その他令和8年4月27日

大阪地方検察庁における被害回復給付金の裁定表記載公告

掲載日
令和8年4月27日
号種
本紙
原文ページ
p.12
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点

犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第14条第3項に基づく公告

抽出された基本情報

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

大阪地方検察庁における被害回復給付金の裁定表記載公告

令和8年4月27日|p.12|原文を見る

本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
令和8年4月27日
大阪地方検察庁検察官
下記のとおり、犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第14条第3項の規定により、同条第1項の規定により支給する被害回復給付金の額を裁定表に記載したので公告する。
1 犯罪被害財産支給手続番号 大阪地方検察庁 令和7年第4号
2 支給する被害回復給付金の額を裁定表に記載した年月日 令和8年4月27日
3 この公告に関する問い合わせ先
〒553-8512 大阪市福島区福島1丁目1番60号
大阪地方検察庁 被害回復給付金担当 電話(代表)06-4796-2200 内線5718
○ この公告があった時から6月間、資格裁定を受けた者が被害回復給付金を受ける権利を行使しないときは、その権利は消滅することとなります。
○ 上記支給手続における申請人又はその代理人は、裁定表の閲覧を請求することができます。
読み込み中...
大阪地方検察庁における被害回復給付金の裁定表記載公告 - 第12頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連するその他