その他令和8年4月28日
参議院共済組合定款の一部変更について
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参議院共済組合定款の一部変更について
参議院共済組合定款(平成13年3月30日制定)の一部を次のように変更する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付した部分のように改める。
令和8年3月31日
参議院共済組合代表者
参議院議長 関口 昌一
| 改 正 後 | 改 正 前 | ||||||||||||||||
| (掛金及び負担金の額) | (掛金及び負担金の額) | ||||||||||||||||
| 第28条 法第99条第2項第1号、第2号、第3号及び第5号の規定による掛金及び負担金の額は、次の表に掲げる組合員(任意継続組合員を除く。)の種別に応じてそれぞれ当該組合員の法第40条第1項に規定する標準報酬の月額(以下「標準報酬の月額」という。)及び法第41条第1項に規定する標準期末手当等の額に同表に掲げる掛金率又は負担金率(介護保険法(平成9年法律第123号)第9条第2号に規定する被保険者(以下「介護保険第2号被保険者」という。)の資格を有しない組合員にあっては、同表に掲げる介護納付金に係る掛金率及び負担金率を除く。)を乗じて得た額とし、法第126条の5第2項の規定による任意継続掛金の額は、施行令第49条の2の規定による任意継続組合員の標準報酬の月額に同表に掲げる掛金率(介護保険第2号被保険者の資格を有しない任意継続組合員にあっては、同表に掲げる介護納付金に係る掛金率を除く。)を乗じて得た額とする。 | 第28条 法第99条第2項第1号、第2号及び第4号の規定による掛金及び負担金の額は、次の表に掲げる組合員(任意継続組合員を除く。)の種別に応じてそれぞれ当該組合員の法第40条第1項に規定する標準報酬の月額(以下「標準報酬の月額」という。)及び法第41条第1項に規定する標準期末手当等の額に同表に掲げる掛金率又は負担金率(介護保険法(平成9年法律第123号)第9条第2号に規定する被保険者(以下「介護保険第2号被保険者」という。)の資格を有しない組合員にあっては、同表に掲げる介護納付金に係る掛金率及び負担金率を除く。)を乗じて得た額とし、法第126条の5第2項の規定による任意継続掛金の額は、施行令第49条の2の規定による任意継続組合員の標準報酬の月額に同表に掲げる掛金率(介護保険第2号被保険者の資格を有しない任意継続組合員にあっては、同表に掲げる介護納付金に係る掛金率を除く。)を乗じて得た額とする。 | ||||||||||||||||
| 組合員の種別 | 掛金率 | 負担金率 | 組合員の種別 | 掛金率 | 負担金率 | ||||||||||||
| 短期給付 | 福祉事業 | 介護納付金 | 子ども・子育て支援納付金 | 短期給付 | 福祉事業 | 介護納付金 | 子ども・子育て支援納付金 | 短期給付 | 福祉事業 | 介護納付金 | 短期給付 | 福祉事業 | 介護納付金 | ||||
| 長期組合員 | 39.50/1,000 | 1.00/1,000 | 8.91/1,000 | 1.15/1,000 | 39.50/1,000 | 1.00/1,000 | 8.91/1,000 | 1.15/1,000 | 長期組合員 | 31.50/1,000 | 1.00/1,000 | 6.43/1,000 | 31.50/1,000 | 1.00/1,000 | 6.43/1,000 | ||
| 短期組合員 | 39.50/1,000 | 1.00/1,000 | 8.91/1,000 | 1.15/1,000 | 39.50/1,000 | 1.00/1,000 | 8.91/1,000 | 1.15/1,000 | 短期組合員 | 31.50/1,000 | 1.00/1,000 | 6.43/1,000 | 31.50/1,000 | 1.00/1,000 | 6.43/1,000 | ||
| 任意継続組合員 | 79.00/1,000 | 2.00/1,000 | 17.82/1,000 | 2.30/1,000 | 任意継続組合員 | 63.00/1,000 | 2.00/1,000 | 12.86/1,000 | |||||||||
| 2 法第2条第1項第2号に規定する後期高齢者医療の被保険者等に該当する組合員について、前項の規定を適用する場合においては、同項の表中「39.50」とあるのは、「2.02」とする。 3 [略] 4 法第99条第2項第4号の規定による掛金及び負担金の額は、国家公務員共済組合連合会の定款の定めるところによる。 | 2 法第2条第1項第2号に規定する後期高齢者医療の被保険者等に該当する組合員について、前項の規定を適用する場合においては、同項の表中「31.50」とあるのは、「1.09」とする。 3 [同左] 4 法第99条第2項第3号の規定による掛金及び負担金の額は、国家公務員共済組合連合会の定款の定めるところによる。 | ||||||||||||||||
| 備考 表中の[ ]の記載は注記である。 | |||||||||||||||||
附 則
1 この変更は、令和8年4月1日から施行する。
2 変更後の第28条第1項及び第2項の規定は、令和8年4月以後の月分の掛金及び負担金並びに任意継続掛金について適用し、同月前の月分の掛金及び負担金並びに任意継続掛金については、なお従前の例による。
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