その他令和8年4月27日
東日本大震災に係る特別交付税等の算定基礎に関する事項(福島県関係)
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固定資産税の普通交付税に係る配分率の算定
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東日本大震災に係る特別交付税等の算定基礎に関する事項(福島県関係)
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ロ福島県内の市町村東日本大震災について、総務大臣が調査した次の表の上欄に掲げる項目ごとの数値に、それぞれ下欄に掲げる額を乗じて得た額の合算額から平成二十三年分、平成二十四年度分の特別交付税及び震災復興特別交付税並びに平成二十四年度分、平成二十五年度分、平成二十六年度分、平成二十七年度分、平成二十八年度分、平成二十九年度分、平成三十年度分、平成三十一年度分、令和元年度分、令和二年度分、令和三年度分、令和四年度分、令和五年度分、令和六年度分及び令和七年度分の震災復興特別交付税の額の算定の基礎に算入された額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)
目
項
り災世帯数
全壊家屋の戸数
半壊家屋の戸数
全壊家屋の戸数及び半壊家屋の戸数について、その区分が明らかでない戸数
死者及び行方不明者の数
障害者の数
額
六九、〇〇〇円
四一、〇〇〇円
二三、九〇〇円
三一、五〇〇円
八七五、〇〇〇円
四三七、五〇〇円
六十福島県内の市町村について、第五十八号ロの規定によって算定した額に○・五を乗じて得た額と前号ロの規定によって算定した額に○・二を乗じて得た額との合算額
六十一東日本大震災に係る災害復旧等に従事させるため地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十七の規定により職員の派遣を受けた特定被災地方公共団体である県(以下「特定県」という。)並びに特定被災地方公共団体をあてた市町村及びその区域が特定被災区域(震災特別法第二条第三項に規定する特定被災区域をいう。第七十四号において同じ。)内にある特定被災地方公共団体以外の市町村(以下「特定市町村」という。)について、当該受入れに要する経費として総務大臣が調査した額
六十二東日本大震災に係る災害復旧等に従事させるため職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十ー号)第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)又は同法第三条第三項第三号に規定する職を占める特別職に属する地方公務員(国及び地方公共団体以外の法人に現に雇用されている者であって、当該法人に雇用されたまま採用されるものに限る。)を採用した特定県及び特定市町村について、当該職員の雇用に要する経費として総務大臣が調査した額
六十三警察法施行令(昭和二十九年政令第百五十一号)附則第二十六項の規定に基づく福島県警察の地方警察職員たる警察官の増員に要する経費として総務大臣が調査した額
六十四特定県及び特定市町村について、地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第六十九条の規定に基づく東日本大震災に係る公務災害補償に要する経費として総務大臣が調査した額
六十五福島県及び福島県内の市町村について、東日本大震災の影響により運行される小学校、中学校又は高等学校等の児童又は生徒等の通学の用に供するスクールバス等に要する経費として総務大臣が調査した額
六十六福島県及び福島県内の市町村について、長又は議会の議員の選挙に要する経費のうち東日本大震災の影響により生ずる経費として総務大臣が調査した額
六十七特定県及び特定市町村について、原子力発電所の事故(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故をいう。以下同じ。)により当該原子力発電所から放出された放射性物質により汚染された土壌等の除染に要する経費として総務大臣が調査した額
六十八特定県及び特定市町村について、原子力発電所の事故に伴い実施する風評被害対策等に要する経費として総務大臣が調査した額
六十九特定県及び特定市町村について、原子力発電所の事故に伴い実施する子どもの教育環境の整備又は安全・安心な環境の確保のための施策に要する経費として総務大臣が調査した額
七十指定市町村(東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律(平成二十三年法律第九十八号)第二条第一項の指定市町村をいう。)及び指定都道府県(同条第二項の指定都道府県をいう。)について、避難住民(同条第三項の避難住民をいう。)及び特定住所移転者(同条第五項の特定住所移転者をいう。)の関係の維持に資するための施策に要する経費として総務大臣が調査した額
七十一福島県及び福島県内の市町村について、東日本大震災に係る復興支援員の設置及び復興支援員が行う復興に伴う地域協力活動に要する経費として総務大臣が調査した額
七十二福島県及び福島県内の市町村について、当該職員(東日本大震災に係る災害復旧等に従事させるため地方自治法第二百五十二条の十七の規定により派遣を受けている職員を含む。)のメンタルヘルス対策に要する経費として総務大臣が調査した額
七十三東日本大震災に伴う料金収入の減少又は事業休止等により資金不足額が発生又は拡大すると見込まれる公営企業(特定被災地方公共団体又は特定被災地方公共団体が加入する一部事務組合の行う企業に限る。)が経営の安定化を図るために借り入れた地方債の利子支払額のうち一般会計による負担額として総務大臣が調査した額又は当該利子支払額に○・五を乗じて得た額のいずれか少ない額
七十四東日本大震災による被害を受けた地方団体でその区域の全部又は一部が特定被災区域内にあるものが行う次に掲げる徴収金の東日本大震災のための減免で、その程度及び範囲が被害の状況に照らし相当と認められるものによって生ずる財政収入の不足額として総務大臣が調査した額
イ地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第四条第二項及び第三項又は第五条第二項及び第三項の規定により県又は市町村が課する普通税、同条第五項の規定により指定都市等(同法第七十一条の三十一第一項第一号の指定都市等をいう。)が課する事業所税並びに同法第五条第六項第一号の規定により市町村が課する都市計画税
ロ使用料(地方財政法第六条の政令で定める公営企業に係るものを除く。)及び手数料
ハ分担金及び負担金
八次に掲げる地方団体の区分に応じ、それぞれ次に定める減収見込額のうち東日本大震災に係るものとして総務大臣が調査した額
イ道府県地方税法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第三十号。以下この号において「平成二十三年法律第三十号」という。)東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための地方税法及び東日本大震災に対する特別の財政援助及び助成に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第九十六号。以下この号において「平成二十三年法律第九十六号」という。)地方税法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百二十三号。以下この号において「平成二十三年法律第百二十三号」という。)地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十七号。以下この号において「平成二十四年地方税法等改正法」という。)地方税法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第三号。以下この号において「平成二十五年地方税法改正法」という。)地方税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四号。以下この号において「平成二十六年地方税法等改正法」という。)地方税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二号。以下この号において「平成二十七年地方税法等改正法」という。)地方税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十三号。以下この号において「平成二十八年地方税法等改正法」という。)地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第二号。以下この号において「平成二十九年地方税法等改正法」という。)地方税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第三号。以下この号において「平成三十年地方税法等改正法」という。)地方税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第二号。以下この号において「平成三十一年地方税法等改正法」という。)地方税法等の一部を改正する法律(令和元年法律第五号。以下この号において「令和元年法律第五号」という。)地方税法等の一部を改正する法律(令
和二年法律第二十六号。以下この号において「令和二年法律第二十六号」という。)、地方税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第七号。以下この号において「令和三年法律第七号」という。)、地方税法等の一部を改正する法律(令和四年法律第一号。以下この号において「令和四年法律第一号」という。)、地方税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第一号。以下この号において「令和五年法律第一号」という。)、地方税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四号。以下この号において「令和六年法律第四号」という。)、地方税法及び地方税法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第七号。以下この号において「令和七年法律第七号」という。)及び地方税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第二号。以下この号において「令和八年法律第二号」という。)並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号。以下この号において「震災特例法」という。)、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十九号。以下この号において「震災特例法改正法」という。)、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号。以下この号において「平成二十四年租税特別措置法等改正法」という。)、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号。以下この号において「平成二十五年所得税法等改正法」という。)、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号。以下この号において「平成二十六年所得税法等改正法」という。)、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号。以下この号において「平成二十七年所得税法等改正法」という。)、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号。以下この号において「平成二十八年所得税法等改正法」という。)、所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号。以下この号において「平成二十九年所得税法等改正法」という。)、所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号。以下この号において「平成三十年所得税法等改正法」という。)、所得税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第六号。以下この号において「平成三十一年所得税法等改正法」という。)、所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この号において「令和二年所得税法等改正法」という。)、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律(令和二年法律第二十五号。以下この号において「新型コロナウイルス感染症特例法」という。)、所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号。以下この号において「令和三年所得税法等改正法」という。)、所得税法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四号。以下この号において「令和四年所得税法等改正法」という。)、所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号。以下この号において「令和五年所得税法等改正法」という。)、所得税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第八号。以下この号において「令和六年所得税法等改正法」という。)、所得税法等の一部を改正する法律(令和七年法律第十三号。以下この号において「令和七年所得税法等改正法」という。)及び所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号。以下この号において「令和八年所得税法等改正法」という。)の施行による次に定める収入の項目に係る減収見込額
(1) 個人の道府県民税に係る減収見込額
(2) 法人の道府県民税に係る減収見込額
(3) 個人の行う事業に対する事業税に係る減収見込額
(4) 法人の行う事業に対する事業税に係る減収見込額(法人事業税交付金(地方税法第七十二条の七十六の規定により市町村に交付するものとされる事業税に係る交付金をいう。ロにおいて同じ。)の減収見込額を除く。)
(5) 不動産取得税に係る減収見込額
(6) 固定資産税に係る減収見込額
(7) 特別法人事業譲与税に係る減収見込額
ロ 市町村 平成二十三年法律第三十号、平成二十三年法律第九十六号、平成二十三年法律第百二十号、平成二十四年地方税法等改正法、平成二十五年地方税法改正法、平成二十六年地方税法改正法等改正法、平成二十七年地方税法等改正法、平成二十八年地方税法等改正法、平成二十九年地方税法等改正法、平成三十年地方税法等改正法、平成三十一年地方税法等改正法、令和二年法律第五号、令和二年法律第二十六号、令和三年法律第七号、令和四年法律第一号、令和五年法律第一号、令和六年法律第四号、令和七年法律第七号及び令和八年度法律第二号並びに震災特例法、震災特例法改正法、平成二十四年租税特別措置法等改正法、平成二十五年所得税法等改正法、平成二十六年所得税法等改正法、平成二十七年所得税法等改正法、平成二十八年所得税法等改正法、平成二十九年所得税法等改正法、平成三十年所得税法等改正法、平成三十一年所得税法等改正法、令和二年所得税法等改正法、新型コロナウイルス感染症特例法、令和三年所得税法等改正法、令和四年所得税法等改正法、令和五年所得税法等改正法、令和六年所得税法等改正法、令和七年所得税法等改正法及び令和八年所得税法等改正法の施行による次に定める収入の項目に係る減収見込額
(1) 個人の市町村民税に係る減収見込額
(2) 法人の市町村民税に係る減収見込額
(3) 固定資産税に係る減収見込額
(4) 都市計画税に係る減収見込額
(5) 法人事業税交付金に係る減収見込額
七十六 次に掲げる地方団体の区分に応じ、それぞれ次に定める方法によって算定した令和八年所得税法等改正法附則第九十六条の規定による改正前の東日本大震災復興特別区域法第四十三条の規定(復興庁設置法等改正法第二条の規定による改正前の東日本大震災復興特別区域法第四十三条の規定(復興庁設置法等改正法第三条の規定による改正前の福島復興再生特別措置法第七十四条又は第七十五条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号において「旧復興特別区域法の規定」という。)又は福島復興再生特別措置法第二十六条、第三十八条、第七十五条の五若しくは第八十五条の八の規定(以下この号において「福島復興再生法の規定」という。)による減収見込額として総務大臣が調査した額
イ 道県 (1)から(4)までの規定によって算定した額の合算額
(1) 個人事業税 次の算式によって算定した額
$$\begin{aligned} & A \times 0.05 + B \times (0.05 - C) + D \times 0.04 + E \times (0.04 - F) + G \times 0.03 + H \times (0.03 - I) \\ & + J \times 0.045 + K \times (0.05 - L) + M \times 0.036 + N \times (0.04 - O) + P \times 0.027 + Q \times (0.03 - R) + S \times 0.0375 + T \times (0.05 - U) + V \times 0.03 + W \times (0.04 - X) + Y \times 0.0225 + Z \times (0.03 - AA) + AB \times 0.05 + AC \times (0.05 - AD) + AE \times 0.04 + AF \times (0.04 - AG) \\ & + AH \times 0.03 + AI \times (0.03 - AJ) + AK \times 0.045 + AL \times (0.05 - AM) + AN \times 0.036 \\ & + AO \times (0.04 - AP) + AQ \times 0.027 + AR \times (0.03 - AS) \end{aligned}$$
