第類
指定商品(指定役務)
第類
指定商品(指定役務)
3 「(電話番号)」は、商標登録異議申立人又は代理人の電話番号をなるべく記載する。
4「氏名(名称)」の欄は、法人又は法人でない社団等にあつては、名称を記載し、その次に「代表者」の欄を設けて、その代表者の氏名を記載する。また、その法人の名称が法人等を表す文字を含まないものであるときは、「代表者」の欄の次に「法人の法的性質」の欄を設けて「○○法の規定による法人」、外国法人にあつては「○○国の法律に基づく法人」又は法人でない社団等にあつては「代表者(管理人)の定めのある社団(財団)」のように当該法人等の法的性質を記載する。
5「(国籍・地域)」の欄は、外国人の場合に限り記載する。ただし、その国籍・地域が「住所(居所)」の欄に記載した国・地域と同一であるときは、「(国籍・地域)」の欄は設けるには及ばない。
6 代理人によるときであって本人が法人の場合にあつては、「代表者」の欄は不要とし、代理人によらないときは、「代理人」の欄は設けるには及ばない。また、代理人が弁護士・外国法事務弁護士共同法人のときは、「代表者」の欄の次に「代理関係の特記事項」の欄を設けて、「業務を執行する社員は○○○○」のように業務を執行する社員の氏名を記載する。
7 登録異議の申立て前に証拠保全のための証拠調べが行われたときは、「登録異議の申立てに係る商標登録の表示」の欄に「証拠○○○○-○○○○関連商標登録異議事件」のように証拠保全申立事件の表示を記載する。
8 第22条第1項において準用する特許法施行規則第9条の3第1項の規定により包括委任状を援用するときは、「添付書類又は添付物件の目録」の欄に「包括委任状番号」の欄を設けて、包括委任状の番号を記載する。また、2以上の包括委任状を援用するときは、「包括委任状番号」の欄を繰り返し設けて記載する。
9 第22条第1項において準用する特許法施行規則第10条の規定により証明書の提出を省略するときは、「添付書類又は添付物件の目録」の欄に、当該証明書の書類名を記載し、その次に「援用の表示」の欄を設けて、同条第1項の規定によるときは援用される当該証明書が提出される手続に係る事件の表示を、同条第2項の規定によるときは援用される当該証明書が提出された手続に係る事件の表示を記載する。
10 「証拠方法」の欄には、次に掲げる事項を記載するとともに、立証事項と証拠との関係を具体的に明示して記載する。
イ 証拠方法が証人であるときは、立証事項、証人の氏名、住所又は居所及び職業、尋問事項並びに尋問に要する見込みの時間
ロ 証拠方法が当事者であるときは、立証事項、その当事者の氏名、住所又は居所及び職業、尋問事項並びに尋問に要する見込みの時間
ハ 証拠方法が鑑定人であるときは、立証事項、鑑定人の氏名、住所又は居所及び職業並びに鑑定事項
ニ 証拠方法が文書であるときは、立証事項及びその文書に付すべき符号
ホ 証拠方法が電磁的記録であるときは、立証事項及びその電磁的記録に付すべき符号
ヘ 証拠方法が検証物であるときは、立証事項、その検証物に付すべき符号及び検証物の表示
11 「書面の副本に記載すべき事項の電磁的方法による提供に係る承諾」の欄には、特例法第10条第2項に規定された手続をする者の承諾をする場合には、その旨を記載する。また、承諾しない場合には、その旨及びその理由を記載する。
12 その他は、様式第1の備考1から3まで、7、8及び10から12までと同様とする。