その他令和8年4月30日

審判請求書(様式第13)

掲載日
令和8年4月30日
号種
号外
原文ページ
p.92 - p.94
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抽出された基本情報
発行機関特許庁

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審判請求書(様式第13)

令和8年4月30日|p.92-94|原文を見る

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審判請求書
特許
印紙
(円)
(令和年月日)
特許庁長官殿
1 審判事件の表示
2 請求人
(識別番号)
住所(居所)
(電話番号)
氏名(名称)
(国籍・地域)
3 代理人
(識別番号)
住所(居所)
(電話番号)
氏名(名称)
4 被請求人
5 請求の趣旨
6 請求の理由
7 証拠方法
8 書面の副本に記載すべき事項の電磁的方法による提供に係る承諾
9 添付書類又は添付物件の目録
[備考]
1 用紙は、日本産業規格A列4番(横21cm、縦29.7cm)の大きさとし、インキがにじまず、文字が透き通らないものを縦長にして用い、用紙には不要な文字、記号、枠線、けい線等を記載してはならない。
2 余白は、少なくとも用紙の左2cm、上に2cm、右及び下に3cmをとる。
3 文字は、タイプ印書等により、黒色で、明りようにかつ容易に消すことができないように書く。
4 特許印紙をはるときは、その下にその額を括弧をして記載する。特例法施行規則第40条第2項の規定により特例法第15条第1項の規定による手続に係る申出を行うときは、「7 証拠方法」欄の次に「8 予納台帳番号」の欄を設けて、予納台帳の番号を記載し、その次に「納付金額」の欄を設け、手数料の額を記載する。意匠法第67条第6項ただし書の規定により、現金により手数料を納付する場合であって、特例法施行規則第40条第4項の規定により口座振替による納付の申出を行うときは、「7 証拠方法」欄の次に「8 振替番号」の欄を設けて、振替番号を記載し、その次に「納付金額」の欄を設け、納付すべき手数料の額を記載する。意匠法第67条第6項ただし書の規定により、現金により手数料を納付する場合であって、特例法施行規則第40条第5項の規定により指定立替納付者による納付の申出を行うときは、「請求人」の欄(代理人が手続を行う場合は「代理人」の欄)に「(識別番号)」の欄を設けて識別番号を記載し、「7 証拠方法」の欄の次に「8 指定立替納付」の欄を設け、納付すべき手数料の額を記載する。ただし、識別番号の通知を受けていない者については、「(識別番号)」の欄は設けるには及ばない。意匠法第67条第6項ただし書の規定により、現金により手数料を納付した場合であって、納付書によるときは、事務規程別紙第4号の12書式の納付済証(特許庁提出用)を別の用紙にはるものとし、納付情報によるときは、「7 証拠方法」の欄の次に「8 納付番号」の欄を設け、納付番号を記載する。
5 「審判事件の表示」の欄には、「意匠登録第○○○○○○○号意匠登録無効審判事件」のように記載する。
6 「住所(居所)」の欄は、何県、何郡、何村、大字何、字何、何番地、何号のように詳しく記載する。
7 (電話番号)は、審判請求人又は代理人の電話番号をなるべく記載する。
8 「(国籍・地域)」の欄は、外国人の場合に限り記載する。ただし、その国籍・地域が、「住所(居所)」
の欄に記載した国・地域と同一であるときは、「(国籍・地域)」の欄は設けるには及ばない。
9 「氏名(名称)」の欄は、法人又は法人でない社団等にあつては、名称を記載しその次に「代表者」の欄を設けて、その代表者の氏名を記載する。また、その法人の名称が法人を表す文字を含まないものであるときは、「氏名(名称)」(法人にあつては「代表者(管理人)」)の欄の次に「法人の法的性質」の欄を設けて、「○○法の規定による法人」、外国法人にあつては、「○○国の法律に基づく法人」のように当該法人の法的性質を記載する。
10 「請求の理由」の欄には、「1.手続の経緯」、「2.無効理由の要点」、「3.本件登録意匠の無効にすべき理由」、「4.むすび」のように項目を設けて記載する。
11 代理人によるときであって本人が法人の場合にあつては、「代表者」の欄は不要とし、代理人によらないときは「代理人」の欄は設けるには及ばない。また、代理人が弁護士・外国法事務弁護士共同法人のときは、「代表者」の欄の次に「代理関係の特記事項」の欄を設けて、「業務を執行する社員は○○○○」のように業務を執行する社員の氏名を記載する。
12 「証拠方法」の欄には、次に掲げる事項を記載するとともに、立証事項と証拠との関係を具体的に明示して記載する。
イ 証拠方法が証人であるときは、立証事項、証人の氏名、住所又は居所及び職業、尋問事項並びに尋問に要する見込みの時間
ロ 証拠方法が当事者であるときは、立証事項、その当事者の氏名、住所又は居所及び職業、尋問事項並びに尋問に要する見込みの時間
ハ 証拠方法が鑑定人であるときは、立証事項、鑑定人の氏名、住所又は居所及び職業並びに鑑定事項
ニ 証拠方法が文書であるときは、立証事項及びその文書に付すべき符号
ホ 証拠方法が電磁的記録であるときは、立証事項及びその電磁的記録に付すべき符号
ヘ 証拠方法が検証物であるときは、立証事項、その検証物に付すべき符号及び検証物の表示