算式の符号
A 旧復興特別区域法の規定の適用を受ける課税免除に係る課税標準額のうち個人の行う地方税法第72条の2第8項に規定する第一種事業及び同条第10項に規定する第三種事業(同項第5号及び第7号に規定する事業を除く。)に係るもの(令和7年3月31日までの間に福島県及び東日本大震災復興特別区域法第2条第3項第2号イに規定する地域を含む市町村の区域(以下「福島県等の区域」という。)内において施設又は設備を新設し、又は増設した事業者に係るものに限る。)
B 旧復興特別区域法の規定の適用を受ける不均一課税に係る課税標準額のうち個人の行う地方税法第72条の2第8項に規定する第一種事業及び同条第10項に規定する第三種事業(同項第5号及び第7号に規定する事業を除く。)に係るもの(令和7年3月31日までの間に福島県等の区域内において施設又は設備を新設し、又は増設した事業者に係るものに限る。)
C 当該道県がBに係る不均一課税に際して適用する税率。ただし、当該率が0.05を超えるときは0.05とする。
D 旧復興特別区域法の規定の適用を受ける課税免除に係る課税標準額のうち個人の行う地方税法第72条の2第9項に規定する第二種事業に係るもの(令和7年3月31日までの間に福島県等の区域内において施設又は設備を新設し、又は増設した事業者係るものに限る。)
E 旧復興特別区域法の規定の適用を受ける不均一課税に係る課税標準額のうち個人の行う地方税法第72条の2第9項に規定する第二種事業に係るもの(令和7年3月31日までの間に福島県等の区域内において施設又は設備を新設し、又は増設した事業者係るものに限る。)
F 当該道県がEに係る不均一課税に際して適用する税率。ただし、当該率が0.04を超えるときは0.04とする。
G 旧復興特別区域法の規定の適用を受ける課税免除に係る課税標準額のうち個人の行う地方税法第72条の2第10項に規定する第三種事業(同項第5号及び第7号に規定する事業に限る。)に係るもの(令和7年3月31日までの間に福島県等の区域内において施設又は設備を新設し、又は増設した事業者係るものに限る。)
H 旧復興特別区域法の規定の適用を受ける不均一課税に係る課税標準額のうち個人の行う地方税法第72条の2第10項に規定する第三種事業(同項第5号及び第7号に規定する事業に限る。)に係るもの(令和7年3月31日までの間に福島県等の区域内において施設又は設備を新設し、又は増設した事業者係るものに限る。)
I 当該道県がHに係る不均一課税に際して適用する税率。ただし、当該率が0.03を超えるときは0.03とする。
J 旧復興特別区域法の規定の適用を受ける課税免除に係る課税標準額のうち個人の行う地方税法第72条の2第8項に規定する第一種事業及び同条第10項に規定する第三種事業(同項第5号及び第7号に規定する事業を除く。)に係るもの(令和7年4月1日以降に福島県等の区域内において施設又は設備を新設し、又は増設した事業者係るものに限る。)
K 旧復興特別区域法の規定の適用を受ける不均一課税に係る課税標準額のうち個人の行う地方税法第72条の2第8項に規定する第一種事業及び同条第10項に規定する第三種事業(同項第5号及び第7号に規定する事業を除く。)に係るもの(令和7年4月1日以降に福島県等の区域内において施設又は設備を新設し、又は増設した事業者係るものに限る。)
L 当該道県がKに係る不均一課税に際して適用する税率。ただし、当該率が0.05を超えるときは0.05とし、当該率が0.005に満たないときは0.005とする。
M 旧復興特別区域法の規定の適用を受ける課税免除に係る課税標準額のうち個人の行う地方税法第72条の2第9項に規定する第二種事業に係るもの(令和7年4月1日以降に福島県等の区域内において施設又は設備を新設し、又は増設した事業者係るものに限る。)
N 旧復興特別区域法の規定の適用を受ける不均一課税に係る課税標準額のうち個人の行う地方税法第72条の2第9項に規定する第二種事業に係るもの(令和7年4月1日以降に福島県等の区域内において施設又は設備を新設し、又は増設した事業者係るものに限る。)
O 当該道県がNに係る不均一課税に際して適用する税率。ただし、当該率が0.04を超えるときは0.04とし、当該率が0.004に満たないときは0.004とする。
P 旧復興特別区域法の規定の適用を受ける課税免除に係る課税標準額のうち個人の行う地方税法第72条の2第10項に規定する第三種事業(同項第5号及び第7号に規定する事業に限る。)に係るもの(令和7年4月1日以降に福島県等の区域内において施設又は設備を新設し、又は増設した事業者係るものに限る。)
Q 旧復興特別区域法の規定の適用を受ける不均一課税に係る課税標準額のうち個人の行う地方税法第72条の2第10項に規定する第三種事業(同項第5号及び第7号に規定する事業に限る。)に係るもの(令和7年4月1日以降に福島県等の区域内において施設又は設備を新設し、又は増設した事業者係るものに限る。)
R 当該道県がQに係る不均一課税に際して適用する税率。ただし、当該率が0.03を超えるときは0.03とし、当該率が0.003に満たないときは0.003とする。
S 旧復興特別区域法の規定の適用を受ける課税免除に係る課税標準額のうち個人の行う地方税法第72条の2第8項に規定する第一種事業及び同条第10項に規定する第三種事業(同項第5号及び第7号に規定する事業を除く。)に係るもの(平成31年4月1日以降に福島県等の区域以外の区域内において施設又は設備を新設し、又は増設した事業者係るものに限る。)
T 旧復興特別区域法の規定の適用を受ける不均一課税に係る課税標準額のうち個人の行う地方税法第72条の2第8項に規定する第一種事業及び同条第10項に規定する第三種事業(同項第5号及び第7号に規定する事業を除く。)に係るもの(平成31年4月1日以降に福島県等の区域以外の区域内において施設又は設備を新設し、又は増設した事業者係るものに限る。)
U 当該道県がTに係る不均一課税に際して適用する税率。ただし、当該率が0.05を超えるときは0.05とし、当該率が0.0125に満たないときは0.0125とする。
V 旧復興特別区域法の規定の適用を受ける課税免除に係る課税標準額のうち個人の行う地方税法第72条の2第9項に規定する第二種事業に係るもの(平成31年4月1日以降に福島県等の区域以外の区域内において施設又は設備を新設し、又は増設した事業者係るものに限る。)
W 旧復興特別区域法の規定の適用を受ける不均一課税に係る課税標準額のうち個人の行う地方税法第72条の2第9項に規定する第二種事業に係るもの(平成31年4月1日以降に福島県等の区域以外の区域内において施設又は設備を新設し、又は増設した事業者係るものに限る。)
X 当該道県がWに係る不均一課税に際して適用する税率。ただし、当該率が0.04を超えるときは0.04とし、当該率が0.01に満たないときは0.01とする。
Y 旧復興特別区域法の規定の適用を受ける課税免除に係る課税標準額のうち個人の行う地方税法第72条の2第10項に規定する第三種事業(同項第5号及び第7号に規定する事業に限る。)に係るもの(平成31年4月1日以降に福島県等の区域以外の区域内において施設又は設備を新設し、又は増設した事業者係るものに限る。)
Z 旧復興特別区域法の規定の適用を受ける不均一課税に係る課税標準額のうち個人の行う地方税法第72条の2第10項に規定する第三種事業(同項第5号及び第7号に規定する事業に限る。)に係るもの(平成31年4月1日以降に福島県等の区域以外の区域内において施設又は設備を新設し、又は増設した事業者係るものに限る。)
AA 当該道県がZに係る不均一課税に際して適用する税率。ただし、当該率が0.03を超えるときは0.03とし、当該率が0.0075に満たないときは0.0075とする。
AB 福島復興再生法の規定の適用を受ける課税免除に係る課税標準額のうち個人の行う地方税法第72条の2第8項に規定する第一種事業及び同条第10項に規定する第三種事業(同項第5号及び第7号に規定する事業を除く。)に係るもの(福島復興再生特別措置法施行規則(平成24年復興庁令第3号)第39条第1項第2号に掲げる事業に係る施設又は設備を新設し、又は増設した事業者係るものを除く。)
② 収入金額等 × 算式により算定した額
算式
$$\Sigma \left( A \times B \right) + \Sigma \left\{ C \times \left( D - E \right) \right\} + \Sigma \left( F \times G \right) + \Sigma \left\{ H \times \left( I - J \right) \right\} + \Sigma \left( K \times L \times 0 . 9 \right) + \Sigma \left\{ M \times \left( N - O \right) \right\} + \Sigma \left( P \times Q \times 0 . 9 \right) + \Sigma \left\{ R \times \left( S - T \right) \right\} + \Sigma \left( U \times V \times 0 . 7 5 \right) + \Sigma \left\{ W \times \left( X - Y \right) \right\} + \Sigma \left( Z \times A A \times 0 . 7 5 \right) + \Sigma \left\{ A B \times \left( A C - A D \right) \right\} + \Sigma \left( A E \times A F \right) + \Sigma \left\{ A G \times \left( A H - A I \right) \right\} + \Sigma \left( A J \times A K \right) + \Sigma \left\{ A L \times \left( A M - A N \right) \right\} + \Sigma \left( A O \times A P \times 0 . 9 \right) + \Sigma \left\{ A Q \times \left( A R - A S \right) \right\} + \Sigma \left( A T \times A U \times 0 . 9 \right) + \Sigma \left\{ A V \times \left( A W - A X \right) \right\}$$
算式の符号
A 旧復興特別区域法の規定の適用を受ける課税免除に係る所得金額を課税標準とする法人の税率区分ごとの課税標準額(令和7年3月31日までの間に福島県等の区域内において施設又は設備を新設し、又は増設した事業者に係るものに限る。)
B Aに係る標準税率
C 旧復興特別区域法の規定の適用を受ける不均一課税に係る所得金額を課税標準とする法人の税率区分ごとの課税標準額(令和7年3月31日までの間に福島県等の区域内において施設又は設備を新設し、又は増設した事業者に係るものに限る。)
D Cに係る標準税率
E 当該道県がCに係る不均一課税に際して適用する税率区分ごとの税率。ただし、当該率がそれぞれの税率区分に係る標準税率を超えるときは当該標準税率とする。
F 旧復興特別区域法の規定の適用を受ける課税免除に係る課税標準額のうち収入金額を課税標準とする法人の課税標準額(令和7年3月31日までの間に福島県等の区域内において施設又は設備を新設し、又は増設した事業者に係るものに限る。)
G Fに係る標準税率
H 旧復興特別区域法の規定の適用を受ける不均一課税に係る課税標準額のうち収入金額を課税標準とする法人の課税標準額(令和7年3月31日までの間に福島県等の区域内において施設又は設備を新設し、又は増設した事業者に係るものに限る。)
I Hに係る標準税率
J 当該道県がHに係る不均一課税に際して適用する税率。ただし、当該率が標準税率を超えるときは当該標準税率とする。
K 旧復興特別区域法の規定の適用を受ける課税免除に係る所得金額を課税標準とする法人の税率区分ごとの課税標準額(令和7年4月1日以降に福島県等の区域内において施設又は設備を新設し、又は増設した事業者に係るものに限る。)
L Kに係る標準税率
M 旧復興特別区域法の規定の適用を受ける不均一課税に係る所得金額を課税標準とする法人の税率区分ごとの課税標準額(令和7年4月1日以降に福島県等の区域内において施設又は設備を新設し、又は増設した事業者に係るものに限る。)
N Mに係る標準税率
O 当該道県がMに係る不均一課税に際して適用する税率区分ごとの税率。ただし、当該率がそれぞれの税率区分に係る標準税率を超えるときは当該標準税率とし、当該率がそれぞれの税率区分に係る標準税率に0.1を乗じて得た率に満たないときは当該標準税率に0.1を乗じて得た率とする。
P 旧復興特別区域法の規定の適用を受ける課税免除に係る課税標準額のうち収入金額を課税標準とする法人の課税標準額(令和7年4月1日以降に福島県等の区域内において施設又は設備を新設し、又は増設した事業者に係るものに限る。)
Q Pに係る標準税率
R 旧復興特別区域法の規定の適用を受ける不均一課税に係る課税標準額のうち収入金額を課税標準とする法人の課税標準額(令和7年4月1日以降に福島県等の区域内において施設又は設備を新設し、又は増設した事業者に係るものに限る。)
S Rに係る標準税率
T 当該道県がRに係る不均一課税に際して適用する税率。ただし、当該率が標準税率を超えるときは当該標準税率とし、当該率がそれぞれの税率区分に係る標準税率に0.1を乗じて得た率に満たないときは当該標準税率に0.1を乗じて得た率とする。
U 旧復興特別区域法の規定の適用を受ける課税免除に係る所得金額を課税標準とする法人の税率区分ごとの課税標準額(平成31年4月1日以降に福島県等の区域以外の区域内において施設又は設備を新設し、又は増設した事業者に係るものに限る。)
V Uに係る標準税率
W 旧復興特別区域法の規定の適用を受ける不均一課税に係る所得金額を課税標準とする法人の税率区分ごとの課税標準額(平成31年4月1日以降に福島県等の区域以外の区域内において施設又は設備を新設し、又は増設した事業者に係るものに限る。)
X Wに係る標準税率
Y 当該道県がWに係る不均一課税に際して適用する税率区分ごとの税率。ただし、当該率がそれぞれの税率区分に係る標準税率を超えるときは、当該標準税率とし、当該率がそれぞれの税率区分に係る標準税率に0.25を乗じて得た率に満たないときは、当該標準税率に0.25を乗じて得た率とする。
Z 旧復興特別区域法の規定の適用を受ける課税免除に係る課税標準額のうち収入金額を課税標準とする法人の課税標準額(平成31年4月1日以降に福島県等の区域以外の区域内において施設又は設備を新設し、又は増設した事業者に係るものに限る。)
AA Zに係る標準税率
AB 旧復興特別区域法の規定の適用を受ける不均一課税に係る課税標準額のうち収入金額を課税標準とする法人の課税標準額(平成31年4月1日以降に福島県等の区域以外の区域内において施設又は設備を新設し、又は増設した事業者に係るものに限る。)
AC ABに係る標準税率
AD 当該道県がABに係る不均一課税に際して適用する税率。ただし、当該率が標準税率を超えるときは、当該標準税率とし、当該率が標準税率に0.25を乗じて得た率に満たないときは、当該標準税率に0.25を乗じて得た率とする。
AE 福島復興再生法の規定の適用を受ける課税免除に係る所得金額を課税標準とする法人の税率区分ごとの課税標準額(福島復興再生特別措置法施行規則第39条第1項第2号に掲げる事業に係る施設又は設備を新設し、又は増設した事業者に係るものを除く。)
AF AEに係る標準税率
AG 福島復興再生法の規定の適用を受ける不均一課税に係る所得金額を課税標準とする法人の税率区分ごとの課税標準額(福島復興再生特別措置法施行規則第39条第1項第2号に掲げる事業に係る施設又は設備を新設し、又は増設した事業者に係るものを除く。)
AH AGに係る標準税率
AI 当該道県がAGに係る不均一課税に際して適用する税率区分ごとの税率。ただし、当該率がそれぞれの税率区分に係る標準税率を超えるときは当該標準税率とする。
AJ 福島復興再生法の規定の適用を受ける課税免除に係る課税標準額のうち収入金額を課税標準とする法人の課税標準額(福島復興再生特別措置法施行規則第39条第1項第2号に掲げる事業に係る施設又は設備を新設し、又は増設した事業者に係るものを除く。)
AK AJに係る標準税率
AL 福島復興再生法の規定の適用を受ける不均一課税に係る課税標準額のうち収入金額を課税標準とする法人の課税標準額(福島復興再生特別措置法施行規則第39条第1項第2号に掲げる事業に係る施設又は設備を新設し、又は増設した事業者に係るものを除く。)
AM ALに係る標準税率
AN 当該道県がALに係る不均一課税に際して適用する税率。ただし、当該率が標準税率を超えるときは当該標準税率とする。
AO 福島復興再生法の規定の適用を受ける課税免除に係る所得金額を課税標準とする法人の税率区分ごとの課税標準額(福島復興再生特別措置法施行規則第39条第1項第2号に掲げる事業に係る施設又は設備を新設し、又は増設した事業者に係るものに限る。)
AP AOに係る標準税率
AQ 福島復興再生法の規定の適用を受ける不均一課税に係る所得金額を課税標準とする法人の税率区分ごとの課税標準額(福島復興再生特別措置法施行規則第39条第1項第2号に掲げる事業に係る施設又は設備を新設し、又は増設した事業者に係るものに限る。)
AR AQに係る標準税率
AS 当該道県がAQに係る不均一課税に際して適用する税率区分ごとの税率。ただし、当該率がそれぞれの税率区分に係る標準税率を超えるときは当該標準税率とし、当該率がそれぞれの税率区分に係る標準税率に0.1を乗じて得た率に満たないときは当該標準税率に0.1を乗じて得た率とする。
AT 福島復興再生法の規定の適用を受ける課税免除に係る課税標準額のうち収入金額を課税標準とする法人の課税標準額(福島復興再生特別措置法施行規則第39条第1項第2号に掲げる事業に係る施設又は設備を新設し、又は増設した事業者に係るものに限る。)
