その他令和8年4月30日
商標登録出願により生じた権利の承継の届出に関する様式記載要領
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
商標登録出願により生じた権利の承継の届出に関する様式記載要領
本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
【氏名又は名称】
【承継人代理人】
(【識別番号】)
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【譲渡人】
(【識別番号】)
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【譲渡人】
(【識別番号】)
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【譲渡人代理人】
(【識別番号】)
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【譲渡人代理人】
(【識別番号】)
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
12 承継人について代理人の選任の届出を商標登録出願により生じた権利の承継の届出と同時にするときは、「【承継人代理人】」の欄の次に「【選任した代理人】」の欄を設けて、選任した代理人の「【識別番号】」、「【住所又は居所】」及び「【氏名又は名称】」を記載する。また、「【選任した代理人】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
【選任した代理人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【選任した代理人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
13 譲渡人だけで届け出るときは、承継人の「【代表者】」(承継人が法人の場合に限る。)及び「【承継人代理人】」の欄は不要とし、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて「譲渡人の手続である。」のように記載する。承継人だけで届け出るときは、「【譲渡人】」及び「【譲渡人代理人】」の欄は設けるには及ばない。
14 団体商標の商標登録出願により生じた権利の承継の届出をするときは、商標法第7条第1項に規定する法人であることを証明する書面を添付する。
15 第9条第2項の規定により、2以上の商標登録出願により生じた権利の承継の届出を一の書面でするときは、「【事件の表示】」の欄には、「別紙のとおり」と記載し、別の用紙に次のように「【別紙】」と記載して、当該届出に係る事件の表示(事件の表示の区切りには読点「、」を付すこと。)を記載する。
【別紙】
商願〇〇〇〇-〇〇〇〇〇〇、商願〇〇〇〇-〇〇〇〇〇〇、
商願〇〇〇〇-〇〇〇〇〇〇、商願〇〇〇〇-〇〇〇〇〇〇、
16 第9条第3項の規定により届出と申請を一の書面でするときは、次の要領により記載する。
イ 「【書類名】」を「商標登録出願人名義変更届及び移転登録申請書」とする(ホに該当するときを除く。)。
ロ「【事件の表示】」の欄には、「別紙のとおり」と記載し、別の用紙に次のように「【別紙】」と記載し、「【商標登録出願人名義変更に係る事件の表示】」及び「【移転登録申請に係る登録番号】」の欄を設けて、当該届出に係る事件の表示及び申請に係る商標登録番号(事件の表示又は商標登録番号の区切りには読点「、」を付すこと。)を記載する。
【商標登録出願人名義変更に係る事件の表示】
商願〇〇〇〇-〇〇〇〇〇〇、商願〇〇〇〇-〇〇〇〇〇〇、
商願〇〇〇〇-〇〇〇〇〇〇、商願〇〇〇〇-〇〇〇〇〇〇、
【移転登録申請に係る商標登録番号】
商標登録第〇〇〇〇〇〇号、商標登録第〇〇〇〇〇〇号、
商標登録第〇〇〇〇〇〇号、商標登録第〇〇〇〇〇〇号、
ハ「【事件の表示】」の欄の次に「【登録の目的】」の欄を設けて、「本商標権の移転」のように記載する。
ニ「【承継人】」、「【承継人代理人】」、「【譲渡人】」及び「【譲渡人代理人】」の各欄をそれぞれ「【承継人及び申請人(登録権利者)】」、「【承継人及び申請人(登録権利者)代理人】」、「【譲渡人及び申請人(登録義務者)】」及び「【譲渡人及び申請人(登録義務者)代理人】」とする(ホに該当するときを除く。)。
ホ相続その他の一般承継による届出及び申請をするときは、「【書類名】」を「商標登録出願人名義変更届及び移転登録申請書(一般承継)」とし、「【承継人】」及び「【承継人代理人】」の各欄をそれぞれ「【承継人及び申請人】」、「【承継人及び申請人代理人】」とし、「【事件の表示】」の欄の次に「【被承継人の表示】」の欄を設け、その欄に「【住所又は居所】」及び「【氏名又は名称】」の欄を設けて、被承継人の住所(居所)及び氏名(名称)を記載し、その次に「【登録の目的】」の欄を設ける。この場合において、「【譲渡人】」「【譲渡人代理人】」の欄は設けるに及ばない。
ヘ特許印紙及び収入印紙(登録免許税の納付に係るもの。)は別の用紙に区別してはるものとし、それぞれの印紙の上には「手数料円」、「登録免許税円」のように、その印紙の合計額を記載する。
ト商標登録令第10条において準用する特許登録令第36条の規定により書面の提出を省略するときは、「【提出物件の目録】」の欄に、「【物件名】」の欄を設けて、当該書面の書類名を記載し、その次に「【援用の表示】」の欄を設けて、当該書面の書類名を記載し、その次に「【援用の表示】」の欄を設けて、同条第1項の規定によるときは当該書面が提出される手続に係る商標登録番号、書類名及びその提出日を、同条第2項の規定によるときは当該書面が提出された手続に係る商標登録番号、書類名及びその提出日を記載する。また、2以上の書面の提出を省略するときは、「【提出物件の目録】」の欄次のように欄を繰り返し設けて記載する。
【物件名】
【援用の表示】
【物件名】
【援用の表示】
17 第22条第1項において準用する特許法施行規則第5条第1項に規定する「権利の承継を証明する書面」は、売買、贈与等によるときは「譲渡証書」等、相続によるときは「戸籍の謄本」及び「住民票」等、法人の合併又は分割によるときは「登記事項証明書」等とする。「譲渡証書」等には、譲渡人が記名し、印(本人確認できるものとする。この様式において同じ。)を押さなければならない。
18 第22条第1項において準用する特許法施行規則第6条に規定する「許可、認可、同意若しくは承諾を証明する書面」又は第22条第2項において準用する同規則第27条第1項に規定する「持分について証明する書面」には、その作成者が記名し、印を押さなければならない。
19 相続その他の一般承継による届出をする場合の「権利の承継を証明する書面」について、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第11条の規定に基づき、登記事項証明書を添付することを要しないこととする場合において、【承継人】の欄に記載した法人以外の法人に係る「登記事項証明書」について、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行令(平成15年政令第27号)第5条の表第4号下欄に掲げる措置を行うときは、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、例えば、商号又は名称及び本店又は主たる事務所の所在地を提供するときは「〇〇株式会社、〇〇県・・・・」、商業登記法(昭和38年法律第125号)第7条に規定する会社法人等番号を提供するときは「商業登記法に規定する会社法人等番号〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇」のように記載する。
20 法人の合併又は分割による権利の承継の届出をする場合において、被承継人と承継人との間に合併及び分割又は複数の分割の事実があるときは、当該届出に係る承継の事実を、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「令和〇〇年〇〇月〇〇日の会社分割による承継」のように記載する。
21 その他は、様式第2の備考1から4まで、20、22、24、28から31まで、34、36及び40から44まで、様式第3の備考1、様式第3の2の備考2から4まで並びに様式第4の備考3と同様とする。
p.105 / 2
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)