その他令和8年4月30日

特許権等の承継等に関する届出書の記載事項について

掲載日
令和8年4月30日
号種
号外
原文ページ
p.35 - p.37
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特許権等の承継等に関する届出書の記載事項について

令和8年4月30日|p.35-37|原文を見る

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5 「【承継人】」、「【譲渡人】」、「【承継人代理人】」又は「【譲渡人代理人】」の欄の「【氏名又は名称】」(法人にあつては、「【代表者】」若しくは「【法人の法的性質】」)の次に、「【電話番号】」の欄を設けて、承継人、譲渡人又は代理人の電話番号をなるべく記載する。
6 承継人が外国人であつて住所又は居所をローマ字で表記できる場合は、「【住所又は居所】」の次に「【住所又は居所原語表記】」の欄を設けて、住所又は居所の原語をなるべく記載する。また、承継人が外国人であつて氏名又は名称をローマ字で表記できる場合は、「【氏名又は名称】」の次に「【氏名又は名称原語表記】」の欄を設けて、氏名又は名称の原語をなるべく記載し、法人にあつては、その次に「【代表者】」の欄を設けるものとする。
7 日本に営業所を有する外国法人であつて、日本における代表者が手続を行うときは、「【氏名又は名称】」(名称の原語を記載する場合にあつては、「【氏名又は名称原語表記】」)の次に「【日本における営業所】」の欄を設けて、営業所の所在地を記載し、その次に「【代表者】」の欄を設けるものとする。
8 承継人がパリ条約の同盟国又は世界貿易機関の加盟国の国民とみなされる者(法人に限る。)のとき(備考7に該当するときを除く。)は、「【氏名又は名称】」(名称の原語を記載する場合にあつては、「【氏名又は名称原語表記】」)の次に「【営業所】」の欄を設けて、営業所の所在地の国・地域名を記載する。
9 「(【国籍・地域】)」は、外国人の場合に限り記載する。ただし、その国籍・地域が、「【住所又は居所】」の欄に記載した国・地域(特例法施行規則第2条第3項の規定によりその記載を省略した場合にあつては、省略した国・地域)と同一であるときは、「(【国籍・地域】)」の欄は設けるには及ばない。
10 承継人が特許を受ける権利の信託の受託者であるときは、「【承継人】」の欄の次に「【信託関係事項】」の欄を設けて第26条第1項各号の事項を記載する。
11 第27条第1項の規定により、届出人の権利について持分を記載するときは、「【承継人】」の次に「【持分】」の欄を設けて、「○/○」のように分数で記載する。この場合において、持分が投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成10年法律第90号)第3条第1項に規定する投資事業有限責任組合契約、有限責任事業組合契約に関する法律(平成17年法律第40号)第3条第1項に規定する有限責任事業組合契約又は民法(明治29年法律第89号)第667条第1項に規定する組合契約に基づくものであるときは、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、例えば、投資事業有限責任組合契約にあつては、「○○の持分は、○○投資事業有限責任組合の投資事業有限責任組合契約に基づく持分」、有限責任事業組合契約にあつては「○○の持分は、○○有限責任事業組合の有限責任事業組合契約に基づく持分」、組合契約にあつては「○○の持分は、民法第667条第1項に規定する組合契約に基づく持分」のように記載する。
12 「【承継人】」、「【承継人代理人】」、「【譲渡人】」又は「【譲渡人代理人】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
【承継人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
(【国籍・地域】)
【承継人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
(【国籍・地域】)
【承継人代理人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【承継人代理人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【譲渡人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【譲渡人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【譲渡人代理人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【譲渡人代理人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
13 承継人について代理人の選任の届出を特許を受ける権利の承継の届出と同時にするときは、「【承継人代理人】」の欄の次に「【選任した代理人】」の欄を設けて、選任した代理人の「【識別番号】」、「【住所又は居所】」及び「【氏名又は名称】」を記載する。また、「【選任した代理人】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
【選任した代理人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【選任した代理人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