AU ATに係る標準税率
AV 福島復興再生法の規定の適用を受ける不均一課税に係る課税標準額のうち収入金額を課税標準とする法人の課税標準額(福島復興再生特別措置法施行規則第39条第1項第2号に掲げる事業に係る施設又は設備を新設し、又は増設した事業者に係るものに限る。)
AW AVに係る標準税率
AX 当該道県がAVに係る不均一課税に際して適用する税率。ただし、当該率が標準税率を超えるときは当該標準税率とし、当該率がそれぞれの税率区分に係る標準税率に0.1を乗じて得た率に満たないときは当該標準税率に0.1を乗じて得た率とする。
(2) 不動産取得税 各C算式による算定すべき額
算式
$$\begin{aligned} & A \times 0.04 + B \times (0.04 - C) + D \times 0.03 + E \times (0.03 - F) + G \times 0.036 + H \times (0.04 - I) \\ & + J \times 0.027 + K \times (0.03 - L) + M \times 0.03 + N \times (0.04 - O) + P \times 0.0225 + Q \times (0.03 - R) + S \times 0.04 + T \times (0.04 - U) + V \times 0.03 + W \times (0.03 - X) + Y \times 0.036 + Z \times (0.04 - A) + AB \times 0.027 + AC \times (0.03 - AD) \end{aligned}$$
算式の符号
A 旧復興特別区域法の規定の適用を受ける課税免除に係る課税標準額のうち地方税法附則第11条の2第1項に規定する住宅又は土地の取得以外に係るもの(令和7年3月31日までの間に福島県等の区域内において施設又は設備を新設し、又は増設した事業者係るものに限る。)
B 旧復興特別区域法の規定の適用を受ける不均一課税に係る課税標準額のうち地方税法附則第11条の2第1項に規定する住宅又は土地の取得以外に係るもの(令和7年3月31日までの間に福島県等の区域内において施設又は設備を新設し、又は増設した事業者係るものに限る。)
C 当該道県がBに係る不均一課税に際して適用する税率。ただし、当該率が0.04を超えるときは0.04とする。
D 旧復興特別区域法の規定の適用を受ける課税免除に係る課税標準額のうち地方税法附則第11条の2第1項に規定する住宅又は土地の取得に係るもの(令和7年3月31日までの間に福島県等の区域内において施設又は設備を新設し、又は増設した事業者係るものに限る。)
E 旧復興特別区域法の規定の適用を受ける不均一課税に係る課税標準額のうち地方税法附則第11条の2第1項に規定する住宅又は土地の取得に係るもの(令和7年3月31日までの間に福島県等の区域内において施設又は設備を新設し、又は増設した事業者係るものに限る。)
F 当該道県がEに係る不均一課税に際して適用する税率。ただし、当該率が0.03を超えるときは0.03とする。
G 旧復興特別区域法の規定の適用を受ける課税免除に係る課税標準額のうち地方税法附則第11条の2第1項に規定する住宅又は土地の取得以外に係るもの(令和7年4月1日以降に福島県等の区域内において施設又は設備を新設し、又は増設した事業者係るものに限る。)
H 旧復興特別区域法の規定の適用を受ける不均一課税に係る課税標準額のうち地方税法附則第11条の2第1項に規定する住宅又は土地の取得以外に係るもの(令和7年4月1日以降に福島県等の区域内において施設又は設備を新設し、又は増設した事業者係るものに限る。)
I 当該道県がHに係る不均一課税に際して適用する税率。ただし、当該率が0.04を超えるときは0.04とし、当該率が0.004に満たないときは0.004とする。
J 旧復興特別区域法の規定の適用を受ける課税免除に係る課税標準額のうち地方税法附則第11条の2第1項に規定する住宅又は土地の取得に係るもの(令和7年4月1日以降に福島県等の区域内において施設又は設備を新設し、又は増設した事業者係るものに限る。)
K 旧復興特別区域法の規定の適用を受ける不均一課税に係る課税標準額のうち地方税法附則第11条の2第1項に規定する住宅又は土地の取得に係るもの(令和7年4月1日以降に福島県等の区域内において施設又は設備を新設し、又は増設した事業者係るものに限る。)
L 当該道県がKに係る不均一課税に際して適用する税率。ただし、当該率が0.03を超えるときは0.03とし、当該率が0.003に満たないときは0.003とする。
M 旧復興特別区域法の規定の適用を受ける課税免除に係る課税標準額のうち地方税法附則第11条の2第1項に規定する住宅又は土地の取得以外に係るもの(平成31年4月1日以降に福島県等の区域以外の区域内において施設又は設備を新設し、又は増設した事業者係るものに限る。)
N 旧復興特別区域法の規定の適用を受ける不均一課税に係る課税標準額のうち地方税法附則第11条の2第1項に規定する住宅又は土地の取得以外に係るもの(平成31年4月1日以降に福島県等の区域以外の区域内において施設又は設備を新設し、又は増設した事業者係るものに限る。)
O 当該道県がNに係る不均一課税に際して適用する税率。ただし、当該率が0.04を超えるときは0.04とし、当該率が0.01に満たないときは0.01とする。
P 旧復興特別区域法の規定の適用を受ける課税免除に係る課税標準額のうち地方税法附則第11条の2第1項に規定する住宅又は土地の取得に係るもの(平成31年4月1日以降に福島県等の区域以外の区域内において施設又は設備を新設し、又は増設した事業者係るものに限る。)
Q 旧復興特別区域法の規定の適用を受ける不均一課税に係る課税標準額のうち地方税法附則第11条の2第1項に規定する住宅又は土地の取得に係るもの(平成31年4月1日以降に福島県等の区域以外の区域内において施設又は設備を新設し、又は増設した事業者係るものに限る。)
R 当該道県がQに係る不均一課税に際して適用する税率。ただし、当該率が0.03を超えるときは0.03とし、当該率が0.0075に満たないときは0.0075とする。
S 福島復興再生法の規定の適用を受ける課税免除に係る課税標準額のうち地方税法附則第11条の2第1項に規定する住宅又は土地の取得以外に係るもの(福島復興再生特別措置法施行規則第39条第1項第2号に掲げる事業に係る施設又は設備を新設し、又は増設した事業者係るものを除く。)
T 福島復興再生法の規定の適用を受ける不均一課税に係る課税標準額のうち地方税法附則第11条の2第1項に規定する住宅又は土地の取得以外に係るもの(福島復興再生特別措置法施行規則第39条第1項第2号に掲げる事業に係る施設又は設備を新設し、又は増設した事業者係るものを除く。)
U 当該道県がTに係る不均一課税に際して適用する税率。ただし、当該率が0.04を超えるときは0.04とする。
V 福島復興再生法の規定の適用を受ける課税免除に係る課税標準額のうち地方税法附則第11条の2第1項に規定する住宅又は土地の取得に係るもの(福島復興再生特別措置法施行規則第39条第1項第2号に掲げる事業に係る施設又は設備を新設し、又は増設した事業者係るものを除く。)
W 福島復興再生法の規定の適用を受ける不均一課税に係る課税標準額のうち地方税法附則第11条の2第1項に規定する住宅又は土地の取得に係るもの(福島復興再生特別措置法施行規則第39条第1項第2号に掲げる事業に係る施設又は設備を新設し、又は増設した事業者係るものを除く。)
X 当該道県がWに係る不均一課税に際して適用する税率。ただし、当該率が0.03を超えるときは0.03とする。
Y 福島復興再生法の規定の適用を受ける課税免除に係る課税標準額のうち地方税法附則第11条の2第1項に規定する住宅又は土地の取得に係るもの(福島復興再生特別措置法施行規則第39条第1項第2号に掲げる事業に係る施設又は設備を新設し、又は増設した事業者係るものに限る。)
Z 福島復興再生法の規定の適用を受ける不均一課税に係る課税標準額のうち地方税法附則第11条の2第1項に規定する住宅又は土地の取得以外に係るもの(福島復興再生特別措置法施行規則第39条第1項第2号に掲げる事業に係る施設又は設備を新設し、又は増設した事業者係るものに限る。)
AA 当該道県がZに係る不均一課税に際して適用する税率。ただし、当該率が0.04を超えるときは0.04とし、当該率が0.004に満たないときは0.004とする。
AB 福島復興再生法の規定の適用を受ける課税免除に係る課税標準額のうち地方税法附則第11条の2第1項に規定する住宅又は土地の取得に係るもの(福島復興再生特別措置法施行規則第39条第1項第2号に掲げる事業に係る施設又は設備を新設し、又は増設した事業者に係るものに限る。)
AC 福島復興再生法の規定の適用を受ける不均一課税に係る課税標準額のうち地方税法附則第11条の2第1項に規定する住宅又は土地の取得に係るもの(福島復興再生特別措置法施行規則第39条第1項第2号に掲げる事業に係る施設又は設備を新設し、又は増設した事業者に係るものに限る。)
AD 当該道県がACに係る不均一課税に際して適用する税率。ただし、当該率が0.03を超えるときは0.03とし、当該率が0.003に満たないときは0.003とする。
④ 固定資産税 普通交付税に係る配分率(昭和三十年法律第六十七号)第十二条第一号イから第三号ロまでハ及びヘ並びに第七号ニに基づく割合の算定
$$A \times 0 . 0 1 4 + B \times ( 0 . 0 1 4 - C ) + D \times 0 . 0 1 2 6 + E \times ( 0 . 0 1 4 - F ) + G \times 0 . 0 1 0 5 + H \times ( 0 . 0 1 4 - I ) + J \times 0 . 0 1 4 + K \times ( 0 . 0 1 4 - L ) + M \times 0 . 0 1 2 6 + N \times ( 0 . 0 1 4 - O )$$
算式の符号
A 旧復興特別区域法の規定の適用を受ける課税免除に係る課税標準額(令和7年3月31日までの間に福島県等の区域内において施設又は設備を新設し、又は増設した事業者に係るものに限る。)
B 旧復興特別区域法の規定の適用を受ける不均一課税に係る課税標準額(令和7年3月31日までの間に福島県等の区域内において施設又は設備を新設し、又は増設した事業者に係るものに限る。)
C 当該道県がBに係る不均一課税に際して適用する税率。ただし、当該率が0.014を超えるときは0.014とする。
D 旧復興特別区域法の規定の適用を受ける課税免除に係る課税標準額(令和7年4月1日以降に福島県等の区域内において施設又は設備を新設し、又は増設した事業者に係るものに限る。)
E 旧復興特別区域法の規定の適用を受ける不均一課税に係る課税標準額(令和7年4月1日以降に福島県等の区域内において施設又は設備を新設し、又は増設した事業者に係るものに限る。)
F 当該道県がEに係る不均一課税に際して適用する税率。ただし、当該率が0.014を超えるときは0.014とし、当該率が0.0014に満たないときは0.0014とする。
G 旧復興特別区域法の規定の適用を受ける課税免除に係る課税標準額(平成31年4月1日以降に福島県等の区域以外の区域内において施設又は設備を新設し、又は増設した事業者に係るものに限る。)
H 旧復興特別区域法の規定の適用を受ける不均一課税に係る課税標準額(平成31年4月1日以降に福島県等の区域以外の区域内において施設又は設備を新設し、又は増設した事業者に係るものに限る。)
I 当該道県がHに係る不均一課税に際して適用する税率。ただし、当該率が0.014を超えるときは0.014とし、当該率が0.0035に満たないときは0.0035とする。
J 福島復興再生法の規定の適用を受ける課税免除に係る課税標準額(福島復興再生特別措置法施行規則第39条第1項第2号に掲げる事業に係る施設又は設備を新設し、又は増設した事業者に係るものを除く。)
K 福島復興再生法の規定の適用を受ける不均一課税に係る課税標準額(福島復興再生特別措置法施行規則第39条第1項第2号に掲げる事業に係る施設又は設備を新設し、又は増設した事業者に係るものを除く。)
L 当該道県がKに係る不均一課税に際して適用する税率。ただし、当該率が0.014を超えるときは0.014とする。
M 福島復興再生法の規定の適用を受ける課税免除に係る課税標準額(福島復興再生特別措置法施行規則第39条第1項第2号に掲げる事業に係る施設又は設備を新設し、又は増設した事業者に係るものに限る。)
N 福島復興再生法の規定の適用を受ける不均一課税に係る課税標準額(福島復興再生特別措置法施行規則第39条第1項第2号に掲げる事業に係る施設又は設備を新設し、又は増設した事業者に係るものに限る。)
O 当該道県がNに係る不均一課税に際して適用する税率。ただし、当該率が0.014を超えるときは0.014とし、当該率が0.0014に満たないときは0.0014とする。
ロ 市町村 国庫徴収金返還区及び離島振興対策実施区域の適用を受ける課税免除に係る課税標準額等、北海道を除く〇.家屋に係る〇及び普通交付税に係る配分率(昭和二十二年法律第二十一号)第四号イからホまでハ及びヘ並びに第七号ニに基づく割合の算定
$$A \times 0 . 0 1 4 + B \times ( 0 . 0 1 4 - C ) + D \times 0 . 0 1 2 6 + E \times ( 0 . 0 1 4 - F ) + G \times 0 . 0 1 0 5 + H \times ( 0 . 0 1 4 - I ) + J \times 0 . 0 1 4 + K \times ( 0 . 0 1 4 - L ) + M \times 0 . 0 1 2 6 + N \times ( 0 . 0 1 4 - O )$$
算式の符号
A 旧復興特別区域法の規定の適用を受ける課税免除に係る課税標準額(令和7年3月31日までの間に福島県等の区域内において施設又は設備を新設し、又は増設した事業者に係るものに限る。)
B 旧復興特別区域法の規定の適用を受ける不均一課税に係る課税標準額(令和7年3月31日までの間に福島県等の区域内において施設又は設備を新設し、又は増設した事業者に係るものに限る。)
C 当該道県がBに係る不均一課税に際して適用する税率。ただし、当該率が0.014を超えるときは0.014とする。
D 旧復興特別区域法の規定の適用を受ける課税免除に係る課税標準額(令和7年4月1日以降に福島県等の区域内において施設又は設備を新設し、又は増設した事業者に係るものに限る。)
E 旧復興特別区域法の規定の適用を受ける不均一課税に係る課税標準額(令和7年4月1日以降に福島県等の区域内において施設又は設備を新設し、又は増設した事業者に係るものに限る。)
F 当該道県がEに係る不均一課税に際して適用する税率。ただし、当該率が0.014を超えるときは0.014とし、当該率が0.0014に満たないときは0.0014とする。
G 旧復興特別区域法の規定の適用を受ける課税免除に係る課税標準額(平成31年4月1日以降に福島県等の区域以外の区域内において施設又は設備を新設し、又は増設した事業者に係るものに限る。)
H 旧復興特別区域法の規定の適用を受ける不均一課税に係る課税標準額(平成31年4月1日以降に福島県等の区域以外の区域内において施設又は設備を新設し、又は増設した事業者に係るものに限る。)
I 当該道県がHに係る不均一課税に際して適用する税率。ただし、当該率が0.014を超えるときは0.014とし、当該率が0.0035に満たないときは0.0035とする。
J 福島復興再生法の規定の適用を受ける課税免除に係る課税標準額(福島復興再生特別措置法施行規則第39条第1項第2号に掲げる事業に係る施設又は設備を新設し、又は増設した事業者に係るものを除く。)
K 福島復興再生法の規定の適用を受ける不均一課税に係る課税標準額(福島復興再生特別措置法施行規則第39条第1項第2号に掲げる事業に係る施設又は設備を新設し、又は増設した事業者に係るものを除く。)
当該道府県がKに係る不均一課税に際して適用する税率。ただし、当該率が0.014を超えるときは0.014とする。
M 福島復興再生法の規定の適用を受ける課税免除に係る課税標準額(福島復興再生特別措置法施行規則第39条第1項第2号に掲げる事業に係る施設又は設備を新設し、又は増設した事業者に係るものに限る。)
N 福島復興再生法の規定の適用を受ける不均一課税に係る課税標準額(福島復興再生特別措置法施行規則第39条第1項第2号に掲げる事業に係る施設又は設備を新設し、又は増設した事業者に係るものに限る。)
O 当該道府県がNに係る不均一課税に際して適用する税率。ただし、当該率が0.014を超えるときは0.014とし、当該率が0.0014に満たないときは0.0014とする。
第三条 令和八年九月において、令和八年度九月震災復興特別交付税額は、前条各号によって算定した額の合算額から第一号の額を減額した後の額(次項及び第三項において「令和八年度九月調整基準額」という。)に第二号の額を加算した額(同号の額が負数となるときは、当該負数となる額に相当する額を減額した額)から第三号の額を減額した額とする。
一 令和七年度省令第五条第三項の規定により算定する令和七年度三月分の額から減額することができない額
