(審判請求書)

掲載日
令和8年4月30日
号種
号外
原文ページ
p.115
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抽出された基本情報
発行機関特許庁

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特許庁様式第15(審判請求書)

令和8年4月30日|p.115|原文を見る

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審判請求書
(令和年月日)
特許庁長官殿
1 審判事件の表示
2 請求人
(識別番号)
住所(居所)
(電話番号)
氏名(名称)
(国籍・地域)
3 代理人
(識別番号)
住所(居所)
(電話番号)
氏名(名称)
4 被請求人
住所(居所)
氏名(名称)
5 請求の趣旨
6 請求の理由
7 証拠方法
8 書面の副本に記載すべき事項の電磁的方法による提供に係る承諾
9 添付書類又は添付物件の目録
[備考]
1 「審判事件の表示」の欄には、「商標登録第○○○○○○○号無効審判事件」、「国際登録第○○○○○○○号無効審判事件」、「商標法第何条の規定による商標登録第○○○○○○○号取消審判事件」、「商標法第何条の規定による国際登録第○○○○○○○号取消審判事件」のように記載する。
2 商標法第50条第1項、第51条第1項、第52条の2第1項、第53条第1項又は第53条の2第1項(同法第68条第4項において準用する場合を含む。)の審判を請求するときは、「請求の趣旨」の欄には「商標法第何条の規定により、登録第何号商標の登録を取り消すとの審決を求める」のように記載する。この場合において、商標法第50条第1項の規定により指定商品又は指定役務の一部について審判を請求するときは、商標登録番号に続けて、商品及び役務の区分並びに当該指定商品又は指定役務を、また、一の商品及び役務の区分について、そのすべての指定商品又は指定役務について審判を請求するときは、当該商品及び役務の区分に続けて「全指定商品」又は「全指定役務」のように記載する。
3 審判請求前に証拠保全のための証拠調べが行われたときは、「審判事件の表示」の欄に「証拠○○○○-○○○○関連審判事件」のように証拠保全申立事件の表示を記載する。
4 第22条第2項において準用する特許法施行規則第27条第3項の規定により国と国以外の者の共有に係る審判であって、国以外の者の持分の割合に乗じて得た額を納付するときは、「7 証拠方法」の欄の次に「8 国以外のすべての者の持分の割合」の欄を設けて、「○/○」のように記載する。
5 代理人が弁護士・外国法事務弁護士共同法人のときは、「代表者」の次に「代理関係の特記事項」の欄を設けて、「業務を執行する社員は○○○○」のように業務を執行する社員の氏名を記載する。
6 その他は、様式第1の備考1から3まで、7、8及び10から12まで並びに様式第13の備考1、3から5まで及び8から11までと同様とする。この場合において、様式第13の備考1中「「商標登録異議申立人」の欄」とあるのは「「請求人」の欄」と、「「5 証拠方法」の欄の次に「6 予納台帳番号」」とあるのは「「7 証拠方法」の欄の次に「8 予納台帳番号」」と、「「5 証拠方法」の欄の次に「6 振替番号」」とあるのは「「7 証拠方法」の欄の次に「8 振替番号」」と、「「5 証拠方法」の欄の次に「6 指定立替納付」」とあるのは「「7 証拠方法」の欄の次に「8 指定立替納付」」と、「「5 証拠方法」の欄の次に「6 納付番号」」とあるのは「「7 証拠方法」の欄の次に「8 納付番号」」と読み替えるものとする。
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特許庁様式第15(審判請求書) - 第115頁
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