その他令和8年4月27日

公示送達(東播都市計画事業大久保駅前土地区画整理事業)

掲載日
令和8年4月27日
号種
号外
原文ページ
p.89
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公示送達(東播都市計画事業大久保駅前土地区画整理事業)

令和8年4月27日|p.89|原文を見る

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公示送達
東播都市計画事業大久保駅前土地区画整理事業に係る下記の者に対する土地区画整理法第99条第2項の規定による使用収益開始通知は、送付を受けるべき者が受領を拒んだので、同法第133条第1項及び第2項において準用する同法第77条第5項の規定により、当該書類の送付にかえて通知の内容を次のとおり公告します。
2026年(令和8年)4月27日
東播都市計画事業大久保駅前土地区画整理事業 施行者 明石市 代表者 明石市長 丸谷 聡子 記
1 書類の送付を受けるべき者の住所及び氏名 住所 明石市大久保町大久保町947番地の112 氏名 西 靖代
2 通知の内容
令和7年2月10日付け明区第23号-4で指定した仮換地について、使用又は収益を開始することができる日を次のとおり定めたので、土地区画整理法第99条第2項の規定により通知します。
(1) 使用収益開始日
2026年(令和8年)3月2日
(2) 使用又は収益を開始することができる仮換地
東工区 15街区 4画地 指定面積101㎡
(教示)
1. この処分について不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3箇月以内に兵庫県知事に審査請求をすることができます。(この処分があったことを知った日の翌日から起算して3箇月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して1年を経過すると審査請求をすることができなくなります。なお、審査請求の記載事項は、行政不服審査法第19条に規定されています。)
2. また、この処分があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内に、明石市を被告として、この処分の取消しの訴えを提起することができます。(なお、この処分があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)ただし、上記1の審査請求をした場合には、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内に処分の取消しの訴えを提起することができます。
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公示送達(東播都市計画事業大久保駅前土地区画整理事業) - 第89頁
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