二 平成二十三年度省令第一条の規定により算定した額(平成二十四年度省令第一条第四項、平成二十五年度省令第三条第三項、平成二十六年度省令第三条第三項、平成二十七年度省令第三条第三項(平成二十七年度省令第二条第三項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)、平成二十八年度省令第三条第三項第二号(平成二十八年年度省令第五条第一項第二号において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)、平成二十九年度省令第五条第一項第二号(平成二十九年度省令第五条第一項第二号において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)、平成三十年度省令第五条第一項第二号(平成三十年度省令第五条第一項第二号において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)、令和元年度省令第三条第一項第二号(令和元年度省令第五条第一項第二号において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)、令和二年年度省令第五条第一項第二号(令和二年年度省令第五条第一項第二号において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)、令和三年度省令第五条第一項第二号(令和三年度省令第五条第一項第二号において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)、令和四年度省令第三条第一項第二号(令和四年度省令第五条第一項第二号において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)、令和五年度省令第五条第一項第二号(令和五年度省令第五条第一項第二号において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)、令和六年度省令第五条第一項第二号(令和六年度省令第五条第一項第二号において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)及び令和七年度省令第五条第一項第二号(令和七年度省令第五条第一項第二号において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により加算又は減額した額がある場合には、当該加算し、又は減額した後の額、平成二十四年度省令第三条第三項、平成二十五年度省令第三条第三項、平成二十六年度省令第三条第三項、平成二十七年度省令第三条第一項第二号、平成二十八年度省令第三条第一項第二号、平成二十九年度省令第三条第一項第二号、令和元年度省令第三条第一項第二号、令和二年年度省令第三条第一項第二号、令和三年度省令第三条第一項第二号、令和四年度省令第三条第一項第二号、令和五年度省令第三条第一項第二号、令和六年度省令第三条第一項第二号及び第七条の規定により算定した額(平成二十六年年度省令第三条第三項、平成二十七年度省令第三条第三項、平成二十八年度省令第三条第一項第二号、平成二十九年度省令第三条第一項第二号、平成三十年年度省令第三条第一項第二号、令和元年度省令第三条第一項第二号、令和二年年度省令第三条第一項第二号、令和三年度省令第三条第一項第二号、令和四年度省令第三条第一項第二号、令和五年度省令第三条第一項第二号、令和六年度省令第三条第一項第二号及び第七条の規定により加算又は減額した額がある場合には、当該加算し、又は減額した後の額)、平成二十七年年度省令第三条第一項及び第三条第一項の規定により算定した額(平成二十七年年度省令第三条第一項第二号、平成二十八年年度省令第三条第一項第二号、平成二十九年年度省令第三条第一項第二号、平成三十年度省令第三条第一項第二号、令和元年度省令第三条第一項第二号、令和二年年度省令第三条第一項第二号、令和三年度省令第三条第一項第二号、令和四年度省令第三条第一項第二号、令和五年度省令第三条第一項第二号、令和六年度省令第三条第一項第二号、令和七年度省令第三条第一項第二号、令和八年度省令第三条第一項第二号、令和九年度省令第三条第一項第二号、令和十年度省令第三条第一項第二号、令和十一年度省令第三条第一項第二号、令和十二年度省令第三条第一項第二号、令和十三年度省令第三条第一項第二号、令和十四年度省令第三条第一項第二号、令和十五年度省令第三条第一項第二号、令和十六年度省令第三条第一項第二号、令和十七年度省令第三条第一項第二号、令和十八年度省令第三条第一項第二号、令和十九年度省令第三条第一項第二号、令和二十年度省令第三条第一項第二号、令和二十一年度省令第三条第一項第二号、令和二十二年度省令第三条第一項第二号、令和二十三年度省令第三条第一項第二号、令和二十四年度省令第三条第一項第二号、令和二十五年度省令第三条第一項第二号、令和二十六年度省令第三条第一項第二号、令和二十七年度省令第三条第一項第二号、令和二十八年度省令第三条第一項第二号、令和二十九年度省令第三条第一項第二号、令和三十年度省令第三条第一項第二号、令和三十一年度省令第三条第一項第二号、令和三十二年度省令第三条第一項第二号、令和三十三年度省令第三条第一項第二号、令和三十四年度省令第三条第一項第二号、令和三十五年度省令第三条第一項第二号、令和三十六年度省令第三条第一項第二号、令和三十七年度省令第三条第一項第二号、令和三十八年度省令第三条第一項第二号、令和三十九年度省令第三条第一項第二号、令和四十年度省令第三条第一項第二号、令和四十一年度省令第三条第一項第二号、令和四十二年度省令第三条第一項第二号、令和四十三年度省令第三条第一項第二号、令和四十四年度省令第三条第一項第二号、令和四十五年度省令第三条第一項第二号、令和四十六年度省令第三条第一項第二号、令和四十七年度省令第三条第一項第二号、令和四十八年度省令第三条第一項第二号、令和四十九年度省令第三条第一項第二号、令和五十年度省令第三条第一項第二号、令和五十一年度省令第三条第一項第二号、令和五十二年度省令第三条第一項第二号、令和五十三年度省令第三条第一項第二号、令和五十四年度省令第三条第一項第二号、令和五十五年度省令第三条第一項第二号、令和五十六年度省令第三条第一項第二号、令和五十七年度省令第三条第一項第二号、令和五十八年度省令第三条第一項第二号、令和五十九年度省令第三条第一項第二号、令和六十年度省令第三条第一項第二号、令和六十一年度省令第三条第一項第二号、令和六十二年度省令第三条第一項第二号、令和六十三年度省令第三条第一項第二号、令和六十四年度省令第三条第一項第二号、令和六十五年度省令第三条第一項第二号、令和六十六年度省令第三条第一項第二号、令和六十七年度省令第三条第一項第二号、令和六十八年度省令第三条第一項第二号、令和六十九年度省令第三条第一項第二号、令和七十年度省令第三条第一項第二号、令和七十一年度省令第三条第一項第二号、令和七十二年度省令第三条第一項第二号、令和七十三年度省令第三条第一項第二号、令和七十四年度省令第三条第一項第二号、令和七十五年度省令第三条第一項第二号、令和七十六年度省令第三条第一項第二号、令和七十七年度省令第三条第一項第二号、令和七十八年度省令第三条第一項第二号、令和七十九年度省令第三条第一項第二号、令和八十年度省令第三条第一項第二号、令和八十一年度省令第三条第一項第二号、令和八十二年度省令第三条第一項第二号、令和八十三年度省令第三条第一項第二号、令和八十四年度省令第三条第一項第二号、令和八十五年度省令第三条第一項第二号、令和八十六年度省令第三条第一項第二号、令和八十七年度省令第三条第一項第二号、令和八十八年度省令第三条第一項第二号、令和八十九年度省令第三条第一項第二号、令和九十年度省令第三条第一項第二号、令和九十一年度省令第三条第一項第二号、令和九十二年度省令第三条第一項第二号、令和九十三年度省令第三条第一項第二号、令和九十四年度省令第三条第一項第二号、令和九十五年度省令第三条第一項第二号、令和九十六年度省令第三条第一項第二号、令和九十七年度省令第三条第一項第二号、令和九十八年度省令第三条第一項第二号、令和九十九年度省令第三条第一項第二号、令和百年度省令第三条第一項第二号、令和百一年度省令第三条第一項第二号、令和百二年度省令第三条第一項第二号、令和百三年度省令第三条第一項第二号、令和百四年度省令第三条第一項第二号、令和百五年度省令第三条第一項第二号、令和百六年度省令第三条第一項第二号、令和百七年度省令第三条第一項第二号、令和百八年度省令第三条第一項第二号、令和百九年度省令第三条第一項第二号、令和百十年度省令第三条第一項第二号、令和百十一年度省令第三条第一項第二号、令和百十二年度省令第三条第一項第二号、令和百十三年度省令第三条第一項第二号、令和百十四年度省令第三条第一項第二号、令和百十五年度省令第三条第一項第二号、令和百十六年度省令第三条第一項第二号、令和百十七年度省令第三条第一項第二号、令和百十八年度省令第三条第一項第二号、令和百十九年度省令第三条第一項第二号、令和百二十年度省令第三条第一項第二号、令和百二十一年度省令第三条第一項第二号、令和百二十二年度省令第三条第一項第二号、令和百二十三年度省令第三条第一項第二号、令和百二十四年度省令第三条第一項第二号、令和百二十五年度省令第三条第一項第二号、令和百二十六年度省令第三条第一項第二号、令和百二十七年度省令第三条第一項第二号、令和百二十八年度省令第三条第一項第二号、令和百二十九年度省令第三条第一項第二号、令和百三十年度省令第三条第一項第二号、令和百三十一年度省令第三条第一項第二号、令和百三十二年度省令第三条第一項第二号、令和百三十三年度省令第三条第一項第二号、令和百三十四年度省令第三条第一項第二号、令和百三十五年度省令第三条第一項第二号、令和百三十六年度省令第三条第一項第二号、令和百三十七年度省令第三条第一項第二号、令和百三十八年度省令第三条第一項第二号、令和百三十九年度省令第三条第一項第二号、令和百四十年度省令第三条第一項第二号、令和百四十一年度省令第三条第一項第二号、令和百四十二年度省令第三条第一項第二号、令和百四十三年度省令第三条第一項第二号、令和百四十四年度省令第三条第一項第二号、令和百四十五年度省令第三条第一項第二号、令和百四十六年度省令第三条第一項第二号、令和百四十七年度省令第三条第一項第二号、令和百四十八年度省令第三条第一項第二号、令和百四十九年度省令第三条第一項第二号、令和百五十年度省令第三条第一項第二号、令和百五十一年度省令第三条第一項第二号、令和百五十二年度省令第三条第一項第二号、令和百五十三年度省令第三条第一項第二号、令和百五十四年度省令第三条第一項第二号、令和百五十五年度省令第三条第一項第二号、令和百五十六年度省令第三条第一項第二号、令和百五十七年度省令第三条第一項第二号、令和百五十八年度省令第三条第一項第二号、令和百五十九年度省令第三条第一項第二号、令和百六十年度省令第三条第一項第二号、令和百六十一年度省令第三条第一項第二号、令和百六十二年度省令第三条第一項第二号、令和百六十三年度省令第三条第一項第二号、令和百六十四年度省令第三条第一項第二号、令和百六十五年度省令第三条第一項第二号、令和百六十六年度省令第三条第一項第二号、令和百六十七年度省令第三条第一項第二号、令和百六十八年度省令第三条第一項第二号、令和百六十九年度省令第三条第一項第二号、令和百七十年度省令第三条第一項第二号、令和百七十一年度省令第三条第一項第二号、令和百七十二年度省令第三条第一項第二号、令和百七十三年度省令第三条第一項第二号、令和百七十四年度省令第三条第一項第二号、令和百七十五年度省令第三条第一項第二号、令和百七十六年度省令第三条第一項第二号、令和百七十七年度省令第三条第一項第二号、令和百七十八年度省令第三条第一項第二号、令和百七十九年度省令第三条第一項第二号、令和百八十年度省令第三条第一項第二号、令和百八十一年度省令第三条第一項第二号、令和百八十二年度省令第三条第一項第二号、令和百八十三年度省令第三条第一項第二号、令和百八十四年度省令第三条第一項第二号、令和百八十五年度省令第三条第一項第二号、令和百八十六年度省令第三条第一項第二号、令和百八十七年度省令第三条第一項第二号、令和百八十八年度省令第三条第一項第二号、令和百八十九年度省令第三条第一項第二号、令和百九十年度省令第三条第一項第二号、令和百九十一年度省令第三条第一項第二号、令和百九十二年度省令第三条第一項第二号、令和百九十三年度省令第三条第一項第二号、令和百九十四年度省令第三条第一項第二号、令和百九十五年度省令第三条第一項第二号、令和百九十六年度省令第三条第一項第二号、令和百九十七年度省令第三条第一項第二号、令和百九十八年度省令第三条第一項第二号、令和百九十九年度省令第三条第一項第二号、令和二百年度省令第三条第一項第二号、令和二百一年度省令第三条第一項第二号、令和二百二年度省令第三条第一項第二号、令和二百三年度省令第三条第一項第二号、令和二百四年度省令第三条第一項第二号、令和二百五年度省令第三条第一項第二号、令和二百六年度省令第三条第一項第二号、令和二百七年度省令第三条第一項第二号、令和二百八年度省令第三条第一項第二号、令和二百九年度省令第三条第一項第二号、令和二百十年度省令第三条第一項第二号、令和二百十一年度省令第三条第一項第二号、令和二百十二年度省令第三条第一項第二号、令和二百十三年度省令第三条第一項第二号、令和二百十四年度省令第三条第一項第二号、令和二百十五年度省令第三条第一項第二号、令和二百十六年度省令第三条第一項第二号、令和二百十七年度省令第三条第一項第二号、令和二百十八年度省令第三条第一項第二号、令和二百十九年度省令第三条第一項第二号、令和二百二十年度省令第三条第一項第二号、令和二百二十一年度省令第三条第一項第二号、令和二百二十二年度省令第三条第一項第二号、令和二百二十三年度省令第三条第一項第二号、令和二百二十四年度省令第三条第一項第二号、令和二百二十五年度省令第三条第一項第二号、令和二百二十六年度省令第三条第一項第二号、令和二百二十七年度省令第三条第一項第二号、令和二百二十八年度省令第三条第一項第二号、令和二百二十九年度省令第三条第一項第二号、令和二百三十年度省令第三条第一項第二号、令和二百三十一年度省令第三条第一項第二号、令和二百三十二年度省令第三条第一項第二号、令和二百三十三年度省令第三条第一項第二号、令和二百三十四年度省令第三条第一項第二号、令和二百三十五年度省令第三条第一項第二号、令和二百三十六年度省令第三条第一項第二号、令和二百三十七年度省令第三条第一項第二号、令和二百三十八年度省令第三条第一項第二号、令和二百三十九年度省令第三条第一項第二号、令和二百四十年度省令第三条第一項第二号、令和二百四十一年度省令第三条第一項第二号、令和二百四十二年度省令第三条第一項第二号、令和二百四十三年度省令第三条第一項第二号、令和二百四十四年度省令第三条第一項第二号、令和二百四十五年度省令第三条第一項第二号、令和二百四十六年度省令第三条第一項第二号、令和二百四十七年度省令第三条第一項第二号、令和二百四十八年度省令第三条第一項第二号、令和二百四十九年度省令第三条第一項第二号、令和二百五十年度省令第三条第一項第二号、令和二百五十一年度省令第三条第一項第二号、令和二百五十二年度省令第三条第一項第二号、令和二百五十三年度省令第三条第一項第二号、令和二百五十四年度省令第三条第一項第二号、令和二百五十五年度省令第三条第一項第二号、令和二百五十六年度省令第三条第一項第二号、令和二百五十七年度省令第三条第一項第二号、令和二百五十八年度省令第三条第一項第二号、令和二百五十九年度省令第三条第一項第二号、令和二百六十年度省令第三条第一項第二号、令和二百六十一年度省令第三条第一項第二号、令和二百六十二年度省令第三条第一項第二号、令和二百六十三年度省令第三条第一項第二号、令和二百六十四年度省令第三条第一項第二号、令和二百六十五年度省令第三条第一項第二号、令和二百六十六年度省令第三条第一項第二号、令和二百六十七年度省令第三条第一項第二号、令和二百六十八年度省令第三条第一項第二号、令和二百六十九年度省令第三条第一項第二号、令和二百七十年度省令第三条第一項第二号、令和二百七十一年度省令第三条第一項第二号、令和二百七十二年度省令第三条第一項第二号、令和二百七十三年度省令第三条第一項第二号、令和二百七十四年度省令第三条第一項第二号、令和二百七十五年度省令第三条第一項第二号、令和二百七十六年度省令第三条第一項第二号、令和二百七十七年度省令第三条第一項第二号、令和二百七十八年度省令第三条第一項第二号、令和二百七十九年度省令第三条第一項第二号、令和二百八十年度省令第三条第一項第二号、令和二百八十一年度省令第三条第一項第二号、令和二百八十二年度省令第三条第一項第二号、令和二百八十三年度省令第三条第一項第二号、令和二百八十四年度省令第三条第一項第二号、令和二百八十五年度省令第三条第一項第二号、令和二百八十六年度省令第三条第一項第二号、令和二百八十七年度省令第三条第一項第二号、令和二百八十八年度省令第三条第一項第二号、令和二百八十九年度省令第三条第一項第二号、令和二百九十年度省令第三条第一項第二号、令和二百九十一年度省令第三条第一項第二号、令和二百九十二年度省令第三条第一項第二号、令和二百九十三年度省令第三条第一項第二号、令和二百九十四年度省令第三条第一項第二号、令和二百九十五年度省令第三条第一項第二号、令和二百九十六年度省令第三条第一項第二号、令和二百九十七年度省令第三条第一項第二号、令和二百九十八年度省令第三条第一項第二号、令和二百九十九年度省令第三条第一項第二号、令和三百年度省令第三条第一項第二号、令和三百一年度省令第三条第一項第二号、令和三百二年度省令第三条第一項第二号、令和三百三年度省令第三条第一項第二号、令和三百四年度省令第三条第一項第二号、令和三百五年度省令第三条第一項第二号、令和三百六年度省令第三条第一項第二号、令和三百七年度省令第三条第一項第二号、令和三百八年度省令第三条第一項第二号、令和三百九年度省令第三条第一項第二号、令和三百十年度省令第三条第一項第二号、令和三百十一年度省令第三条第一項第二号、令和三百十二年度省令第三条第一項第二号、令和三百十三年度省令第三条第一項第二号、令和三百十四年度省令第三条第一項第二号、令和三百十五年度省令第三条第一項第二号、令和三百十六年度省令第三条第一項第二号、令和三百十七年度省令第三条第一項第二号、令和三百十八年度省令第三条第一項第二号、令和三百十九年度省令第三条第一項第二号、令和三百二十年度省令第三条第一項第二号、令和三百二十一年度省令第三条第一項第二号、令和三百二十二年度省令第三条第一項第二号、令和三百二十三年度省令第三条第一項第二号、令和三百二十四年度省令第三条第一項第二号、令和三百二十五年度省令第三条第一項第二号、令和三百二十六年度省令第三条第一項第二号、令和三百二十七年度省令第三条第一項第二号、令和三百二十八年度省令第三条第一項第二号、令和三百二十九年度省令第三条第一項第二号、令和三百三十年度省令第三条第一項第二号、令和三百三十一年度省令第三条第一項第二号、令和三百三十二年度省令第三条第一項第二号、令和三百三十三年度省令第三条第一項第二号、令和三百三十四年度省令第三条第一項第二号、令和三百三十五年度省令第三条第一項第二号、令和三百三十六年度省令第三条第一項第二号、令和三百三十七年度省令第三条第一項第二号、令和三百三十八年度省令第三条第一項第二号、令和三百三十九年度省令第三条第一項第二号、令和三百四十年度省令第