13 「(令和年月日)」には、なるべく提出する日を記載する。
14 訂正をしたときは、なるべく右の余白に訂正字数を記載する。
15 とじ方はなるべく左とじとし、容易に離脱しないようにとじる。
16 第19条第1項において準用する特許法施行規則第10条の規定により証明書の提出を省略するときは、「添付書類又は添付物件の目録」の欄に、当該証明書の書類名を記載し、その次に「援用の表示」の欄を設けて、同条第1項の規定によるときは援用される当該証明書が提出される手続に係る事件の表示(意匠権に係るものについては、意匠登録番号、書類名及びその提出日)を記載する。
17 「書面の副本に記載すべき事項の電磁的方法による提供に係る承諾」の欄には、特例法第10条第2項に規定された手続をする者の承諾をする場合には、その旨を記載する。また、承諾しない場合には、その旨及びその理由を記載する。
第三条 商標法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十三号)の一部を次のように改正する。 次の表のように改める。
(出願時の特例の規定の適用を受けるための証明書の提出等)
第六条の二 (略)
2 (略)
3 商標法第九条第三項の規定により同条第二項に規定する証明書を提出する者は、第二十二条第一項において準用する特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号)第四条の二第一項に規定する様式第二により作成した期間延長請求書を提出しなければならない。この場合において、同様式の備考20中「また、特許法第5条第3項の規定により指定期間の延長の請求をするときは、「書類名」を「期間延長請求書(期間経過)」とし、「請求の内容」の欄には、「指定期間の2カ月の延長を求める。」のように記載し、この場合において、第27条第3項の規定により期間延長請求書を提出するときは、「書類名」を「期間延長請求書(期間経過)」とし、「請求の内容」の欄には、「出願時の特例証明書の提出期間の2カ月の延長を求める。」のように記載し、この場合において、商標法施行規則第22条第2項において読み替えて準用する特許法施行規則第27条第3項の規定により「パリ条約による優先権等の主張の規定の適用を受けようとする場合の手続」
第七条の二 (略)
2 商標法第十三条第一項において読み替えて準用する特許法第四十三条第七項の規定により同条第二項に規定する優先権証明書類等を提出する者は、第二十二条第一項において準用する特許法施行規則第四条の二第一項に規定する様式第二により作成した期間延長請求書を提出しなければならない。この場合において、同様式の備考20中「また、特許法第5条第3項の規定により指定期間の延長の請求をするときは、「書類名」を「期間延長請求書(期間経過)」とし、「請求の内容」の欄には、「指定期間の2カ月の延長を求める。」のように記載し、この場合において、第27条第3項の規定により「また、商標法施行規則第7条の2第2項の規定により期間延長請求書を提出するときは、「書類名」を「期間延長請求書(期間経過)」とし、「請求の内容」の欄には、「優先権証明書の提出期間の2カ月の延長を求める。」のように記載し、この場合において、商標法施行規則第22条第2項において読み替えて準用する特許法施行規則第27条第3項の規定により」と読み替えるものとする。
3 (略)
(意見書の様式等)
第九条の五 (略)
2 (略)
3 特許法施行規則第五十条第二項及び第三項の規定は、前項の証拠物件に準用する。この場合において、同条第二項中「特許庁及び相手方の数(特許法第十四条ただし書の規定により届け出た代表者があるときは、その代表者の数)に応じて提出しなければならない」とあるのは、「提出しなければならない」と読み替えるものとする。
(傍線部分は改正部分)
(出願時の特例の規定の適用を受けるための証明書の提出等)
第六条の二 (略)
2 (略)
3 商標法第九条第三項の規定により同条第二項に規定する証明書を提出する者は、第二十二条第一項において準用する特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号)第四条の二第一項に規定する様式第二により作成した期間延長請求書を提出しなければならない。
(パリ条約による優先権等の主張の規定の適用を受けようとする場合の手続)
第七条の二 (略)
2 商標法第十三条第一項において読み替えて準用する特許法第四十三条第七項の規定により同条第二項に規定する優先権証明書類等を提出する者は、第二十二条第一項において準用する特許法施行規則第四条の二第一項に規定する様式第二により作成した期間延長請求書を提出しなければならない。
(意見書の様式等)
第九条の五 (略)
2 (略)
3 特許法施行規則第五十条第二項及び第四項の規定は、前項の証拠物件に準用する。この場合において、同条第二項中「特許庁及び相手方の数(特許法第十四条ただし書の規定により届け出た代表者があるときは、その代表者の数)に応じて提出しなければならない」とあるのは、「提出しなければならない」と読み替えるものとする。
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審判請求書(様式第13) - 第92頁
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