商標登録異議申立書
(令和年月日)
(円)
特許庁長官殿
1 登録異議の申立てに係る商標登録の表示
商標登録番号
指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分
第類
指定商品(指定役務)
2 商標登録異議申立人
(識別番号)
住所(居所)
(電話番号)
氏名(名称)
(国籍・地域)
3 代理人
(識別番号)
住所(居所)
(電話番号)
氏名(名称)
4 申立ての理由
5 証拠方法
6 書面の副本に記載すべき事項の電磁的方法による提供に係る承諾
7 添付書類又は添付物件の目録
[備考]
1 特許印紙をはるときは、その下にその額を括弧をして記載する。特例法施行規則第40条第2項の規定により特例法第15条第1項の規定による手続に係る申出を行うときは、「5 証拠方法」の欄の次に「6 予納台帳番号」の欄を設けて、予納台帳の番号を記載し、その次に「納付金額」の欄を設け、手数料の額を記載する。商標法第76条第6項ただし書の規定により、現金により手数料を納付する場合であって、特例法施行規則第40条第4項の規定により口座振替による納付の申出を行うときは、「5 証拠方法」の欄の次に「6 振替番号」の欄を設けて、振替番号を記載し、その次に「納付金額」の欄を設け、納付すべき手数料の額を記載する。商標法第76条第6項ただし書の規定により、現金により手数料を納付する場合であって、特例法施行規則第40条第5項の規定により指定立替納付者による納付の申出を行うときは、「商標登録異議申立人」の欄(代理人が手続を行う場合は「代理人」の欄)に「(識別番号)」の欄を設けて識別番号を記載し、「5 証拠方法」の欄の次に「6 指定立替納付」の欄を設け、納付すべき手数料の額を記載する。ただし、識別番号の通知を受けていない者については、「(識別番号)」の欄は設けるには及ばない。商標法第76条第6項ただし書の規定により、現金により手数料を納付した場合であって、納付書によるときは、事務規程別紙第4号の12書式の納付済証(特許庁提出用)を別の用紙にはるものとし、納付情報によるときは、「5 証拠方法」の欄の次に「6 納付番号」の欄を設け、納付番号を記載する。
2 「登録異議の申立てに係る商標登録の表示」の欄の「商標登録番号」には、登録異議の申立てに係る商標登録が国際登録に基づく商標権である場合は、「国際登録第○○○○○○○号」のように国際登録の番号を記載し、「指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分」に記載すべき商品及び役務の区分が2以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。この場合において、1の商品及び役務の区分について、そのすべての指定商品又は指定役務について登録異議の申立てをするときは、当該商品及び役務の区分に続けて「全指定商品」又は「全指定役務」のように記載する。