三条第一項第二号、令和三百四十一年度省令第三条第一項第二号、令和三百四十二年度省令第三条第一項第二号、令和三百四十三年度省令第三条第一項第二号、令和三百四十四年度省令第三条第一項第二号、令和三百四十五年度省令第三条第一項第二号、令和三百四十六年度省令第三条第一項第二号、令和三百四十七年度省令第三条第一項第二号、令和三百四十八年度省令第三条第一項第二号、令和三百四十九年度省令第三条第一項第二号、令和三百五十年度省令第三条第一項第二号、令和三百五十一年度省令第三条第一項第二号、令和三百五十二年度省令第三条第一項第二号、令和三百五十三年度省令第三条第一項第二号、令和三百五十四年度省令第三条第一項第二号、令和三百五十五年度省令第三条第一項第二号、令和三百五十六年度省令第三条第一項第二号、令和三百五十七年度省令第三条第一項第二号、令和三百五十八年度省令第三条第一項第二号、令和三百五十九年度省令第三条第一項第二号、令和三百六十年度省令第三条第一項第二号、令和三百六十一年度省令第三条第一項第二号、令和三百六十二年度省令第三条第一項第二号、令和三百六十三年度省令第三条第一項第二号、令和三百六十四年度省令第三条第一項第二号、令和三百六十五年度省令第三条第一項第二号、令和三百六十六年度省令第三条第一項第二号、令和三百六十七年度省令第三条第一項第二号、令和三百六十八年度省令第三条第一項第二号、令和三百六十九年度省令第三条第一項第二号、令和三百七十年度省令第三条第一項第二号、令和三百七十一年度省令第三条第一項第二号、令和三百七十二年度省令第三条第一項第二号、令和三百七十三年度省令第三条第一項第二号、令和三百七十四年度省令第三条第一項第二号、令和三百七十五年度省令第三条第一項第二号、令和三百七十六年度省令第三条第一項第二号、令和三百七十七年度省令第三条第一項第二号、令和三百七十八年度省令第三条第一項第二号、令和三百七十九年度省令第三条第一項第二号、令和三百八十年度省令第三条第一項第二号、令和三百八十一年度省令第三条第一項第二号、令和三百八十二年度省令第三条第一項第二号、令和三百八十三年度省令第三条第一項第二号、令和三百八十四年度省令第三条第一項第二号、令和三百八十五年度省令第三条第一項第二号、令和三百八十六年度省令第三条第一項第二号、令和三百八十七年度省令第三条第一項第二号、令和三百八十八年度省令第三条第一項第二号、令和三百八十九年度省令第三条第一項第二号、令和三百九十年度省令第三条第一項第二号、令和三百九十一年度省令第三条第一項第二号、令和三百九十二年度省令第三条第一項第二号、令和三百九十三年度省令第三条第一項第二号、令和三百九十四年度省令第三条第一項第二号、令和三百九十五年度省令第三条第一項第二号、令和三百九十六年度省令第三条第一項第二号、令和三百九十七年度省令第三条第一項第二号、令和三百九十八年度省令第三条第一項第二号、令和三百九十九年度省令第三条第一項第二号、令和四百年度省令第三条第一項第二号、令和四百一年度省令第三条第一項第二号、令和四百二年度省令第三条第一項第二号、令和四百三年度省令第三条第一項第二号、令和四百四年度省令第三条第一項第二号、令和四百五年度省令第三条第一項第二号、令和四百六年度省令第三条第一項第二号、令和四百七年度省令第三条第一項第二号、令和四百八年度省令第三条第一項第二号、令和四百九年度省令第三条第一項第二号、令和四百十年度省令第三条第一項第二号、令和四百十一年度省令第三条第一項第二号、令和四百十二年度省令第三条第一項第二号、令和四百十三年度省令第三条第一項第二号、令和四百十四年度省令第三条第一項第二号、令和四百十五年度省令第三条第一項第二号、令和四百十六年度省令第三条第一項第二号、令和四百十七年度省令第三条第一項第二号、令和四百十八年度省令第三条第一項第二号、令和四百十九年度省令第三条第一項第二号、令和四百二十年度省令第三条第一項第二号、令和四百二十一年度省令第三条第一項第二号、令和四百二十二年度省令第三条第一項第二号、令和四百二十三年度省令第三条第一項第二号、令和四百二十四年度省令第三条第一項第二号、令和四百二十五年度省令第三条第一項第二号、令和四百二十六年度省令第三条第一項第二号、令和四百二十七年度省令第三条第一項第二号、令和四百二十八年度省令第三条第一項第二号、令和四百二十九年度省令第三条第一項第二号、令和四百三十年度省令第三条第一項第二号、令和四百三十一年度省令第三条第一項第二号、令和四百三十二年度省令第三条第一項第二号、令和四百三十三年度省令第三条第一項第二号、令和四百三十四年度省令第三条第一項第二号、令和四百三十五年度省令第三条第一項第二号、令和四百三十六年度省令第三条第一項第二号、令和四百三十七年度省令第三条第一項第二号、令和四百三十八年度省令第三条第一項第二号、令和四百三十九年度省令第三条第一項第二号、令和四百四十年度省令第三条第一項第二号、令和四百四十一年度省令第三条第一項第二号、令和四百四十二年度省令第三条第一項第二号、令和四百四十三年度省令第三条第一項第二号、令和四百四十四年度省令第三条第一項第二号、令和四百四十五年度省令第三条第一項第二号、令和四百四十六年度省令第三条第一項第二号、令和四百四十七年度省令第三条第一項第二号、令和四百四十八年度省令第三条第一項第二号、令和四百四十九年度省令第三条第一項第二号、令和四百五十年度省令第三条第一項第二号、令和四百五十一年度省令第三条第一項第二号、令和四百五十二年度省令第三条第一項第二号、令和四百五十三年度省令第三条第一項第二号、令和四百五十四年度省令第三条第一項第二号、令和四百五十五年度省令第三条第一項第二号、令和四百五十六年度省令第三条第一項第二号、令和四百五十七年度省令第三条第一項第二号、令和四百五十八年度省令第三条第一項第二号、令和四百五十九年度省令第三条第一項第二号、令和四百六十年度省令第三条第一項第二号、令和四百六十一年度省令第三条第一項第二号、令和四百六十二年度省令第三条第一項第二号、令和四百六十三年度省令第三条第一項第二号、令和四百六十四年度省令第三条第一項第二号、令和四百六十五年度省令第三条第一項第二号、令和四百六十六年度省令第三条第一項第二号、令和四百六十七年度省令第三条第一項第二号、令和四百六十八年度省令第三条第一項第二号、令和四百六十九年度省令第三条第一項第二号、令和四百七十年度省令第三条第一項第二号、令和四百七十一年度省令第三条第一項第二号、令和四百七十二年度省令第三条第一項第二号、令和四百七十三年度省令第三条第一項第二号、令和四百七十四年度省令第三条第一項第二号、令和四百七十五年度省令第三条第一項第二号、令和四百七十六年度省令第三条第一項第二号、令和四百七十七年度省令第三条第一項第二号、令和四百七十八年度省令第三条第一項第二号、令和四百七十九年度省令第三条第一項第二号、令和四百八十年度省令第三条第一項第二号、令和四百八十一年度省令第三条第一項第二号、令和四百八十二年度省令第三条第一項第二号、令和四百八十三年度省令第三条第一項第二号、令和四百八十四年度省令第三条第一項第二号、令和四百八十五年度省令第三条第一項第二号、令和四百八十六年度省令第三条第一項第二号、令和四百八十七年度省令第三条第一項第二号、令和四百八十八年度省令第三条第一項第二号、令和四百八十九年度省令第三条第一項第二号、令和四百九十年度省令第三条第一項第二号、令和四百九十一年度省令第三条第一項第二号、令和四百九十二年度省令第三条第一項第二号、令和四百九十三年度省令第三条第一項第二号、令和四百九十四年度省令第三条第一項第二号、令和四百九十五年度省令第三条第一項第二号、令和四百九十六年度省令第三条第一項第二号、令和四百九十七年度省令第三条第一項第二号、令和四百九十八年度省令第三条第一項第二号、令和四百九十九年度省令第三条第一項第二号、令和五百年度省令第三条第一項第二号、令和五百一年度省令第三条第一項第二号、令和五百二年度省令第三条第一項第二号、令和五百三年度省令第三条第一項第二号、令和五百四年度省令第三条第一項第二号、令和五百五年度省令第三条第一項第二号、令和五百六年度省令第三条第一項第二号、令和五百七年度省令第三条第一項第二号、令和五百八年度省令第三条第一項第二号、令和五百九年度省令第三条第一項第二号、令和五百十年度省令第三条第一項第二号、令和五百十一年度省令第三条第一項第二号、令和五百十二年度省令第三条第一項第二号、令和五百十三年度省令第三条第一項第二号、令和五百十四年度省令第三条第一項第二号、令和五百十五年度省令第三条第一項第二号、令和五百十六年度省令第三条第一項第二号、令和五百十七年度省令第三条第一項第二号、令和五百十八年度省令第三条第一項第二号、令和五百十九年度省令第三条第一項第二号、令和五百二十年度省令第三条第一項第二号、令和五百二十一年度省令第三条第一項第二号、令和五百二十二年度省令第三条第一項第二号、令和五百二十三年度省令第三条第一項第二号、令和五百二十四年度省令第三条第一項第二号、令和五百二十五年度省令第三条第一項第二号、令和五百二十六年度省令第三条第一項第二号、令和五百二十七年度省令第三条第一項第二号、令和五百二十八年度省令第三条第一項第二号、令和五百二十九年度省令第三条第一項第二号、令和五百三十年度省令第三条第一項第二号、令和五百三十一年度省令第三条第一項第二号、令和五百三十二年度省令第三条第一項第二号、令和五百三十三年度省令第三条第一項第二号、令和五百三十四年度省令第三条第一項第二号、令和五百三十五年度省令第三条第一項第二号、令和五百三十六年度省令第三条第一項第二号、令和五百三十七年度省令第三条第一項第二号、令和五百三十八年度省令第三条第一項第二号、令和五百三十九年度省令第三条第一項第二号、令和五百四十年度省令第三条第一項第二号、令和五百四十一年度省令第三条第一項第二号、令和五百四十二年度省令第三条第一項第二号、令和五百四十三年度省令第三条第一項第二号、令和五百四十四年度省令第三条第一項第二号、令和五百四十五年度省令第三条第一項第二号、令和五百四十六年度省令第三条第一項第二号、令和五百四十七年度省令第三条第一項第二号、令和五百四十八年度省令第三条第一項第二号、令和五百四十九年度省令第三条第一項第二号、令和五百五十年度省令第三条第一項第二号、令和五百五十一年度省令第三条第一項第二号、令和五百五十二年度省令第三条第一項第二号、令和五百五十三年度省令第三条第一項第二号、令和五百五十四年度省令第三条第一項第二号、令和五百五十五年度省令第三条第一項第二号、令和五百五十六年度省令第三条第一項第二号、令和五百五十七年度省令第三条第一項第二号、令和五百五十八年度省令第三条第一項第二号、令和五百五十九年度省令第三条第一項第二号、令和五百六十年度省令第三条第一項第二号、令和五百六十一年度省令第三条第一項第二号、令和五百六十二年度省令第三条第一項第二号、令和五百六十三年度省令第三条第一項第二号、令和五百六十四年度省令第三条第一項第二号、令和五百六十五年度省令第三条第一項第二号、令和五百六十六年度省令第三条第一項第二号、令和五百六十七年度省令第三条第一項第二号、令和五百六十八年度省令第三条第一項第二号、令和五百六十九年度省令第三条第一項第二号、令和五百七十年度省令第三条第一項第二号、令和五百七十一年度省令第三条第一項第二号、令和五百七十二年度省令第三条第一項第二号、令和五百七十三年度省令第三条第一項第二号、令和五百七十四年度省令第三条第一項第二号、令和五百七十五年度省令第三条第一項第二号、令和五百七十六年度省令第三条第一項第二号、令和五百七十七年度省令第三条第一項第二号、令和五百七十八年度省令第三条第一項第二号、令和五百七十九年度省令第三条第一項第二号、令和五百八十年度省令第三条第一項第二号、令和五百八十一年度省令第三条第一項第二号、令和五百八十二年度省令第三条第一項第二号、令和五百八十三年度省令第三条第一項第二号、令和五百八十四年度省令第三条第一項第二号、令和五百八十五年度省令第三条第一項第二号、令和五百八十六年度省令第三条第一項第二号、令和五百八十七年度省令第三条第一項第二号、令和五百八十八年度省令第三条第一項第二号、令和五百八十九年度省令第三条第一項第二号、令和五百九十年度省令第三条第一項第二号、令和五百九十一年度省令第三条第一項第二号、令和五百九十二年度省令第三条第一項第二号、令和五百九十三年度省令第三条第一項第二号、令和五百九十四年度省令第三条第一項第二号、令和五百九十五年度省令第三条第一項第二号、令和五百九十六年度省令第三条第一項第二号、令和五百九十七年度省令第三条第一項第二号、令和五百九十八年度省令第三条第一項第二号、令和五百九十九年度省令第三条第一項第二号、令和六百年度省令第三条第一項第二号、令和六百一年度省令第三条第一項第二号、令和六百二年度省令第三条第一項第二号、令和六百三年度省令第三条第一項第二号、令和六百四年度省令第三条第一項第二号、令和六百五年度省令第三条第一項第二号、令和六百六年度省令第三条第一項第二号、令和六百七年度省令第三条第一項第二号、令和六百八年度省令第三条第一項第二号、令和六百九年度省令第三条第一項第二号、令和六百十年度省令第三条第一項第二号、令和六百十一年度省令第三条第一項第二号、令和六百十二年度省令第三条第一項第二号、令和六百十三年度省令第三条第一項第二号、令和六百十四年度省令第三条第一項第二号、令和六百十五年度省令第三条第一項第二号、令和六百十六年度省令第三条第一項第二号、令和六百十七年度省令第三条第一項第二号、令和六百十八年度省令第三条第一項第二号、令和六百十九年度省令第三条第一項第二号、令和六百二十年度省令第三条第一項第二号、令和六百二十一年度省令第三条第一項第二号、令和六百二十二年度省令第三条第一項第二号、令和六百二十三年度省令第三条第一項第二号、令和六百二十四年度省令第三条第一項第二号、令和六百二十五年度省令第三条第一項第二号、令和六百二十六年度省令第三条第一項第二号、令和六百二十七年度省令第三条第一項第二号、令和六百二十八年度省令第三条第一項第二号、令和六百二十九年度省令第三条第一項第二号、令和六百三十年度省令第三条第一項第二号、令和六百三十一年度省令第三条第一項第二号、令和六百三十二年度省令第三条第一項第二号、令和六百三十三年度省令第三条第一項第二号、令和六百三十四年度省令第三条第一項第二号、令和六百三十五年度省令第三条第一項第二号、令和六百三十六年度省令第三条第一項第二号、令和六百三十七年度省令第三条第一項第二号、令和六百三十八年度省令第三条第一項第二号、令和六百三十九年度省令第三条第一項第二号、令和六百四十年度省令第三条第一項第二号、令和六百四十一年度省令第三条第一項第二号、令和六百四十二年度省令第三条第一項第二号、令和六百四十三年度省令第三条第一項第二号、令和六百四十四年度省令第三条第一項第二号、令和六百四十五年度省令第三条第一項第二号、令和六百四十六年度省令第三条第一項第二号、令和六百四十七年度省令第三条第一項第二号、令和六百四十八年度省令第三条第一項第二号、令和六百四十九年度省令第三条第一項第二号、令和六百五十年度省令第三条第一項第二号、令和六百五十一年度省令第三条第一項第二号、令和六百五十二年度省令第三条第一項第二号、令和六百五十三年度省令第三条第一項第二号、令和六百五十四年度省令第三条第一項第二号、令和六百五十五年度省令第三条第一項第二号、令和六百五十六年度省令第三条第一項第二号、令和六百五十七年度省令第三条第一項第二号、令和六百五十八年度省令第三条第一項第二号、令和六百五十九年度省令第三条第一項第二号、令和六百六十年度省令第三条第一項第二号、令和六百六十一年度省令第三条第一項第二号、令和六百六十二年度省令第三条第一項第二号、令和六百六十三年度省令第三条第一項第二号、令和六百六十四年度省令第三条第一項第二号、令和六百六十五年度省令第三条第一項第二号、令和六百六十六年度省令第三条第一項第二号、令和六百六十七年度省令第三条第一項第二号、令和六百六十八年度省令第三条第一項第二号、令和六百六十九年度省令第三条第一項第二号、令和六百七十年度省令第三条第一項第二号、令和六百七十一年度省令第三条第一項第二号、令和六百七十二年度省令第三条第一項第二号、令和六百七十三年度省令第三条第一項第二号、令和六百七十四年度省令第三条第一項第二号、令和六百七十五年度省令第三条第一項第二号、令和六百七十六年度省令第三条第一項第二号、令和六百七十七年度省令第三条第一項第二号、令和六百七十八年度省令第三条第一項第二号、令和六百七十九年度省令第三条第一項第二号、令和六百八十年度省令第三条第一項第二号、令和六百八十一年度省令第三条第一項第二号、令和六百八十二年度省令第三条第一項第二号、令和六百八十三年度省令第三条第一項第二号、令和六百八十四年度省令第三条第一項第二号、令和六百八十五年度省令第三条第一項第二号、令和六百八十六年度省令第三条第一項第二号、令和六百八十七年度省令第三条第一項第二号、令和六百八十八年度省令第三条第一項第二号、令和六百八十九年度省令第三条第一項第二号、令和六百九十年度省令第三条第一項第二号、令和六百九十一年度省令第三条第一項第二号、令和六百九十二年度省令第三条第一項第二号、令和六百九十三年度省令第三条第一項第二号、令和六百九十四年度省令第三条第一項第二号、令和六百九十五年度省令第三条第一項第二号、令和六百九十六年度省令第三条第一項第二号、令和六百九十七年度省令第三条第一項第二号、令和六百九十八年度省令第三条第一項第二号、令和六百九十九年度省令第三条第一項第二号、令和七百年度省令第三条第一項第二号、令和七百一年度省令第三条第一項第二号、令和七百二年度省令第三条第一項第二号、令和七百三年度省令第三条第一項第二号、令和七百四年度省令第三条第一項第二号、令和七百五年度省令第三条第一項第二号、令和七百六年度省令第三条第一項第二号、令和七百七年度省令第三条第一項第二号、令和七百八年度省令第三条第一項第二号、令和七百九年度省令第三条第一項第二号、令和七百十年度省令第三条第一項第二号、令和七百十一年度省令第三条第一項第二号、令和七百十二年度省令第三条第一項第二号、令和七百十三年度省令第三条第一項第二号、令和七百十四年度省令第三条第一項第二号、令和七百十五年度省令第三条第一項第二号、令和七百十六年度省令第三条第一項第二号、令和七百十七年度省令第三条第一項第二号、令和七百十八年度省令第三条第一項第二号、令和七百十九年度省令第三条第一項第二号、令和七百二十年度省令第三条第一項第二号、令和七百二十一年度省令第三条第一項第二号、令和七百二十二年度省令第三条第一項第二号、令和七百二十三年度省令第三条第一項第二号、令和七百二十四年度省令第三条第一項第二号、令和七百二十五年度省令第三条第一項第二号、令和七百二十六年度省令第三条第一項第二号、令和七百二十七年度省令第三条第一項第二号、令和七百二十八年度省令第三条第一項第二号、令和