14 「【手数料の表示】」の欄は、特例法施行規則第40条第2項の規定により特例法第15条第1項の規定による手続に係る申出を行うときは、「【予納台帳番号】」には予納台帳の番号を、「【納付金額】」には手数料の額(「円」、「,」等を付さず、アラビア数字のみで表示すること。以下この様式において同じ。)を記載する。特許法第195条第8項ただし書の規定により、現金により手数料を納付する場合であつて、特例法施行規則第40条第4項の規定により口座振替による納付の申出を行うときは、「(【予納台帳番号】)」を「【振替番号】」とし、振替番号を記載し、「【納付金額】」には納付すべき手数料の額を記載する。特許法第195条第8項ただし書の規定により、現金により手数料を納付する場合であつて、特例法施行規則第40条第5項の規定により指定立替納付者による納付の申出を行うときは、「(【予納台帳番号】)」を「【指定立替納付】」とし、「【納付金額】」には納付すべき手数料の額を記載する。
15 譲渡人だけで届け出るときは、承継人の「【代表者】」(承継人が法人の場合に限る。)及び「【承継人代理人】」の欄は不要とし、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて「譲渡人の手続である。」のように記載する。承継人だけで届け出るときは、「【譲渡人】」及び「【譲渡人代理人】」の欄は設けるには及ばない。
16 第27条第1項の規定により、特許法第73条第2項の定め又は民法第256条第1項ただし書の契約を記載するときは、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、その旨を記載する。
17 第12条第2項の規定により、2以上の特許を受ける権利の承継の届出をするときは、「【事件の表示】」の欄には、「別紙のとおり」と記載し、別の用紙に次のように「【別紙】」と記載して、当該届出に係る事件の表示(事件の表示の区切りには読点「、」を付すこと。)を記載する。
【別紙】
特願○○○○-○○○○○○、特願○○○○-○○○○○○、
特願○○○○-○○○○○○、特願○○○○-○○○○○○
18 第12条第3項の規定により届出と申請を一の書面でするときは、次の要領で記載する。
イ 「【書類名】」を「特許出願人名義変更届及び移転登録申請書」とする(ホに該当するときを除く。)。
ロ 「【事件の表示】」の欄には、「別紙のとおり」と記載し、別の用紙に次のように「【別紙】」と記載し、「【特許出願人名義変更届に係る事件の表示】」及び「【移転登録申請に係る特許番号】」の欄を設けて、当該届出に係る事件の表示及び申請に係る特許番号(事件の表示又は特許番号の区切りには読点「、」を付すこと。)を記載する。
【特許出願人名義変更届に係る事件の表示】
特願○○○○-○○○○○○、特願○○○○-○○○○○○、
特願○○○○-○○○○○○、特願○○○○-○○○○○○
【移転登録申請に係る特許番号】
特許第○○○○○○○号、特許第○○○○○○○号、
特許第○○○○○○○号、特許第○○○○○○○号
ハ 「【事件の表示】」の欄の次に「【登録の目的】」の欄を設けて、「本特許権の移転」のように記載する。
ニ 「【承継人】」、「【承継人代理人】」、「【譲渡人】」及び「【譲渡人代理人】」の各欄をそれぞれ「【承継人及び申請人(登録権利者)】」、「【承継人及び申請人(登録権利者)代理人】」、「【譲渡人及び申請人(登録義務者)】」及び「【譲渡人及び申請人(登録義務者)代理人】」とする(ホに該当するときを除く。)。この場合において、承継人及び登録権利者だけで届出及び申請をするときは、「【譲渡人及び申請人(登録義務者)】」を「【譲渡人及び登録義務者】」とし、「【譲渡人及び申請人(登録義務者)代理人】」の欄は設けるには及ばない。譲渡人及び登録義務者だけで届出及び申請をするときは、「【承継人及び申請人(登録権利者)】」を「【承継人及び登録権利者】」とし、「【承継人及び申請人(登録権利者)代理人】」の欄は設けるには及ばない。
ホ 相続その他の一般承継による届出及び申請をするときは、「【書類名】」を「特許出願人名義変更届及び移転登録申請書(一般承継)」とし、「【承継人】」及び「【承継人代理人】」の各欄をそれぞれ「【承継人及び申請人】」及び「【承継人及び申請人代理人】」とし、「【事件の表示】」の欄の次に「【被承継人の表示】」の欄を設け、その欄に「【住所(居所)】」及び「【氏名(名称)】」の欄を設けて、被承継人の住所(居所)及び氏名(名称)を記載し、その次に「【登録の目的】」の欄を設ける。この場合において、「【譲渡人】」及び「【譲渡人代理人】」の欄は設けるには及ばない。
ヘ 特許印紙及び収入印紙(登録免許税の納付に係るもの。)は別の用紙に区別してはるものとし、それぞれの印紙の上には、「手数料 円」、「登録免許税 円」のように、その印紙の合計額を記載する。
ト 特許登録令第36条の規定により書面の提出を省略するときは、「【提出物件の目録】」の欄に、「【物件名】」の欄を設けて、当該書面の書類名を記載し、その次に「【援用の表示】」の欄を設けて、同条第1項の規定によるときは当該書面が提出される手続に係る特許番号、書類名及びその提出日を、同条第2項の規定によるときは当該書面が提出された手続に係る特許番号、書類名及びその提出日を記載する。また、2以上の書面の提出を省略するときは、「【提出物件の目録】」の欄次のように欄を繰り返し設けて記載する。
【物件名】
【援用の表示】
【物件名】
【援用の表示】
19 第5条第1項に規定する「権利の継承を証明する書面」は、売買、贈与等によるときは「譲渡証書」等、相続によるときは「戸籍の謄本」及び「住民票」等、法人の合併又は分割によるときは「登記事項証明書」等とする。「譲渡証書」等には、譲渡人が記名し、印(本人確認できるものとする。この様式において同じ。)を押さなければならない。
20 第6条に規定する「許可、認可、同意若しくは承諾を証明する書面」又は第27条第1項に規定する「持分について証明する書面」には、その作成者が記名し、印を押さなければならない。
21 相続その他の一般承継による届出をする場合の「権利の承継を証明する書面」について、情報通信技術を活用し
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特許権等の承継等に関する届出書の記載事項について - 第35頁
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