その他令和8年4月30日

商標権存続期間更新登録申請書(様式第12)及び記載要領

掲載日
令和8年4月30日
号種
号外
原文ページ
p.107
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抽出された基本情報
発行機関特許庁

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商標権存続期間更新登録申請書(様式第12)及び記載要領

令和8年4月30日|p.107|原文を見る

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様式第12(第10条関係)
【書類名】商標権存続期間更新登録申請書
(【提出日】令和年月日)
【あて先】特許庁長官殿
【商標登録番号】
【更新登録申請人】
(【識別番号】)
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【代理人】
(【識別番号】)
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
(【納付の表示】)
(【登録料の表示】)
(【予納台帳番号】)
(【納付金額】)
【提出物件の目録】
[備考]
1 用紙は、日本産業規格A列4番(横21cm、縦29.7cmの大きさとし、インキがにじまず、文字が透き通らないものを縦長にして用い、用紙には不要な文字、記号、枠線、けい線等を記載してはならない。
2 余白は、少なくとも用紙の上に6cm、左右及び下に各々2cmをとるものとし、原則としてその左右については各々2.3cmを超えないものとする。
3 書き方は左横書、1行は40字詰めとし、1ページは50行以内とする。
4 文字は、10ポイントから12ポイントまでの大きさで、タイプ印書等により、黒色で、明りように、かつ、容易に消すことができないように書く。また、半角文字並びに「【」、「】」、「▲」及び「▼」は用いてはならない(欄名の前後に「【」及び「】」を用いるときを除く)。
5 特許印紙をはるときは、左上の余白にはるものとし、その下にその額を括弧をして記載する。商標法第40条第6項ただし書若しくは第43条第4項ただし書又は現金手続省令第1条第3項の規定により、現金により登録料を納付した場合であって、納付書によるときは、「(【登録料の表示】)」の欄の「(【予納台帳番号】)」を「【納付書番号】」とし、事務規程別紙第4号の12書式の納付済証(特許庁提出用)を別の用紙にはるものとし、納付情報によるときは、「【登録料の表示】」の欄の「(【予納台帳番号】)」を「【納付番号】」とし、納付番号を記載する。この場合において、「【納付金額】」の欄は設けるには及ばない。
6 商標権に係る商品及び役務の区分の数を減じて商標権の存続期間の更新登録の申請をするときは、「【商標登録番号】」の欄の次に「【商品及び役務の区分】」の欄を設けて、「第1類」、「第2類」のように、更新登録を求める商品及び役務の区分のみを記載する。
7 「(【識別番号】)」は、なるべく記載するものとし、識別番号を記載しないときは、「(【識別番号】)」の欄は設けるには及ばない。ただし、登録料の納付に際し、特例法施行規則第40条第2項の規定により特例法第15条第1項の規定による手続に係る申出を行うとき、同規則第40条第4項の規定により口座振替による納付の申出を行うとき又は同規則第40条第5項の規定により指定立替納付者による納付の申出を行うときは、識別番号を記載しなければならない。
8 「【住所又は居所】」は、何県、何郡、何村、大字何、字何、何番地、何号のように詳しく記載する。ただし、識別番号を記載したときは、「【住所又は居所】」の欄は設けるには及ばない。
9 氏名又は名称の読み方が難解であるとき又は読み誤りやすいものであるときは、「【氏名又は名称】」の上に「【フリガナ】」の欄を設けて、なるべく片仮名で振り仮名を付ける。
10 「【更新登録申請人】」又は「【代理人】」の欄の「【氏名又は名称】」(法人にあつては、「【代表者】」)の次に、「【電話番号】」の欄を設けて、更新登録申請人又は代理人の電話番号をなるべく記載する。
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商標権存続期間更新登録申請書(様式第12)及び記載要領 - 第107頁
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