七百二十九年度省令第三条第一項第二号、令和七百三十年度省令第三条第一項第二号、令和七百三十一年度省令第三条第一項第二号、令和七百三十二年度省令第三条第一項第二号、令和七百三十三年度省令第三条第一項第二号、令和七百三十四年度省令第三条第一項第二号、令和七百三十五年度省令第三条第一項第二号、令和七百三十六年度省令第三条第一項第二号、令和七百三十七年度省令第三条第一項第二号、令和七百三十八年度省令第三条第一項第二号、令和七百三十九年度省令第三条第一項第二号、令和七百四十年度省令第三条第一項第二号、令和七百四十一年度省令第三条第一項第二号、令和七百四十二年度省令第三条第一項第二号、令和七百四十三年度省令第三条第一項第二号、令和七百四十四年度省令第三条第一項第二号、令和七百四十五年度省令第三条第一項第二号、令和七百四十六年度省令第三条第一項第二号、令和七百四十七年度省令第三条第一項第二号、令和七百四十八年度省令第三条第一項第二号、令和七百四十九年度省令第三条第一項第二号、令和七百五十年度省令第三条第一項第二号、令和七百五十一年度省令第三条第一項第二号、令和七百五十二年度省令第三条第一項第二号、令和七百五十三年度省令第三条第一項第二号、令和七百五十四年度省令第三条第一項第二号、令和七百五十五年度省令第三条第一項第二号、令和七百五十六年度省令第三条第一項第二号、令和七百五十七年度省令第三条第一項第二号、令和七百五十八年度省令第三条第一項第二号、令和七百五十九年度省令第三条第一項第二号、令和七百六十年度省令第三条第一項第二号、令和七百六十一年度省令第三条第一項第二号、令和七百六十二年度省令第三条第一項第二号、令和七百六十三年度省令第三条第一項第二号、令和七百六十四年度省令第三条第一項第二号、令和七百六十五年度省令第三条第一項第二号、令和七百六十六年度省令第三条第一項第二号、令和七百六十七年度省令第三条第一項第二号、令和七百六十八年度省令第三条第一項第二号、令和七百六十九年度省令第三条第一項第二号、令和七百七十年度省令第三条第一項第二号、令和七百七十一年度省令第三条第一項第二号、令和七百七十二年度省令第三条第一項第二号、令和七百七十三年度省令第三条第一項第二号、令和七百七十四年度省令第三条第一項第二号、令和七百七十五年度省令第三条第一項第二号、令和七百七十六年度省令第三条第一項第二号、令和七百七十七年度省令第三条第一項第二号、令和七百七十八年度省令第三条第一項第二号、令和七百七十九年度省令第三条第一項第二号、令和七百八十年度省令第三条第一項第二号、令和七百八十一年度省令第三条第一項第二号、令和七百八十二年度省令第三条第一項第二号、令和七百八十三年度省令第三条第一項第二号、令和七百八十四年度省令第三条第一項第二号、令和七百八十五年度省令第三条第一項第二号、令和七百八十六年度省令第三条第一項第二号、令和七百八十七年度省令第三条第一項第二号、令和七百八十八年度省令第三条第一項第二号、令和七百八十九年度省令第三条第一項第二号、令和七百九十年度省令第三条第一項第二号、令和七百九十一年度省令第三条第一項第二号、令和七百九十二年度省令第三条第一項第二号、令和七百九十三年度省令第三条第一項第二号、令和七百九十四年度省令第三条第一項第二号、令和七百九十五年度省令第三条第一項第二号、令和七百九十六年度省令第三条第一項第二号、令和七百九十七年度省令第三条第一項第二号、令和七百九十八年度省令第三条第一項第二号、令和七百九十九年度省令第三条第一項第二号、令和八百年度省令第三条第一項第二号、令和八百一年度省令第三条第一項第二号、令和八百二年度省令第三条第一項第二号、令和八百三年度省令第三条第一項第二号、令和八百四年度省令第三条第一項第二号、令和八百五年度省令第三条第一項第二号、令和八百六年度省令第三条第一項第二号、令和八百七年度省令第三条第一項第二号、令和八百八年度省令第三条第一項第二号、令和八百九年度省令第三条第一項第二号、令和八百十年度省令第三条第一項第二号、令和八百十一年度省令第三条第一項第二号、令和八百十二年度省令第三条第一項第二号、令和八百十三年度省令第三条第一項第二号、令和八百十四年度省令第三条第一項第二号、令和八百十五年度省令第三条第一項第二号、令和八百十六年度省令第三条第一項第二号、令和八百十七年度省令第三条第一項第二号、令和八百十八年度省令第三条第一項第二号、令和八百十九年度省令第三条第一項第二号、令和八百二十年度省令第三条第一項第二号、令和八百二十一年度省令第三条第一項第二号、令和八百二十二年度省令第三条第一項第二号、令和八百二十三年度省令第三条第一項第二号、令和八百二十四年度省令第三条第一項第二号、令和八百二十五年度省令第三条第一項第二号、令和八百二十六年度省令第三条第一項第二号、令和八百二十七年度省令第三条第一項第二号、令和八百二十八年度省令第三条第一項第二号、令和八百二十九年度省令第三条第一項第二号、令和八百三十年度省令第三条第一項第二号、令和八百三十一年度省令第三条第一項第二号、令和八百三十二年度省令第三条第一項第二号、令和八百三十三年度省令第三条第一項第二号、令和八百三十四年度省令第三条第一項第二号、令和八百三十五年度省令第三条第一項第二号、令和八百三十六年度省令第三条第一項第二号、令和八百三十七年度省令第三条第一項第二号、令和八百三十八年度省令第三条第一項第二号、令和八百三十九年度省令第三条第一項第二号、令和八百四十年度省令第三条第一項第二号、令和八百四十一年度省令第三条第一項第二号、令和八百四十二年度省令第三条第一項第二号、令和八百四十三年度省令第三条第一項第二号、令和八百四十四年度省令第三条第一項第二号、令和八百四十五年度省令第三条第一項第二号、令和八百四十六年度省令第三条第一項第二号、令和八百四十七年度省令第三条第一項第二号、令和八百四十八年度省令第三条第一項第二号、令和八百四十九年度省令第三条第一項第二号、令和八百五十年度省令第三条第一項第二号、令和八百五十一年度省令第三条第一項第二号、令和八百五十二年度省令第三条第一項第二号、令和八百五十三年度省令第三条第一項第二号、令和八百五十四年度省令第三条第一項第二号、令和八百五十五年度省令第三条第一項第二号、令和八百五十六年度省令第三条第一項第二号、令和八百五十七年度省令第三条第一項第二号、令和八百五十八年度省令第三条第一項第二号、令和八百五十九年度省令第三条第一項第二号、令和八百六十年度省令第三条第一項第二号、令和八百六十一年度省令第三条第一項第二号、令和八百六十二年度省令第三条第一項第二号、令和八百六十三年度省令第三条第一項第二号、令和八百六十四年度省令第三条第一項第二号、令和八百六十五年度省令第三条第一項第二号、令和八百六十六年度省令第三条第一項第二号、令和八百六十七年度省令第三条第一項第二号、令和八百六十八年度省令第三条第一項第二号、令和八百六十九年度省令第三条第一項第二号、令和八百七十年度省令第三条第一項第二号、令和八百七十一年度省令第三条第一項第二号、令和八百七十二年度省令第三条第一項第二号、令和八百七十三年度省令第三条第一項第二号、令和八百七十四年度省令第三条第一項第二号、令和八百七十五年度省令第三条第一項第二号、令和八百七十六年度省令第三条第一項第二号、令和八百七十七年度省令第三条第一項第二号、令和八百七十八年度省令第三条第一項第二号、令和八百七十九年度省令第三条第一項第二号、令和八百八十年度省令第三条第一項第二号、令和八百八十一年度省令第三条第一項第二号、令和八百八十二年度省令第三条第一項第二号、令和八百八十三年度省令第三条第一項第二号、令和八百八十四年度省令第三条第一項第二号、令和八百八十五年度省令第三条第一項第二号、令和八百八十六年度省令第三条第一項第二号、令和八百八十七年度省令第三条第一項第二号、令和八百八十八年度省令第三条第一項第二号、令和八百八十九年度省令第三条第一項第二号、令和八百九十年度省令第三条第一項第二号、令和八百九十一年度省令第三条第一項第二号、令和八百九十二年度省令第三条第一項第二号、令和八百九十三年度省令第三条第一項第二号、令和八百九十四年度省令第三条第一項第二号、令和八百九十五年度省令第三条第一項第二号、令和八百九十六年度省令第三条第一項第二号、令和八百九十七年度省令第三条第一項第二号、令和八百九十八年度省令第三条第一項第二号、令和八百九十九年度省令第三条第一項第二号、令和九百年度省令第三条第一項第二号、令和九百一年度省令第三条第一項第二号、令和九百二年度省令第三条第一項第二号、令和九百三年度省令第三条第一項第二号、令和九百四年度省令第三条第一項第二号、令和九百五年度省令第三条第一項第二号、令和九百六年度省令第三条第一項第二号、令和九百七年度省令第三条第一項第二号、令和九百八年度省令第三条第一項第二号、令和九百九年度省令第三条第一項第二号、令和九百十年度省令第三条第一項第二号、令和九百十一年度省令第三条第一項第二号、令和九百十二年度省令第三条第一項第二号、令和九百十三年度省令第三条第一項第二号、令和九百十四年度省令第三条第一項第二号、令和九百十五年度省令第三条第一項第二号、令和九百十六年度省令第三条第一項第二号、令和九百十七年度省令第三条第一項第二号、令和九百十八年度省令第三条第一項第二号、令和九百十九年度省令第三条第一項第二号、令和九百二十年度省令第三条第一項第二号、令和九百二十一年度省令第三条第一項第二号、令和九百二十二年度省令第三条第一項第二号、令和九百二十三年度省令第三条第一項第二号、令和九百二十四年度省令第三条第一項第二号、令和九百二十五年度省令第三条第一項第二号、令和九百二十六年度省令第三条第一項第二号、令和九百二十七年度省令第三条第一項第二号、令和九百二十八年度省令第三条第一項第二号、令和九百二十九年度省令第三条第一項第二号、令和九百三十年度省令第三条第一項第二号、令和九百三十一年度省令第三条第一項第二号、令和九百三十二年度省令第三条第一項第二号、令和九百三十三年度省令第三条第一項第二号、令和九百三十四年度省令第三条第一項第二号、令和九百三十五年度省令第三条第一項第二号、令和九百三十六年度省令第三条第一項第二号、令和九百三十七年度省令第三条第一項第二号、令和九百三十八年度省令第三条第一項第二号、令和九百三十九年度省令第三条第一項第二号、令和九百四十年度省令第三条第一項第二号、令和九百四十一年度省令第三条第一項第二号、令和九百四十二年度省令第三条第一項第二号、令和九百四十三年度省令第三条第一項第二号、令和九百四十四年度省令第三条第一項第二号、令和九百四十五年度省令第三条第一項第二号、令和九百四十六年度省令第三条第一項第二号、令和九百四十七年度省令第三条第一項第二号、令和九百四十八年度省令第三条第一項第二号、令和九百四十九年度省令第三条第一項第二号、令和九百五十年度省令第三条第一項第二号、令和九百五十一年度省令第三条第一項第二号、令和九百五十二年度省令第三条第一項第二号、令和九百五十三年度省令第三条第一項第二号、令和九百五十四年度省令第三条第一項第二号、令和九百五十五年度省令第三条第一項第二号、令和九百五十六年度省令第三条第一項第二号、令和九百五十七年度省令第三条第一項第二号、令和九百五十八年度省令第三条第一項第二号、令和九百五十九年度省令第三条第一項第二号、令和九百六十年度省令第三条第一項第二号、令和九百六十一年度省令第三条第一項第二号、令和九百六十二年度省令第三条第一項第二号、令和九百六十三年度省令第三条第一項第二号、令和九百六十四年度省令第三条第一項第二号、令和九百六十五年度省令第三条第一項第二号、令和九百六十六年度省令第三条第一項第二号、令和九百六十七年度省令第三条第一項第二号、令和九百六十八年度省令第三条第一項第二号、令和九百六十九年度省令第三条第一項第二号、令和九百七十年度省令第三条第一項第二号、令和九百七十一年度省令第三条第一項第二号、令和九百七十二年度省令第三条第一項第二号、令和九百七十三年度省令第三条第一項第二号、令和九百七十四年度省令第三条第一項第二号、令和九百七十五年度省令第三条第一項第二号、令和九百七十六年度省令第三条第一項第二号、令和九百七十七年度省令第三条第一項第二号、令和九百七十八年度省令第三条第一項第二号、令和九百七十九年度省令第三条第一項第二号、令和九百八十年度省令第三条第一項第二号、令和九百八十一年度省令第三条第一項第二号、令和九百八十二年度省令第三条第一項第二号、令和九百八十三年度省令第三条第一項第二号、令和九百八十四年度省令第三条第一項第二号、令和九百八十五年度省令第三条第一項第二号、令和九百八十六年度省令第三条第一項第二号、令和九百八十七年度省令第三条第一項第二号、令和九百八十八年度省令第三条第一項第二号、令和九百八十九年度省令第三条第一項第二号、令和九百九十年度省令第三条第一項第二号、令和九百九十一年度省令第三条第一項第二号、令和九百九十二年度省令第三条第一項第二号、令和九百九十三年度省令第三条第一項第二号、令和九百九十四年度省令第三条第一項第二号、令和九百九十五年度省令第三条第一項第二号、令和九百九十六年度省令第三条第一項第二号、令和九百九十七年度省令第三条第一項第二号、令和九百九十八年度省令第三条第一項第二号、令和九百九十九年度省令第三条第一項第二号、令和一千年度省令第三条第一項第二号、令和一千年一度省令第三条第一項第二号、令和一千年二度省令第三条第一項第二号、令和一千年三度省令第三条第一項第二号、令和一千年四度省令第三条第一項第二号、令和一千年五度省令第三条第一項第二号、令和一千年六度省令第三条第一項第二号、令和一千年七度省令第三条第一項第二号、令和一千年八度省令第三条第一項第二号、令和一千年九度省令第三条第一項第二号、令和一千年十度省令第三条第一項第二号、令和一千年十一度省令第三条第一項第二号、令和一千年十二度省令第三条第一項第二号、令和一千年十三度省令第三条第一項第二号、令和一千年十四度省令第三条第一項第二号、令和一千年十五度省令第三条第一項第二号、令和一千年十六度省令第三条第一項第二号、令和一千年十七度省令第三条第一項第二号、令和一千年十八度省令第三条第一項第二号、令和一千年十九度省令第三条第一項第二号、令和一千年二十度省令第三条第一項第二号、令和一千年二十一度省令第三条第一項第二号、令和一千年二十二度省令第三条第一項第二号、令和一千年二十三度省令第三条第一項第二号、令和一千年二十四度省令第三条第一項第二号、令和一千年二十五度省令第三条第一項第二号、令和一千年二十六度省令第三条第一項第二号、令和一千年二十七度省令第三条第一項第二号、令和一千年二十八度省令第三条第一項第二号、令和一千年二十九度省令第三条第一項第二号、令和一千年三十度省令第三条第一項第二号、令和一千年三十一度省令第三条第一項第二号、令和一千年三十二度省令第三条第一項第二号、令和一千年三十三度省令第三条第一項第二号、令和一千年三十四度省令第三条第一項第二号、令和一千年三十五度省令第三条第一項第二号、令和一千年三十六度省令第三条第一項第二号、令和一千年三十七度省令第三条第一項第二号、令和一千年三十八度省令第三条第一項第二号、令和一千年三十九度省令第三条第一項第二号、令和一千年四十度省令第三条第一項第二号、令和一千年四十一度省令第三条第一項第二号、令和一千年四十二度省令第三条第一項第二号、令和一千年四十三度省令第三条第一項第二号、令和一千年四十四度省令第三条第一項第二号、令和一千年四十五度省令第三条第一項第二号、令和一千年四十六度省令第三条第一項第二号、令和一千年四十七度省令第三条第一項第二号、令和一千年四十八度省令第三条第一項第二号、令和一千年四十九度省令第三条第一項第二号、令和一千年五十度省令第三条第一項第二号、令和一千年五十一度省令第三条第一項第二号、令和一千年五十二度省令第三条第一項第二号、令和一千年五十三度省令第三条第一項第二号、令和一千年五十四度省令第三条第一項第二号、令和一千年五十五度省令第三条第一項第二号、令和一千年五十六度省令第三条第一項第二号、令和一千年五十七度省令第三条第一項第二号、令和一千年五十八度省令第三条第一項第二号、令和一千年五十九度省令第三条第一項第二号、令和一千年六十度省令第三条第一項第二号、令和一千年六十一度省令第三条第一項第二号、令和一千年六十二度省令第三条第一項第二号、令和一千年六十三度省令第三条第一項第二号、令和一千年六十四度省令第三条第一項第二号、令和一千年六十五度省令第三条第一項第二号、令和一千年六十六度省令第三条第一項第二号、令和一千年六十七度省令第三条第一項第二号、令和一千年六十八度省令第三条第一項第二号、令和一千年六十九度省令第三条第一項第二号、令和一千年七十度省令第三条第一項第二号、令和一千年七十一度省令第三条第一項第二号、令和一千年七十二度省令第三条第一項第二号、令和一千年七十三度省令第三条第一項第二号、令和一千年七十四度省令第三条第一項第二号、令和一千年七十五度省令第三条第一項第二号、令和一千年七十六度省令第三条第一項第二号、令和一千年七十七度省令第三条第一項第二号、令和一千年七十八度省令第三条第一項第二号、令和一千年七十九度省令第三条第一項第二号、令和一千年八十度省令第三条第一項第二号、令和一千年八十一度省令第三条第一項第二号、令和一千年八十二度省令第三条第一項第二号、令和一千年八十三度省令第三条第一項第二号、令和一千年八十四度省令第三条第一項第二号、令和一千年八十五度省令第三条第一項第二号、令和一千年八十六度省令第三条第一項第二号、令和一千年八十七度省令第三条第一項第二号、令和一千年八十八度省令第三条第一項第二号、令和一千年八十九度省令第三条第一項第二号、令和一千年九十度省令第三条第一項第二号、令和一千年九十一度省令第三条第一項第二号、令和一千年九十二度省令第三条第一項第二号、令和一千年九十三度省令第三条第一項第二号、令和一千年九十四度省令第三条第一項第二号、令和一千年九十五度省令第三条第一項第二号、令和一千年九十六度省令第三条第一項第二号、令和一千年九十七度省令第三条第一項第二号、令和一千年九十八度省令第三条第一項第二号、令和一千年九十九度省令第三条第一項第二号、令和二千年度省令第三条第一項第二号、令和二千年一度省令第三条第一項第二号、令和二千年二度省令第三条第一項第二号、令和二千年三度省令第三条第一項第二号、令和二千年四度省令第三条第一項第二号、令和二千年五度省令第三条第一項第二号、令和二千年六度省令第三条第一項第二号、令和二千年七度省令第三条第一項第二号、令和二千年八度省令第三条第一項第二号、令和二千年九度省令第三条第一項第二号、令和二千年十度省令第三条第一項第二号、令和二千年十一度省令第三条第一項第二号、令和二千年十二度省令第三条第一項第二号、令和二千年十三度省令第三条第一項第二号、令和二千年十四度省令第三条第一項第二号、令和二千年十五度省令第三条第一項第二号、令和二千年十六度省令第三条第一項第二号、令和二千年十七度省令第