政府調達令和8年4月27日
国立大学法人東京科学大学における電気工事の競争参加資格及び総合評価に関する事項
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国立大学法人東京科学大学における電気工事の競争参加資格及び総合評価に関する事項
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2 競争参加資格
次に掲げる条件をすべて満たしている単体有資格者(以下「単体」という。)又は次に掲げる条件を全て満たしている2又は3社により構成される特定建設工事共同企業体(以下「共同企業体」という。)であること。また、共同企業体にあっては、競争参加資格の確認までに、発注者から共同企業体としての認定を受けていること。
(1) 国立大学法人東京科学大学契約事務取扱規程第7条及び第8条の規定に該当しない者であること。
(2) 令和7・8年度の文部科学省における電気工事の一般競争参加者の資格(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てをした者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをした者にあっては、手続開始の決定を受けた後に審査を受けた一般競争参加者の資格をいう。)を有し、「一般競争参加者の資格」(平成13年1月6日文部科学大臣決定)第1章第4条で定めるところにより算定した点数(一般競争(指名競争)参加資格認定通知書の記2の点数)が、1,100点以上であること。(共同企業体の構成員のうち、代表者以外の構成員にあっては、820点未満でも可)
(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
(4) 単体または共同企業体の各構成員は、平成23年度以降に、元請として完成・引渡しが完了した「次の(ア)(イ)(ウ)(エ)の基準を満たす建物の新築、増築又は改修工事」を施工した実績を有すること。なお、改修工事の場合、改修延べ面積が施工規模の条件を満たしていること。(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る)。
(ア) 建物用途 病院、教育・研究施設、庁舎等公共施設
(イ) 構造 鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨造の建物
(ウ) 施工規模 新築、増築又は改修した延床面積が1,800㎡以上
(エ) 工種 電気工事 (照明設備工事を含むこと)
(5) 工事全般の施工計画に対する技術的所見が適切であること。
(6) 単体及び共同企業体の各構成員にあっては、次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に専任で配置できること
① 1級電気工事施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは、次の者を言う。
・技術士(第二次試験において技術部門「選択科目」を電気電子又は総合技術監理「電気電子」とするものに合格した者に限る。)
・国土交通大臣特別認定者
② 平成23年度以降に、元請として完成・引渡しが完了した上記(4)に掲げる工事を施工した経験を有する者であること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る)。
③ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。
配置予定の主任技術者又は監理技術者にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できないことがある。
⑤ 本工事において、建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者(以下、「特例監理技術者」という。)の配置を行う際の要件については、入札説明書を参照すること。
(7) 共同企業体にあっては、次の要件を満たすものであること
① すべての構成員が、建設業法上の電気工事業につき、許可を有しての営業年数が5年以上あること。
② 構成員の数が、2又は3であること。
③ 結成方法は、自主結成であること。
④ 構成員の最小出資比率は、均等割の10分の6を下回らない範囲とすること。
⑤ 代表者は、施工能力が最大で、かつ、出資比率が構成員中最も高いものとすること。
(8) 申請書、資料及び技術提案書の提出期限の日から開札の時までの期間に、文部科学省又は国立大学法人東京科学大学から「建設工事の請負契約に係る指名停止等の措置要領」(平成18年1月20日付け17文科施第345号文教施設企画部長通知)に基づく指名停止を受けていないこと。
(9) 上記1に示した工事に係る設計業務等の受託者(協力を受ける他の建設コンサルタント等を含む。以下同じ。)又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
(10) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと(資本関係又は人的関係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く(入札説明書参照)。)
(11) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、文部科学省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
(12) 建設業法施行規則第18条の2に定める経営事項審査を受審していること。
(13) 下記URLに示す誓約書を提出している者であること。また、上記誓約書を提出していない者は、申請書及び資料の提出期限までに提出できること。
(URL https://www.tmd.ac.jp/for-business/procurement/procurement_601e69a8b4b59_601e6deebc3d9_/)
3 総合評価に関する事項
(1) 落札者の決定方法
① 入札参加者は、「価格」、「技術提案書」をもって入札に参加し、次の(イ)、(ロ)の要件に該当する者のうち、下記(2)(3)によって得られる数値(以下「評価値」という。)の最も高い者を落札者とする。
(イ) 入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。
(ロ) 評価値が、標準点を予定価格で除した数値(基準評価値)に対して下回らないこと。
② 上記①において、評価値の最も高い者が2人以上ある時は、くじを引かせて落札者を決定する。
(2) 総合評価の方法
① 「標準点」を100点とする。「加算点」は、下記(3)①、②及び③の評価項目において技術提案書の内容に応じ、最高43点を与える。「VE提案とVE提案に基づく施工計画」については、入札説明書の別冊図面及び別冊仕様書に参考として示した標準案により入札に参加する(技術提案を行わない)場合は、「ワーク・ライフ・バランス等の推進」及び「工事全般の施工計画」に関してのみ、加算点を算出し与える。
② 「加算点」の算定方法は、入札価格が予定価格の制限の範囲内の者を対象に下記(3)①、②及び③の評価項目ごとに評価を行い、各評価項目の評価点数の合計を加算点として付与するものとする。なお、下記(3)③において「不適切(欠格)」の評価を受けた者については、入札の参加は認めない。
③ 価格及び価格以外の要素による総合評価は、入札参加者の「標準点」と上記②によって得られる「加算点」の合計を、当該入札者の「入札価格」で除して得た「評価値」をもって行う。
(3) 評価項目 本工事における評価項目は以下の通りとする。
① ワーク・ライフ・バランス等の推進
ワーク・ライフ・バランス等の取組みに関する認定状況
② VE提案とVE提案に基づく施工計画 性能等/社会的要請
③ 工事全般の施工計画 施工上考慮すべき事項等の技術的所見
(4) 受注者の責めにより、提出された「VE提案とVE提案に基づく施工計画」及び「工事全般の施工計画」に基づく工事が実施されていないと認められる場合は、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うものとする。
4 入札手続等
(1) 担当部局 〒113-8510 東京都文京区湯島1-5-45 国立大学法人東京科学大学 施設部湯島計画課湯島総務グループ 電話03-5803-5053 メールアドレス shisetsukeiyaku.adm@tmd.ac.jp
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