三条第一項第二号、令和二千年十八度省令第三条第一項第二号、令和二千年十九度省令第三条第一項第二号、令和二千年二十度省令第三条第一項第二号、令和二千年二十一度省令第三条第一項第二号、令和二千年二十二度省令第三条第一項第二号、令和二千年二十三度省令第三条第一項第二号、令和二千年二十四度省令第三条第一項第二号、令和二千年二十五度省令第三条第一項第二号、令和二千年二十六度省令第三条第一項第二号、令和二千年二十七度省令第三条第一項第二号、令和二千年二十八度省令第三条第一項第二号、令和二千年二十九度省令第三条第一項第二号、令和二千年三十度省令第三条第一項第二号、令和二千年三十一度省令第三条第一項第二号、令和二千年三十二度省令第三条第一項第二号、令和二千年三十三度省令第三条第一項第二号、令和二千年三十四度省令第三条第一項第二号、令和二千年三十五度省令第三条第一項第二号、令和二千年三十六度省令第三条第一項第二号、令和二千年三十七度省令第三条第一項第二号、令和二千年三十八度省令第三条第一項第二号、令和二千年三十九度省令第三条第一項第二号、令和二千年四十度省令第三条第一項第二号、令和二千年四十一度省令第三条第一項第二号、令和二千年四十二度省令第三条第一項第二号、令和二千年四十三度省令第三条第一項第二号、令和二千年四十四度省令第三条第一項第二号、令和二千年四十五度省令第三条第一項第二号、令和二千年四十六度省令第三条第一項第二号、令和二千年四十七度省令第三条第一項第二号、令和二千年四十八度省令第三条第一項第二号、令和二千年四十九度省令第三条第一項第二号、令和二千年五十度省令第三条第一項第二号、令和二千年五十一度省令第三条第一項第二号、令和二千年五十二度省令第三条第一項第二号、令和二千年五十三度省令第三条第一項第二号、令和二千年五十四度省令第三条第一項第二号、令和二千年五十五度省令第三条第一項第二号、令和二千年五十六度省令第三条第一項第二号、令和二千年五十七度省令第三条第一項第二号、令和二千年五十八度省令第三条第一項第二号、令和二千年五十九度省令第三条第一項第二号、令和二千年六十度省令第三条第一項第二号、令和二千年六十一度省令第三条第一項第二号、令和二千年六十二度省令第三条第一項第二号、令和二千年六十三度省令第三条第一項第二号、令和二千年六十四度省令第三条第一項第二号、令和二千年六十五度省令第三条第一項第二号、令和二千年六十六度省令第三条第一項第二号、令和二千年六十七度省令第三条第一項第二号、令和二千年六十八度省令第三条第一項第二号、令和二千年六十九度省令第三条第一項第二号、令和二千年七十度省令第三条第一項第二号、令和二千年七十一度省令第三条第一項第二号、令和二千年七十二度省令第三条第一項第二号、令和二千年七十三度省令第三条第一項第二号、令和二千年七十四度省令第三条第一項第二号、令和二千年七十五度省令第三条第一項第二号、令和二千年七十六度省令第三条第一項第二号、令和二千年七十七度省令第三条第一項第二号、令和二千年七十八度省令第三条第一項第二号、令和二千年七十九度省令第三条第一項第二号、令和二千年八十度省令第三条第一項第二号、令和二千年八十一度省令第三条第一項第二号、令和二千年八十二度省令第三条第一項第二号、令和二千年八十三度省令第三条第一項第二号、令和二千年八十四度省令第三条第一項第二号、令和二千年八十五度省令第三条第一項第二号、令和二千年八十六度省令第三条第一項第二号、令和二千年八十七度省令第三条第一項第二号、令和二千年八十八度省令第三条第一項第二号、令和二千年八十九度省令第三条第一項第二号、令和二千年九十度省令第三条第一項第二号、令和二千年九十一度省令第三条第一項第二号、令和二千年九十二度省令第三条第一項第二号、令和二千年九十三度省令第三条第一項第二号、令和二千年九十四度省令第三条第一項第二号、令和二千年九十五度省令第三条第一項第二号、令和二千年九十六度省令第三条第一項第二号、令和二千年九十七度省令第三条第一項第二号、令和二千年九十八度省令第三条第一項第二号、令和二千年九十九度省令第三条第一項第二号、令和三千年度省令第三条第一項第二号、令和三千年一度省令第三条第一項第二号、令和三千年二度省令第三条第一項第二号、令和三千年三度省令第三条第一項第二号、令和三千年四度省令第三条第一項第二号、令和三千年五度省令第三条第一項第二号、令和三千年六度省令第三条第一項第二号、令和三千年七度省令第三条第一項第二号、令和三千年八度省令第三条第一項第二号、令和三千年九度省令第三条第一項第二号、令和三千年十度省令第三条第一項第二号、令和三千年十一度省令第三条第一項第二号、令和三千年十二度省令第三条第一項第二号、令和三千年十三度省令第三条第一項第二号、令和三千年十四度省令第三条第一項第二号、令和三千年十五度省令第三条第一項第二号、令和三千年十六度省令第三条第一項第二号、令和三千年十七度省令第三条第一項第二号、令和三千年十八度省令第三条第一項第二号、令和三千年十九度省令第三条第一項第二号、令和三千年二十度省令第三条第一項第二号、令和三千年二十一度省令第三条第一項第二号、令和三千年二十二度省令第三条第一項第二号、令和三千年二十三度省令第三条第一項第二号、令和三千年二十四度省令第三条第一項第二号、令和三千年二十五度省令第三条第一項第二号、令和三千年二十六度省令第三条第一項第二号、令和三千年二十七度省令第三条第一項第二号、令和三千年二十八度省令第三条第一項第二号、令和三千年二十九度省令第三条第一項第二号、令和三千年三十度省令第三条第一項第二号、令和三千年三十一度省令第三条第一項第二号、令和三千年三十二度省令第三条第一項第二号、令和三千年三十三度省令第三条第一項第二号、令和三千年三十四度省令第三条第一項第二号、令和三千年三十五度省令第三条第一項第二号、令和三千年三十六度省令第三条第一項第二号、令和三千年三十七度省令第三条第一項第二号、令和三千年三十八度省令第三条第一項第二号、令和三千年三十九度省令第三条第一項第二号、令和三千年四十度省令第三条第一項第二号、令和三千年四十一度省令第三条第一項第二号、令和三千年四十二度省令第三条第一項第二号、令和三千年四十三度省令第三条第一項第二号、令和三千年四十四度省令第三条第一項第二号、令和三千年四十五度省令第三条第一項第二号、令和三千年四十六度省令第三条第一項第二号、令和三千年四十七度省令第三条第一項第二号、令和三千年四十八度省令第三条第一項第二号、令和三千年四十九度省令第三条第一項第二号、令和三千年五十度省令第三条第一項第二号、令和三千年五十一度省令第三条第一項第二号、令和三千年五十二度省令第三条第一項第二号、令和三千年五十三度省令第三条第一項第二号、令和三千年五十四度省令第三条第一項第二号、令和三千年五十五度省令第三条第一項第二号、令和三千年五十六度省令第三条第一項第二号、令和三千年五十七度省令第三条第一項第二号、令和三千年五十八度省令第三条第一項第二号、令和三千年五十九度省令第三条第一項第二号、令和三千年六十度省令第三条第一項第二号、令和三千年六十一度省令第三条第一項第二号、令和三千年六十二度省令第三条第一項第二号、令和三千年六十三度省令第三条第一項第二号、令和三千年六十四度省令第三条第一項第二号、令和三千年六十五度省令第三条第一項第二号、令和三千年六十六度省令第三条第一項第二号、令和三千年六十七度省令第三条第一項第二号、令和三千年六十八度省令第三条第一項第二号、令和三千年六十九度省令第三条第一項第二号、令和三千年七十度省令第三条第一項第二号、令和三千年七十一度省令第三条第一項第二号、令和三千年七十二度省令第三条第一項第二号、令和三千年七十三度省令第三条第一項第二号、令和三千年七十四度省令第三条第一項第二号、令和三千年七十五度省令第三条第一項第二号、令和三千年七十六度省令第三条第一項第二号、令和三千年七十七度省令第三条第一項第二号、令和三千年七十八度省令第三条第一項第二号、令和三千年七十九度省令第三条第一項第二号、令和三千年八十度省令第三条第一項第二号、令和三千年八十一度省令第三条第一項第二号、令和三千年八十二度省令第三条第一項第二号、令和三千年八十三度省令第三条第一項第二号、令和三千年八十四度省令第三条第一項第二号、令和三千年八十五度省令第三条第一項第二号、令和三千年八十六度省令第三条第一項第二号、令和三千年八十七度省令第三条第一項第二号、令和三千年八十八度省令第三条第一項第二号、令和三千年八十九度省令第三条第一項第二号、令和三千年九十度省令第三条第一項第二号、令和三千年九十一度省令第三条第一項第二号、令和三千年九十二度省令第三条第一項第二号、令和三千年九十三度省令第三条第一項第二号、令和三千年九十四度省令第三条第一項第二号、令和三千年九十五度省令第三条第一項第二号、令和三千年九十六度省令第三条第一項第二号、令和三千年九十七度省令第三条第一項第二号、令和三千年九十八度省令第三条第一項第二号、令和三千年九十九度省令第三条第一項第二号、令和四千年度省令第三条第一項第二号、令和四千年一度省令第三条第一項第二号、令和四千年二度省令第三条第一項第二号、令和四千年三度省令第三条第一項第二号、令和四千年四度省令第三条第一項第二号、令和四千年五度省令第三条第一項第二号、令和四千年六度省令第三条第一項第二号、令和四千年七度省令第三条第一項第二号、令和四千年八度省令第三条第一項第二号、令和四千年九度省令第三条第一項第二号、令和四千年十度省令第三条第一項第二号、令和四千年十一度省令第三条第一項第二号、令和四千年十二度省令第三条第一項第二号、令和四千年十三度省令第三条第一項第二号、令和四千年十四度省令第三条第一項第二号、令和四千年十五度省令第三条第一項第二号、令和四千年十六度省令第三条第一項第二号、令和四千年十七度省令第三条第一項第二号、令和四千年十八度省令第三条第一項第二号、令和四千年十九度省令第三条第一項第二号、令和四千年二十度省令第三条第一項第二号、令和四千年二十一度省令第三条第一項第二号、令和四千年二十二度省令第三条第一項第二号、令和四千年二十三度省令第三条第一項第二号、令和四千年二十四度省令第三条第一項第二号、令和四千年二十五度省令第三条第一項第二号、令和四千年二十六度省令第三条第一項第二号、令和四千年二十七度省令第三条第一項第二号、令和四千年二十八度省令第三条第一項第二号、令和四千年二十九度省令第三条第一項第二号、令和四千年三十度省令第三条第一項第二号、令和四千年三十一度省令第三条第一項第二号、令和四千年三十二度省令第三条第一項第二号、令和四千年三十三度省令第三条第一項第二号、令和四千年三十四度省令第三条第一項第二号、令和四千年三十五度省令第三条第一項第二号、令和四千年三十六度省令第三条第一項第二号、令和四千年三十七度省令第三条第一項第二号、令和四千年三十八度省令第三条第一項第二号、令和四千年三十九度省令第三条第一項第二号、令和四千年四十度省令第三条第一項第二号、令和四千年四十一度省令第三条第一項第二号、令和四千年四十二度省令第三条第一項第二号、令和四千年四十三度省令第三条第一項第二号、令和四千年四十四度省令第三条第一項第二号、令和四千年四十五度省令第三条第一項第二号、令和四千年四十六度省令第三条第一項第二号、令和四千年四十七度省令第三条第一項第二号、令和四千年四十八度省令第三条第一項第二号、令和四千年四十九度省令第三条第一項第二号、令和四千年五十度省令第三条第一項第二号、令和四千年五十一度省令第三条第一項第二号、令和四千年五十二度省令第三条第一項第二号、令和四千年五十三度省令第三条第一項第二号、令和四千年五十四度省令第三条第一項第二号、令和四千年五十五度省令第三条第一項第二号、令和四千年五十六度省令第三条第一項第二号、令和四千年五十七度省令第三条第一項第二号、令和四千年五十八度省令第三条第一項第二号、令和四千年五十九度省令第三条第一項第二号、令和四千年六十度省令第三条第一項第二号、令和四千年六十一度省令第三条第一項第二号、令和四千年六十二度省令第三条第一項第二号、令和四千年六十三度省令第三条第一項第二号、令和四千年六十四度省令第三条第一項第二号、令和四千年六十五度省令第三条第一項第二号、令和四千年六十六度省令第三条第一項第二号、令和四千年六十七度省令第三条第一項第二号、令和四千年六十八度省令第三条第一項第二号、令和四千年六十九度省令第三条第一項第二号、令和四千年七十度省令第三条第一項第二号、令和四千年七十一度省令第三条第一項第二号、令和四千年七十二度省令第三条第一項第二号、令和四千年七十三度省令第三条第一項第二号、令和四千年七十四度省令第三条第一項第二号、令和四千年七十五度省令第三条第一項第二号、令和四千年七十六度省令第三条第一項第二号、令和四千年七十七度省令第三条第一項第二号、令和四千年七十八度省令第三条第一項第二号、令和四千年七十九度省令第三条第一項第二号、令和四千年八十度省令第三条第一項第二号、令和四千年八十一度省令第三条第一項第二号、令和四千年八十二度省令第三条第一項第二号、令和四千年八十三度省令第三条第一項第二号、令和四千年八十四度省令第三条第一項第二号、令和四千年八十五度省令第三条第一項第二号、令和四千年八十六度省令第三条第一項第二号、令和四千年八十七度省令第三条第一項第二号、令和四千年八十八度省令第三条第一項第二号、令和四千年八十九度省令第三条第一項第二号、令和四千年九十度省令第三条第一項第二号、令和四千年九十一度省令第三条第一項第二号、令和四千年九十二度省令第三条第一項第二号、令和四千年九十三度省令第三条第一項第二号、令和四千年九十四度省令第三条第一項第二号、令和四千年九十五度省令第三条第一項第二号、令和四千年九十六度省令第三条第一項第二号、令和四千年九十七度省令第三条第一項第二号、令和四千年九十八度省令第三条第一項第二号、令和四千年九十九度省令第三条第一項第二号、令和五千年度省令第三条第一項第二号、令和五千年一度省令第三条第一項第二号、令和五千年二度省令第三条第一項第二号、令和五千年三度省令第三条第一項第二号、令和五千年四度省令第三条第一項第二号、令和五千年五度省令第三条第一項第二号、令和五千年六度省令第三条第一項第二号、令和五千年七度省令第三条第一項第二号、令和五千年八度省令第三条第一項第二号、令和五千年九度省令第三条第一項第二号、令和五千年十度省令第三条第一項第二号、令和五千年十一度省令第三条第一項第二号、令和五千年十二度省令第三条第一項第二号、令和五千年十三度省令第三条第一項第二号、令和五千年十四度省令第三条第一項第二号、令和五千年十五度省令第三条第一項第二号、令和五千年十六度省令第三条第一項第二号、令和五千年十七度省令第三条第一項第二号、令和五千年十八度省令第三条第一項第二号、令和五千年十九度省令第三条第一項第二号、令和五千年二十度省令第三条第一項第二号、令和五千年二十一度省令第三条第一項第二号、令和五千年二十二度省令第三条第一項第二号、令和五千年二十三度省令第三条第一項第二号、令和五千年二十四度省令第三条第一項第二号、令和五千年二十五度省令第三条第一項第二号、令和五千年二十六度省令第三条第一項第二号、令和五千年二十七度省令第三条第一項第二号、令和五千年二十八度省令第三条第一項第二号、令和五千年二十九度省令第三条第一項第二号、令和五千年三十度省令第三条第一項第二号、令和五千年三十一度省令第三条第一項第二号、令和五千年三十二度省令第三条第一項第二号、令和五千年三十三度省令第三条第一項第二号、令和五千年三十四度省令第三条第一項第二号、令和五千年三十五度省令第三条第一項第二号、令和五千年三十六度省令第三条第一項第二号、令和五千年三十七度省令第三条第一項第二号、令和五千年三十八度省令第三条第一項第二号、令和五千年三十九度省令第三条第一項第二号、令和五千年四十度省令第三条第一項第二号、令和五千年四十一度省令第三条第一項第二号、令和五千年四十二度省令第三条第一項第二号、令和五千年四十三度省令第三条第一項第二号、令和五千年四十四度省令第三条第一項第二号、令和五千年四十五度省令第三条第一項第二号、令和五千年四十六度省令第三条第一項第二号、令和五千年四十七度省令第三条第一項第二号、令和五千年四十八度省令第三条第一項第二号、令和五千年四十九度省令第三条第一項第二号、令和五千年五十度省令第三条第一項第二号、令和五千年五十一度省令第三条第一項第二号、令和五千年五十二度省令第三条第一項第二号、令和五千年五十三度省令第三条第一項第二号、令和五千年五十四度省令第三条第一項第二号、令和五千年五十五度省令第三条第一項第二号、令和五千年五十六度省令第三条第一項第二号、令和五千年五十七度省令第三条第一項第二号、令和五千年五十八度省令第三条第一項第二号、令和五千年五十九度省令第三条第一項第二号、令和五千年六十度省令第三条第一項第二号、令和五千年六十一度省令第三条第一項第二号、令和五千年六十二度省令第三条第一項第二号、令和五千年六十三度省令第三条第一項第二号、令和五千年六十四度省令第三条第一項第二号、令和五千年六十五度省令第三条第一項第二号、令和五千年六十六度省令第三条第一項第二号、令和五千年六十七度省令第三条第一項第二号、令和五千年六十八度省令第三条第一項第二号、令和五千年六十九度省令第三条第一項第二号、令和五千年七十度省令第三条第一項第二号、令和五千年七十一度省令第三条第一項第二号、令和五千年七十二度省令第三条第一項第二号、令和五千年七十三度省令第三条第一項第二号、令和五千年七十四度省令第三条第一項第二号、令和五千年七十五度省令第三条第一項第二号、令和五千年七十六度省令第三条第一項第二号、令和五千年七十七度省令第三条第一項第二号、令和五千年七十八度省令第三条第一項第二号、令和五千年七十九度省令第三条第一項第二号、令和五千年八十度省令第三条第一項第二号、令和五千年八十一度省令第三条第一項第二号、令和五千年八十二度省令第三条第一項第二号、令和五千年八十三度省令第三条第一項第二号、令和五千年八十四度省令第三条第一項第二号、令和五千年八十五度省令第三条第一項第二号、令和五千年八十六度省令第三条第一項第二号、令和五千年八十七度省令第三条第一項第二号、令和五千年八十八度省令第三条第一項第二号、令和五千年八十九度省令第三条第一項第二号、令和五千年九十度省令第三条第一項第二号、令和五千年九十一度省令第三条第一項第二号、令和五千年九十二度省令第三条第一項第二号、令和五千年九十三度省令第三条第一項第二号、令和五千年九十四度省令第三条第一項第二号、令和五千年九十五度省令第三条第一項第二号、令和五千年九十六度省令第三条第一項第二号、令和五千年九十七度省令第三条第一項第二号、令和五千年九十八度省令第三条第一項第二号、令和五千年九十九度省令第三条第一項第二号、令和六千年度省令第三条第一項第二号、令和六千年一度省令第三条第一項第二号、令和六千年二度省令第三条第一項第二号、令和六千年三度省令第三条第一項第二号、令和六千年四度省令第三条第一項第二号、令和六千年五度省令第三条第一項第二号、令和六千年六度省令第三条第一項第二号、令和六千年七度省令第三条第一項第二号、令和六千年八度省令第三条第一項第二号、令和六千年九度省令第三条第一項第二号、令和六千年十度省令第三条第一項第二号、令和六千年十一度省令第三条第一項第二号、令和六千年十二度省令第三条第一項第二号、令和六千年十三度省令第三条第一項第二号、令和六千年十四度省令第三条第一項第二号、令和六千年十五度省令第三条第一項第二号、令和六千年十六度省令第三条第一項第二号、令和六千年十七度省令第三条第一項第二号、令和六千年十八度省令第三条第一項第二号、令和六千年十九度省令第三条第一項第二号、令和六千年二十度省令第三条第一項第二号、令和六千年二十一度省令第三条第一項第二号、令和六千年二十二度省令第三条第一項第二号、令和六千年二十三度省令第三条第一項第二号、令和六千年二十四度省令第三条第一項第二号、令和六千年二十五度省令第三条第一項第二号、令和六千年二十六度省令第三条第一項第二号、令和六千年二十七度省令第三条第一項第二号、令和六千年二十八度省令第三条第一項第二号、令和六千年二十九度省令第三条第一項第二号、令和六千年三十度省令第三条第一項第二号、令和六千年三十一度省令第三条第一項第二号、令和六千年三十二度省令第三条第一項第二号、令和六千年三十三度省令第三条第一項第二号、令和六千年三十四度省令第三条第一項第二号、令和六千年三十五度省令第三条第一項第二号、令和六千年三十六度省令第三条第一項第二号、令和六千年三十七度省令第三条第一項第二号、令和六千年三十八度省令第三条第一項第二号、令和六千年三十九度省令第三条第一項第二号、令和六千年四十度省令第三条第一項第二号、令和六千年四十一度省令第三条第一項第二号、令和六千年四十二度省令第三条第一項第二号、令和六千年四十三度省令第三条第一項第二号、令和六千年四十四度省令第三条第一項第二号、令和六千年四十五度省令第三条第一項第二号、令和六千年四十六度省令第三条第一項第二号、令和六千年四十七度省令第三条第一項第二号、令和六千年四十八度省令第三条第一項第二号、令和六千年四十九度省令第三条第一項第二号、令和六千年五十度省令第三条第一項第二号、令和六千年五十一度省令第三条第一項第二号、令和六千年五十二度省令第三条第一項第二号、令和六千年五十三度省令第三条第一項第二号、令和六千年五十四度省令第三条第一項第二号、令和六千年五十五度省令第三条第一項第二号、令和六千年五十六度省令第三条第一項第二号、令和六千年五十七度省令第三条第一項第二号、令和六千年五十八度省令第三条第一項第二号、令和六千年五十九度省令第三条第一項第二号、令和六千年六十度省令第三条第一項第二号、令和六千年六十一度省令第三条第一項第二号、令和六千年六十二度省令第三条第一項第二号、令和六千年六十三度省令第三条第一項第二号、令和六千年六十四度省令第三条第一項第二号、令和六千年六十五度省令第三条第一項第二号、令和六千年六十六度省令第三条第一項第二号、令和六千年六十七度省令第三条第一項第二号、令和六千年六十八度省令第三条第一項第二号、令和六千年六十九度省令第三条第一項第二号、令和六千年七十度省令第三条第一項第二号、令和六千年七十一度省令第三条第一項第二号、令和六千年七十二度省令第三条第一項第二号、令和六千年七十三度省令第三条第一項第二号、令和六千年七十四度省令第三条第一項第二号、令和六千年七十五度省令第三条第一項第二号、令和六千年七十六度省令第三条第一項第二号、令和六千年七十七度省令第三条第一項第二号、令和六千年七十八度省令第三条第一項第二号、令和六千年七十九度省令第三条第一項第二号、令和六千年八十度省令第三条第一項第二号、令和六千年八十一度省令第三条第一項第二号、令和六千年八十二度省令第三条第一項第二号、令和六千年八十三度省令第三条第一項第二号、令和六千年八十四度省令第三条第一項第二号、令和六千年八十五度省令第三条第一項第二号、令和六千年八十六度省令第三条第一項第二号、令和六千年八十七度省令第三条第一項第二号、令和六千年八十八度省令第三条第一項第二号、令和六千年八十九度省令第三条第一項第二号、令和六千年九十度省令第三条第一項第二号、令和六千年九十一度省令第三条第一項第二号、令和六千年九十二度省令第三条第一項第二号、令和六千年九十三度省令第三条第一項第二号、令和六千年九十四度省令第三条第一項第二号、令和六千年九十五度省令第三条第一項第二号、令和六千年九十六度省令第三条第一項第二号、令和六千年九十七度省令第三条第一項第二号、令和六千年九十八度省令第三条第一項第二号、令和六千年九十九度省令第三条第一項第二号、令和七千年度省令第三条第一項第二号、令和七千年一度省令第三条第一項第二号、令和七千年二度省令第三条第一項第二号、令和七千年三度省令第三条第一項第二号、令和七千年四度省令第三条第一項第二号、令和七千年五度省令第三条第一項第二号、令和七千年六度省令第三条第一項第二号、令和七千年七度省令第三条第一項第二号、令和七千年八度省令第三条第一項第二号、令和七千年九度省令第三条第一項第二号、令和七千年十度省令第三条第一項第二号、令和七千年十一度省令第三条第一項第二号、令和七千年十二度省令第三条第一項第二号、令和七千年十三度省令第三条第一項第二号、令和七千年十四度省令第三条第一項第二号、令和七千年十五度省令第三条第一項第二号、令和七千年十六度省令第三条第一項第二号、令和七千年十七度省令第三条第一項第二号、令和七千年十八度省令第三条第一項第二号、令和七千年十九度省令第三条第一項第二号、令和七千年二十度省令第三条第一項第二号、令和七千年二十一度省令第三条第一項第二号、令和七千年二十二度省令第三条第一項第二号、令和七千年二十三度省令第三条第一項第二号、令和七千年二十四度省令第三条第一項第二号、令和七千年二十五度省令第三条第一項第二号、令和七千年二十六度省令第三条第一項第二号、令和七千年二十七度省令第三条第一項第二号、令和七千年二十八度省令第三条第一項第二号、令和七千年二十九度省令第三条第一項第二号、令和七千年三十度省令第三条第一項第二号、令和七千年三十一度省令第三条第一項第二号、令和七千年三十二度省令第三条第一項第二号、令和七千年三十三度省令第三条第一項第二号、令和七千年三十四度省令第三条第一項第二号、令和七千年三十五度省令第三条第一項第二号、令和七千年三十六度省令第三条第一項第二号、令和七千年三十七度省令第三条第一項第二号、令和七千年三十八度省令第三条第一項第二号、令和七千年三十九度省令第三条第一項第二号、令和七千年四十度省令第三条第一項第二号、令和七千年四十一度省令第三条第一項第二号、令和七千年四十二度省令第三条第一項第二号、令和七千年四十三度省令第三条第一項第二号、令和七千年四十四度省令第三条第一項第二号、令和七千年四十五度省令第三条第一項第二号、令和七千年四十六度省令第三条第一項第二号、令和七千年四十七度省令第三条第一項第二号、令和七千年四十八度省令第三条第一項第二号、令和七千年四十九度省令第三条第一項第二号、令和七千年五十度省令第三条第一項第二号、令和七千年五十一度省令第三条第一項第二号、令和七千年五十二度省令第三条第一項第二号、令和七千年五十三度省令第三条第一項第二号、令和七千年五十四度省令第三条第一項第二号、令和七千年五十五度省令第三条第一項第二号、令和七千年五十六度省令第三条第一項第二号、令和七千年五十七度省令第三条第一項第二号、令和七千年五十八度省令第三条第一項第二号、令和七千年五十九度省令第三条第一項第二号、令和七千年六十度省令第三条第一項第二号、令和七千年六十一度省令第三条第一項第二号、令和七千年六十二度省令第三条第一項第二号、令和七千年六十三度省令第三条第一項第二号、令和七千年六十四度省令第三条第一項第二号、令和七千年六十五度省令第三条第一項第二号、令和七千年六十六度省令第三条第一項第二号、令和七千年六十七度省令第三条第一項第二号、令和七千年六十八度省令第三条第一項第二号、令和七千年六十九度省令第三条第一項第二号、令和七千年七十度省令第三条第一項第二号、令和七千年七十一度省令第三条第一項第二号、令和七千年七十二度省令第三条第一項第二号、令和七千年七十三度省令第三条第一項第二号、令和七千年七十四度省令第三条第一項第二号、令和七千年七十五度省令第三条第一項第二号、令和七千年七十六度省令第三条第一項第二号、令和七千年七十七度省令第三条第一項第二号、令和七千年七十八度省令第三条第一項第二号、令和七千年七十九度省令第三条第一項第二号、令和七千年八十度省令第三条第一項第二号、令和七千年八十一度省令第三条第一項第二号、令和七千年八十二度省令第三条第一項第二号、令和七千年八十三度省令第三条第一項第二号、令和七千年八十四度省令第三条第一項第二号、令和七千年八十五度省令第三条第一項第二号、令和七千年八十六度省令第三条第一項第二号、令和七千年八十七度省令第三条第一項第二号、令和七千年八十八度省令第三条第一項第二号、令和七千年八十九度省令第三条第一項第二号、令和七千年九十度省令第三条第一項第二号、令和七千年九十一度省令第三条第一項第二号、令和七千年九十二度省令第三条第一項第二号、令和七千年九十三度省令第三条第一項第二号、令和七千年九十四度省令第三条第一項第二号、令和七千年九十五度省令第三条第一項第二号、令和七千年九十六度省令第三条第一項第二号、令和七千年九十七度省令第三条第一項第二号、令和七千年九十八度省令第三条第一項第二号、令和七千年九十九度省令第三条第一項第二号、令和八千年度省令第三条第一項第二号、令和八千年一度省令第三条第一項第二号、令和八千年二度省令第三条第一項第二号、令和八千年三度省令第三条第一項第二号、令和八千年四度省令第三条第一項第二号、令和八千年五度省令第三条第一項第二号、令和八千年六度省令第三条第一項第二号、令和八千年七度省令第三条第一項第二号、令和八千年八度省令第三条第一項第二号、令和八千年九度省令第三条第一項第二号、令和八千年十度省令第三条第一項第二号、令和八千年十一度省令第三条第一項第二号、令和八千年十二度省令第三条第一項第二号、令和八千年十三度省令第三条第一項第二号、令和八千年十四度省令第三条第一項第二号、令和八千年十五度省令第三条第一項第二号、令和八千年十六度省令第三条第一項第二号、令和八千年十七度省令第三条第一項第二号、令和八千年十八度省令第三条第一項第二号、令和八千年十九度省令第三条第一項第二号、令和八千年二十度省令第三条第一項第二号、令和八千年二十一度省令第三条第一項第二号、令和八千年二十二度省令第三条第一項第二号、令和八千年二十三度省令第三条第一項第二号、令和八千年二十四度省令第三条第一項第二号、令和八千年二十五度省令第三条第一項第二号、令和八千年二十六度省令第三条第一項第二号、令和八千年二十七度省令第三条第一項第二号、令和八千年二十八度省令第三条第一項第二号、令和八千年二十九度省令第三条第一項第二号、令和八千年三十度省令第三条第一項第二号、令和八千年三十一度省令第三条第一項第二号、令和八千年三十二度省令第三条第一項第二号、令和八千年三十三度省令第三条第一項第二号、令和八千年三十四度省令第三条第一項第二号、令和八千年三十五度省令第三条第一項第二号、令和八千年三十六度省令第三条第一項第二号、令和八千年三十七度省令第三条第一項第二号、令和八千年三十八度省令第三条第一項第二号、令和八千年三十九度省令第三条第一項第二号、令和八千年四十度省令第三条第一項第二号、令和八千年四十一度省令第三条第一項第二号、令和八千年四十二度省令第三条第一項第二号、令和八千年四十三度省令第三条第一項第二号、令和八千年四十四度省令第三条第一項第二号、令和八千年四十五度省令第三条第一項第二号、令和八千年四十六度省令第三条第一項第二号、令和八千年四十七度省令第三条第一項第二号、令和八千年四十八度省令第三条第一項第二号、令和八千年四十九度省令第三条第一項第二号、令和八千年五十度省令第三条第一項第二号、令和八千年五十一度省令第三条第一項第二号、令和八千年五十二度省令第三条第一項第二号、令和八千年五十三度省令第三条第一項第二号、令和八千年五十四度省令第三条第一項第二号、令和八千年五十五度省令第三条第一項第二号、令和八千年五十六度省令第三条第一項第二号、令和八千年五十七度省令第三条第一項第二号、令和八千年五十八度省令第三条第一項第二号、令和八千年五十九度省令第三条第一項第二号、令和八千年六十度省令第三条第一項第二号、令和八千年六十一度省令第三条第一項第二号、令和八千年六十二度省令第三条第一項第二号、令和八千年六十三度省令第三条第一項第二号、令和八千年六十四度省令第三条第一項第二号、令和八千年六十五度省令第三条第一項第二号、令和八千年六十六度省令第三条第一項第二号、令和八千年六十七度省令第三条第一項第二号、令和八千年六十八度省令第三条第一項第二号、令和八千年六十九度省令第三条第一項第二号、令和八千年七十度省令第三条第一項第二号、令和八千年七十一度省令第三条第一項第二号、令和八千年七十二度省令第三条第一項第二号、令和八千年七十三度省令第三条第一項第二号、令和八千年七十四度省令第三条第一項第二号、令和八千年七十五度省令第三条第一項第二号、令和八千年七十六度省令第三条第一項第二号、令和八千年七十七度省令第三条第一項第二号、令和八千年七十八度省令第三条第一項第二号、令和八千年七十九度省令第三条第一項第二号、令和八千年八十度省令第三条第一項第二号、令和八千年八十一度省令第三条第一項第二号、令和八千年八十二度省令第三条第一項第二号、令和八千年八十三度省令第三条第一項第二号、令和八千年八十四度省令第三条第一項第二号、令和八千年八十五度省令第三条第一項第二号、令和八千年八十六度省令第三条第一項第二号、令和八千年八十七度省令第三条第一項第二号、令和八千年八十八度省令第三条第一項第二号、令和八千年八十九度省令第三条第一項第二号、令和八千年九十度省令第三条第一項第二号、令和八千年九十一度省令第三条第一項第二号、令和八千年九十二度省令第三条第一項第二号、令和八千年九十三度省令第三条第一項第二号、令和八千年九十四度省令第三条第一項第二号、令和八千年九十五度省令第三条第一項第二号、令和八千年九十六度省令第三条第一項第二号、令和八千年九十七度省令第三条第一項第二号、令和八千年九十八度省令第三条第一項第二号、令和八千年九十九度省令第三条第一項第二号、令和九千年度省令第三条第一項第二号、令和九千年一度省令第三条第一項第二号、令和九千年二度省令第三条第一項第二号、令和九千年三度省令第三条第一項第二号、令和九千年四度省令第三条第一項第二号、令和九千年五度省令第三条第一項第二号、令和九千年六度省令第三条第一項第二号、令和九千年七度省令第三条第一項第二号、令和九千年八度省令第三条第一項第二号、令和九千年九度省令第三条第一項第二号、令和九千年十度省令第三条第一項第二号、令和九千年十一度省令第三条第一項第二号、令和九千年十二度省令第三条第一項第二号、令和九千年十三度省令第三条第一項第二号、令和九千年十四度省令第三条第一項第二号、令和九千年十五度省令第三条第一項第二号、令和九千年十六度省令第三条第一項第二号、令和九千年十七度省令第三条第一項第二号、令和九千年十八度省令第三条第一項第二号、令和九千年十九度省令第三条第一項第二号、令和九千年二十度省令第三条第一項第二号、令和九千年二十一度省令第三条第一項第二号、令和九千年二十二度省令第三条第一項第二号、令和九千年二十三度省令第三条第一項第二号、令和九千年二十四度省令第三条第一項第二号、令和九千年二十五度省令第三条第一項第二号、令和九千年二十六度省令第三条第一項第二号、令和九千年二十七度省令第三条第一項第二号、令和九千年二十八度省令第三条第一項第二号、令和九千年二十九度省令第三条第一項第二号、令和九千年三十度省令第三条第一項第二号、令和九千年三十一度省令第三条第一項第二号、令和九千年三十二度省令第三条第一項第二号、令和九千年三十三度省令第三条第一項第二号、令和九千年三十四度省令第三条第一項第二号、令和九千年三十五度省令第三条第一項第二号、令和九千年三十六度省令第三条第一項第二号、令和九千年三十七度省令第三条第一項第二号、令和九千年三十八度省令第三条第一項第二号、令和九千年三十九度省令第三条第一項第二号、令和九千年四十度省令第三条第一項第二号、令和九千年四十一度省令第三条第一項第二号、令和九千年四十二度省令第三条第一項第二号、令和九千年四十三度省令第三条第一項第二号、令和九千年四十四度省令第三条第一項第二号、令和九千年四十五度省令第三条第一項第二号、令和九千年四十六度省令第三条第一項第二号、令和九千年四十七度省令第三条第一項第二号、令和九千年四十八度省令第三条第一項第二号、令和九千年四十九度省令第三条第一項第二号、令和九千年五十度省令第三条第一項第二号、令和九千年五十一度省令第三条第一項第二号、令和九千年五十二度省令第三条第一項第二号、令和九千年五十三度省令第三条第一項第二号、令和九千年五十四度省令第三条第一項第二号、令和九千年五十五度省令第三条第一項第二号、令和九千年五十六度省令第三条第一項第二号、令和九千年五十七度省令第三条第一項第二号、令和九千年五十八度省令第三条第一項第二号、令和九千年五十九度省令第三条第一項第二号、令和九千年六十度省令第三条第一項第二号、令和九千年六十一度省令第三条第一項第二号、令和九千年六十二度省令第三条第一項第二号、令和九千年六十三度省令第三条第一項第二号、令和九千年六十四度省令第三条第一項第二号、令和九千年六十五度省令第三条第一項第二号、令和九千年六十六度省令第三条第一項第二号、令和九千年六十七度省令第三条第一項第二号、令和九千年六十八度省令第三条第一項第二号、令和九千年六十九度省令第三条第一項第二号、令和九千年七十度省令第三条第一項第二号、令和九千年七十一度省令第三条第一項第二号、令和九千年七十二度省令第三条第一項第二号、令和九千年七十三度省令第三条第一項第二号、令和九千年七十四度省令第三条第一項第二号、令和九千年七十五度省令第三条第一項第二号、令和九千年七十六度省令第三条第一項第二号、令和九千年七十七度省令第三条第一項第二号、令和九千年七十八度省令第三条第一項第二号、令和九千年七十九度省令第三条第一項第二号、令和九千年八十度省令第三条第一項第二号、令和九千年八十一度省令第三条第一項第二号、令和九千年八十二度省令第三条第一項第二号、令和九千年八十三度省令第三条第一項第二号、令和九千年八十四度省令第三条第一項第二号、令和九千年八十五度省令第三条第一項第二号、令和九千年八十六度省令第三条第一項第二号、令和九千年八十七度省令第三条第一項第二号、令和九千年八十八度省令第三条第一項第二号、令和九千年八十九度省令第三条第一項第二号、令和九千年九十度省令第三条第一項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